○野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

令和元年6月26日

野田市条例第9号

(設置)

第1条 本市は、市民の生涯学習の推進、生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、野田市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、野田市中野台168番地の1とする。

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に係る情報の提供に関すること。

(2) 生涯学習に係る場所の提供に関すること。

(3) 生涯学習に係る講座、講演会等の実施に関すること。

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の業務)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 前条に掲げる事業に関する業務

(2) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認めるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

4 小ホールは、同一の者が引き続き5日を超え、又は定期的に曜日及び日時を指定して利用することができない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(利用料金等)

第7条 前条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既に支払った利用料金(小ホール及びその設備の利用に係るものを除く。)は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 既に支払った小ホール及びその設備の利用に係る利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(目的以外の利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、転貸し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、センターを利用するに当たって既設の設備を移動し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置により利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は利用の許可の取消しを受けたときも同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(賠償の義務)

第14条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(広告、販売行為等の禁止)

第15条 センターにおいて、広告の掲示、物品の販売その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次項の規定による改正前の野田市公民館使用料条例(昭和32年野田市条例第18号)第10条の規定により読み替えて適用する第2条第1項の規定によりこの条例の施行の日以後の利用に係る野田市野田公民館の利用の許可を受けた者であって同条例第5条第1項に規定する利用料金を指定管理者に支払ったもの及び附則第6項の規定による改正前の野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年野田市条例第21号)第9条第1項の規定によりこの条例の施行の日以後の利用に係る野田市中央コミュニティ会館の利用の許可を受けた者であって同条例第15条第1項に規定する利用料金を指定管理者に支払ったものは、この条例の施行の日以後は、第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けた者であって第7条第1項に規定する利用料金を指定管理者に支払ったものとみなす。

(野田市公民館使用料条例の一部改正)

3 野田市公民館使用料条例の一部を次のように改正する。

第5条から第7条までを削り、第8条を第5条とし、第9条を第6条とする。

第10条を削り、第11条を第7条とする。

(野田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第3条を削り、第4条を第3条とする。

別表野田市野田公民館の項を削る。

(野田市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 野田市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第16条第4項中「野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号。以下「公民館条例」という。)第2条に規定する野田市野田公民館」を「野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(令和元年野田市条例第9号)第1条に規定する野田市生涯学習センター」に、「野田公民館小ホール」を「生涯学習センター小ホール」に改める。

第20条中「公民館条例第2条に規定する野田市中央公民館、野田公民館小ホール」を「野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)第2条に規定する野田市中央公民館、生涯学習センター小ホール」に改める。

(野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条の表野田市中央コミュニティ会館の項を削る。

別表(第7条第3項)

1 小ホール以外の施設

時間区分

利用区分

午前9時から午後5時まで1時間につき

午後5時から午後9時まで1時間につき

集会室一室につき

130円

220円

和室一室につき

220円

330円

研修室

120円

170円

幼児室

70円

100円

調理実習室

180円

280円

多目的スタジオ

130円

200円

リフレッシュルーム

月額登録料 1人につき 1,420円

情報活用コーナー

無料

備考

1 市内に住所を有しない者に係る利用料金の額は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 営利を目的とする利用に係る利用料金の額は、調理実習室及び多目的スタジオについてはこの表に定める額の3倍とし、情報活用コーナーについてはパソコン1台につき320円とする。ただし、この場合におけるパソコンの利用時間は、2時間以内とする。

2 小ホール

時間区分


利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

小ホール(控室を除く。以下この表において同じ。)(平日)

7,520円

12,540円

15,060円

31,360円

小ホール(休日)

9,400円

15,680円

18,810円

39,210円

控室(1)

300円

620円

620円

1,560円

控室(2)

300円

620円

620円

1,560円

控室(3)

190円

410円

410円

1,030円

備考

1 休日とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 利用料金は、午前、午後、夜間及び全日の時間区分とする。ただし、午前及び午後又は午後及び夜間を通じて利用することができる。

3 午前又は午後の利用については、特に支障がない場合に限り、1時間を限度として利用する時間を延長することができる。この場合における延長に係る利用料金の額は、延長に係る時間区分の0.3倍の額とする。

4 小ホールの利用料金には、ボーダーライト1列の利用料金を含むものとする。

5 舞台設営及びリハーサルのために小ホールの舞台を前日に利用する場合の利用料金の額は、当該利用に係る時間区分の0.5倍の額とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、前日以外の日に利用することができる。

6 入場料その他これらに類する料金を徴収する利用に係る利用料金の額は、当該時間区分の3倍(市内に住所を有しない者については5倍)の額とする。

7 市内に住所を有しない者(前項に規定する利用に該当する者を除く。)に係る利用料金の額は、この表に定める額の2倍の額とする。

3 小ホールの設備

区分

器具名

単位

利用料金1回につき

備考

舞台設備

所作台

一式

4,400円


平台

1枚

340円


松羽目

1枚

1,250円


長座布団

1枚

130円


緋毛せん

1枚

190円


大太鼓

1基

620円


屏風

1双

1,050円


指揮者台

1台

410円


譜面台

1台

130円


演台

一式

620円


黒板

1台

130円


人形立

1本

130円


上敷

1枚

190円


音響反射板

一式

2,640円


ピアノ

1台

3,350円


ロンリューム

1面

2,640円


ピアノ調律料


実費


受付用テーブル

1台

130円


折りたたみテーブル

1台

130円


折りたたみ椅子

1脚

60円


スクリーン

1面

880円


指揮者譜面台

1台

410円


司会者用演台

1台

250円


姿見

1台

270円


箱足

1個

30円


開閉馬足

1足

30円


吊看板

1面

220円


引枠

1台

410円


地がすり

1枚

990円


高座用座布団

1枚

130円


暗転幕

1枚

880円


ジョーゼット

1面

880円


映写機

一式

3,660円


プロジェクター

一式

1,830円


照明設備

Aセット

一式

4,080円

ボーダーライト、シーリングライト及びフロントサイドライトを含む。

フットライト

1本

440円


ロアーホリゾントライト

1列

1,320円


アッパーホリゾントライト

1列

1,320円


ボーダーライト

1列

660円


スポットライト1キロワット

1台

410円


スポットライト500ワット

1台

190円


ピンスポットライト

1台

1,100円


持込器具1キロワット


190円


カラーフィルター


実費


エフェクトマシン

1台

410円


先玉

1個

130円


種板

1枚

130円


スタンド

1台

190円


オーロラマシーン

1台

710円


ダブルマシーン

1台

710円


ミラーボール

1個

410円


波マシーン

1台

710円


炎マシーン

1台

710円


調光操作卓

1台

1,100円


シーリングライト

一式

2,640円


フロントサイドライト

一式

1,150円


ストロボスコープ

一式

1,210円


パーライト0.5キロワット

1台

280円


天井反射板ライト

一式

2,200円


音響設備

拡声装置

一式

2,400円

ステージスピーカー及びはね返りスピーカー2台を含む。

オープンテープレコーダー

1台

1,050円


レコードプレーヤー

1台

1,050円


ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,760円


コンデンサーマイクロホン

1本

1,100円


ダイナミックマイクロホン

1本

620円


三点吊マイクロホン装置

1基

810円


マイクロホンスタンド

1本

190円


可搬型ミキサー

1台

1,100円


ワイヤレスマイク電池

1本

実費


残響付加装置

1台

1,050円


はね返りスピーカー

1台

540円


カセットテープレコーダー

1台

1,050円


CDプレーヤー

1台

1,050円


MDレコーダー

1台

1,050円


野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

令和元年6月26日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)