○野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日

野田市条例第21号

注 平成18年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 豊かな人間形成と市民文化を高揚する地域社会づくりを図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、野田市コミュニティ会館(以下「コミュニティ会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市南コミュニティ会館

野田市山崎2,008番地

野田市北コミュニティ会館

野田市春日町16番地の1

野田市関宿コミュニティ会館

野田市東宝珠花237番地1

(令元条例9・一部改正)

(管理)

第3条 コミュニティ会館の管理は、市長と教育委員会との協議に基づく委任により、教育委員会が行う。

(平18条例24・追加、平22条例31・一部改正)

(開館時間等)

第4条 コミュニティ会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(平18条例24・追加、平22条例31・一部改正)

(指定管理者の業務)

第5条 次に掲げるコミュニティ会館の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) コミュニティ会館の利用に関する業務

(2) コミュニティ会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

(平18条例24・追加、平21条例8・平22条例31・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(平21条例8)

(利用の許可)

第9条 コミュニティ会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合には、コミュニティ会館の管理上必要な条件を付することができる。

(平18条例24・旧第3条繰下、平22条例31・一部改正)

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、コミュニティ会館の利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コミュニティ会館の設置目的に反すると認められるとき。

(3) その他コミュニティ会館の管理上支障があると認められるとき。

(平18条例24・旧第4条繰下・一部改正、平22条例31・一部改正)

第11条から第14条まで 削除

(平22条例31)

(利用料金等)

第15条 第9条第1項の規定によりコミュニティ会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。

(平18条例24・追加、平21条例8・平22条例31・一部改正)

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平18条例24・追加)

(利用料金の還付)

第17条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平18条例24・追加、平22条例31・一部改正)

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(平18条例24・旧第9条繰下、平22条例31・一部改正)

(賠償の義務)

第19条 利用者は、自己の責に帰すべき事由によって施設又は附属設備を損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平18条例24・旧第10条繰下、平22条例31・一部改正)

(広告及び販売行為等の禁止)

第20条 コミュニティ会館の施設等において広告の掲示、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けて行う場合は、この限りでない。

(平18条例24・旧第11条繰下、平22条例31・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平18条例24・旧第12条繰下、平22条例31・旧第22条繰上・一部改正)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日野田市条例第33号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで (省略)

(7) 野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例 別表第1

(8) (省略)

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで (省略)

(9) 野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例 別表第1

(10) (省略)

(平成10年3月10日野田市条例第7号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による野田市関宿コミュニティ会館の使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年7月7日野田市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第5条第2項から第4項まで及び第8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例の規定に相当の規定があるものは、同条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例

(令和元年6月26日野田市条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第15条第3項)

(平18条例24・平22条例31・平25条例40・平31条例8・一部改正)

(1) ホール等

(単位 円)

時間区分

利用区分

午前9時から午後5時まで1時間につき

午後5時から午後9時まで1時間につき

ホール

280

410

集会室(大)70m2以上

220

330

集会室(小)70m2未満

130

220

和室(大)20畳以上

220

330

和室(小)20畳未満

130

220

(2) 附属設備

(単位 円)

附属設備名\時間区分

午前9時から午後9時まで

グランドピアノ(1回につき)

410

備考

1 自治会、いきいきクラブ、女性団体及び子ども会が利用する場合の利用料の額は、上記の表に定める額の半額とする。

2 市内に住所を有しない利用者に係る利用料の額は、上記の表に定める額の2倍の額とする。

3 有料で開催する演劇、音楽会等に係る利用料の額は、上記の表に定める額の2倍(市内に住所を有しない利用者については、4倍)の額とする。

野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第21号
平成元年12月26日 条例第33号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第25号
平成10年3月30日 条例第7号
平成14年12月27日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第3号
平成18年7月7日 条例第24号
平成21年3月31日 条例第8号
平成22年9月30日 条例第31号
平成25年12月27日 条例第40号
平成31年3月26日 条例第8号
令和元年6月26日 条例第9号