○野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月28日
野田市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例(平成22年野田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 野田市春風館道場(以下「春風館道場」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 春風館道場の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の手続)
第4条 春風館道場を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、野田市春風館道場使用許可申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用希望者は、電話により指定管理者に次に掲げる事項を明らかにして、使用の予約をすることができる。
(1) 使用希望者の住所、氏名及び電話番号
(2) 使用する日時
(3) 使用区分
(4) 使用する目的
(5) 使用する人数
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
5 前項の規定による申請書の提出又は予約の受付時間は、開館日の午後1時から午後5時までとする。
(使用の許可)
第5条 指定管理者は、春風館道場の使用を許可したときは、野田市春風館道場使用許可書兼領収書を使用料と引き換えに使用希望者に交付するものとする。
(使用の変更等)
第6条 前条の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、野田市春風館道場使用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書について変更を許可したときは、野田市春風館道場使用変更許可書を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の主催する諸行事に使用するときは、使用料を免除する。
(2) 学校の事業として児童、生徒等が使用するときは、使用料を免除する。
(3) その他市長が使用料を減免する必要があると認めるときは、その都度定める額を減免することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、野田市春風館道場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の必要があると認めるときは、野田市春風館道場使用料減免通知書により申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 指定管理者の許可なく備品、器具等を使用し、又は移動しないこと。
(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、条例第7条の規定により春風館道場の使用を制限したときは、野田市春風館道場使用制限通知書を交付するものとする。
(指定申請書等)
第10条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市春風館道場指定管理者指定申請書とする。
2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(選定等の通知)
第11条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市春風館道場指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。
2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市春風館道場指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(業務報告書の記載事項)
第12条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 春風館道場の管理の実施状況及び使用状況
(2) 春風館道場の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。