○野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例
平成22年3月30日
野田市条例第14号
(設置)
第1条 本市は、伝統のある建築物を生かし、武道を通じた青少年の健全な育成及び市民の体育振興を図るとともに、生涯学習のための市民相互の交流の場を創出し、もって市民の教養、学術及び文化の向上に寄与することを目的として、野田市春風館道場(以下「春風館道場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 春風館道場の位置は、野田市野田376番地の1とする。
(開館時間等)
第3条 春風館道場の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平31条例6・一部改正)
(事業)
第4条 春風館道場においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 武道その他のスポーツ、レクリエーション及び生涯学習のための施設の提供に関する事業
(2) 武道の振興及び普及を促進する事業
(3) 生涯学習のための市民相互の交流を促進する事業
(4) その他春風館道場の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の業務)
第5条 次に掲げる春風館道場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 春風館道場の使用に関する業務
(2) 前条に掲げる事業に関する業務
(3) 春風館道場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(平31条例6・一部改正)
(使用の許可)
第6条 春風館道場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可の申請があった場合において、春風館道場の管理又は運営上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、春風館道場の使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 春風館道場の設置目的に反すると認められるとき。
(3) その他春風館道場の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 第6条第1項の規定により春風館道場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を指定管理者に納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、規則で定める基準により、使用料を減免することができる。
(平31条例6・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平31条例6・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、春風館道場の使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、春風館道場の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平31条例6・一部改正)
(広告及び販売行為等の禁止)
第13条 使用者は、春風館道場の施設等において広告の掲示、物品の販売、入場料又は観覧料の徴収その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(平31条例6・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平31条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においては、教育委員会が行う。
附則(平成23年3月31日野田市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例の規定に相当の規定があるものは、同条例の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成31年3月26日野田市条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
(1)から(9)まで 略
(10) 野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例
別表(第8条第2項)
(平23条例12・全改、平31条例8・一部改正)
使用区分 | 1時間につき | |||
市内の者 | 左欄以外の者 | |||
剣道場 | 1面 | 一般 | 80円 | 120円 |
中学生以下 | 40円 | 60円 | ||
柔道楊 | 1面 | 一般 | 80円 | 120円 |
中学生以下 | 40円 | 60円 | ||
弓道場 | 1面 | 一般 | 80円 | 120円 |
中学生以下 | 40円 | 60円 | ||
2面 | 一般 | 120円 | 180円 | |
中学生以下 | 60円 | 90円 | ||
3面 | 一般 | 160円 | 250円 | |
中学生以下 | 80円 | 120円 |
備考
1 「市内の者」とは、春風館道場の使用の許可を申請する者が市内に住所を有する者又は市内に勤務先若しくは通学先を有する者である場合をいう。
2 「中学生以下」とは、春風館道場を使用する者の半数以上が中学生以下の者である場合をいう。