○野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成30年6月29日

野田市規則第48号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(周辺関係者への事前説明等)

第3条 条例第3条第5項に規定する周辺の関係者は、次に掲げる者とする。

(1) 特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)から300メートルの区域内に居住する者

(2) 前号に掲げる者が加入する自治会(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成される団体をいう。)

2 条例第3条第5項の規定による説明は、説明会の開催によるものとする。

3 事業者は、周辺の関係者に対して前項の説明会の開催の周知に努めなければならない。

4 事業者は、第2項の説明会を開催したときは、出席者名簿及び会議録を作成するものとする。

(令3規則31・一部改正)

(安全基準)

第4条 条例第6条の規則で定める安全基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目に応じ、それぞれ当該基準値の欄に定めるとおりとする。

2 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

(公共的団体の範囲)

第5条 条例第9条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものと市長の認定を受けた者

2 前項第7号の市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、公共的団体認定(拒否)通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(許可の適用除外)

第6条 条例第9条第3号の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

(1) 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土砂等を盛土する事業

(2) 自らの耕作の用に供するため、従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、農地の改善を行う事業

(3) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業

(4) 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業

(土地所有者等の同意)

第7条 条例第10条第1項(条例第15条第1項及び条例第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、条例第9条の許可の申請が、条例第12条第1項の規定によるものである場合にあっては特定事業区域内土地使用同意書により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては特定事業(一時堆積特定事業)区域内土地使用同意書によらなければならない。

2 前項の同意書には、土地の所有者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(土地の所有者が法人(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を除く。)である場合にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が発行したもの。以下同じ。)を添付しなければならない。

3 条例第10条第2項(条例第15条第1項及び条例第27条第1項において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)の特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者は、特定事業区域内の土地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権を有する者とする。

4 条例第10条第2項の規定による当該申請に係る特定事業区域内の土地につき当該特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者の同意は、特定事業区域内施工同意書によらなければならない。

5 条例第10条第2項の規定による隣接する土地の所有者の同意は、隣接土地所有者同意書によらなければならない。

6 条例第10条第2項(条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定による近隣の住民の同意は、近隣住民同意書によらなければならない。

7 前項の規定による近隣の住民の同意は、特定事業区域から300メートル以内の区域に居住する世帯の10分の8以上の世帯主から得るものとする。

(平31規則30・一部改正)

(事前協議)

第8条 条例第11条第1項の規定による協議は、申請者が条例第9条の許可を受けようとする場合にあっては特定事業事前計画書に、条例第15条第1項の許可を受けようとする場合にあっては特定事業変更事前計画書に、次に掲げる書類及び図面(条例第15条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、変更に係るものに限る。)を添付して市長に正副各1部提出することにより行わなければならない。

(1) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(2) 特定事業区域の実測求積図

(3) 特定事業場の現況平面図及び断面図

(4) 特定事業場の計画平面図及び断面図

(5) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写しで当該土地の所有者名を記載したもの

(6) 特定事業区域に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写しで当該土地の所有者名を記載したもの

(7) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とする土砂等を採取する地点の位置図(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図)

(8) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(9) 調整池の平面図、断面図及び構造図

(10) 放流先水路の流域図及び断面図

(11) 流量計算書

(12) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項を記載した書類

(13) 特定事業場への土砂等の搬入経路図

(14) 住民説明会の計画書

(15) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 市長は、条例第11条第1項の規定による協議が成立したときは、特定事業(変更)事前協議済書を申請者に交付するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(許可の申請)

第9条 条例第12条第1項の申請書は、特定事業許可申請書とする。

2 条例第12条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(2) 申請者が条例第14条第1項第1号アからまでに該当しない者であることの誓約書

(3) 申請者が条例第14条第1項第1号カに規定する未成年者(以下「未成年者」という。)である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員(条例第14条第1項第1号イに規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の写し)

(4) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し

(5) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住民票の写し

(6) 申請者に次条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し

(7) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(8) 特定事業区域の実測求積図

(9) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)

(10) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)

(11) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し(当該土地の所有者名を記載したもの)

(12) 特定事業区域の土地の公図の写し

(13) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(14) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

(15) 擁壁又は崖面崩壊防止施設(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図並びに構造計算書

(16) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(17) 特定事業が別表第2に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

(18) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第7項第2号の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。以下同じ。)

(19) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書

(20) 特定事業区域の排水計画図

(21) 特定事業に使用される土砂等の搬入経路図

(22) 農地転用が必要な場合にあっては、許可申請書の写し

(23) 埋蔵文化財の所在の有無に関する書類

(24) 特定事業区域内に道路又は水路がある場合にあっては、占用許可書等の写し

(25) 現場責任者であることを証する書面

(26) 第3条第2項の説明会の結果を記載した住民説明会報告書

(27) 第7条第1項の特定事業区域内土地使用同意書及びこれに添付された印鑑登録証明書並びに同条第4項の特定事業区域内施工同意書

(28) 第7条第5項の隣接土地所有者同意書並びに同条第6項の近隣住民同意書及び世帯数調査書

(29) 前条第2項の特定事業(変更)事前協議済書の写し

(30) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

3 条例第12条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名

(3) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名

(4) 申請者に次条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名

4 条例第12条第2項の申請書は、特定事業(一時堆積特定事業)許可申請書とする。

5 条例第12条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項第1号から第6号までに掲げる書類

(2) 第2項第7号第8号第11号から第17号まで、第19号から第26号まで及び第28号に掲げる書類及び図面

(3) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)

(4) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)

(5) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図

(6) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第2項第18号に掲げる書類及び図面

(7) 第7条第1項の特定事業(一時堆積特定事業)区域内土地使用同意書及びこれに添付された印鑑登録証明書並びに同条第4項の特定事業区域内施工同意書

(8) 前条第2項の特定事業(変更)事前協議済書の写し

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

6 条例第12条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名

(3) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名

(4) 申請者に次条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名

7 第2項第18号及び第5項第6号に規定する特定事業区域の表土の地質検査は、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 地質検査は、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ当該右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。

300平方メートル以上3,000平方メートル未満

1

3,000平方メートル以上1ヘクタール未満

2

1ヘクタール以上2ヘクタール未満

3

2ヘクタール以上3ヘクタール未満

4

3ヘクタール以上4ヘクタール未満

5

4ヘクタール以上5ヘクタール未満

6

5ヘクタール以上6ヘクタール未満

7

6ヘクタール以上7ヘクタール未満

8

7ヘクタール以上8ヘクタール未満

9

8ヘクタール以上9ヘクタール未満

10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満

11

10ヘクタール以上

12

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。

(3) 地質検査は、前号の規定により採取された試料について、それぞれ、別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

(平31規則30・令5規則35・一部改正)

(条例第14条第1項第1号キ及びクの規則で定める使用人)

第10条 条例第14条第1項第1号キ及びに規定する規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(構造上の基準)

第11条 条例第14条第1項第6号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

2 条例第14条第2項第3号の規則で定める構造上の基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(構造上の基準に係る適用除外)

第12条 条例第14条第3項の規則で定めるものは、別表第2に掲げる行為とする。

(許可等の決定)

第13条 市長は、条例第12条の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、特定事業(一時堆積事業・小規模埋立て等)許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(変更の許可の申請等)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1)  申請者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先)の変更

(2) 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更

(3) 条例第9条の許可を受けた者に係る次に掲げる者の変更

 法定代理人が法人である場合におけるその役員

 役員

 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

 第10条に規定する使用人

(4) 現場事務所の位置の変更

(5) 現場責任者の氏名又は職名の変更

(6) 特定事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)

(7) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更

(8) 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設の位置の変更

(9) 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置として、特定事業区域の区域内に設けた排水施設又は特定事業区域の区域外に設けた柵の構造の変更(排水施設又は柵の機能を高めるものに限る。)

2 条例第15条第3項の申請書は、特定事業変更許可申請書とする。

3 条例第15条第3項の規則で定める書類及び図面は、特定事業に係るものにあっては第1号から第7号まで、一時堆積特定事業に係るものにあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(2) 申請者が条例第14条第1項第1号アからまでに該当しない者であることの誓約書

(3) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(4) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し

(5) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住民票の写し

(6) 申請者に第10条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し

(7) 第9条第2項第7号から第30号まで(第27号及び第28号を除く。)に掲げる書類及び図面のうち変更に係るもの

(8) 第9条第5項第2号から第9号まで(第7号を除く。)に掲げる書類及び図面のうち変更に係るもの

4 条例第15条第3項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、役員の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名

(3) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名

(4) 申請者に第10条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名

5 条例第15条第9項の規定による届出は特定事業軽微変更届を、同項の規定による土地の所有者への通知は特定事業軽微変更通知書を提出して行わなければならない。ただし、第1項第3号に掲げる者に係る市長が定める特に軽微な事項の変更については、この限りでない。

(平31規則30・令3規則31・一部改正)

(変更許可等の決定)

第15条 市長は、条例第15条第3項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、特定事業変更許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(特定事業の着手の届出)

第16条 条例第18条の規定による届出は、特定事業着手届を提出して行わなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(土砂等の搬入の届出等)

第17条 条例第19条の規定による届出は、土砂等を搬入しようとする日の7日前までに、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届を提出して行わなければならない。

2 条例第19条の当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書とする。

3 条例第19条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書とする。

4 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析(濃度)結果証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行わなければならない。

5 条例第19条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、土砂等売渡又は譲渡証明書とする。

(平31規則30・一部改正)

(土砂等管理台帳)

第18条 条例第20条第1項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳によるものとする。

2 条例第20条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は名称

(2) 特定事業の許可の年月日及びその番号

(3) 特定事業区域の位置及び特定事業区域の面積

(4) 特定事業の許可の期間

(5) 特定事業に使用される土砂等の量

(6) 現場責任者の氏名及び職名

(7) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所

(8) 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名

(9) 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者との間の契約における土砂等の搬入量及び搬入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の氏名又は名称

3 条例第20条第2項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(一時堆積特定事業)によるものとする。

4 条例第20条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項

(2) 特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量

5 条例第20条第1項及び第2項に規定する土砂等管理台帳は、毎月の末日までに、当該月中における同条第1項各号又は同条第2項各号に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

6 条例第20条第1項及び第2項に規定する土砂等管理台帳は、毎年3月末日をもって閉鎖しなければならない。

7 条例第32条第4項に規定する土砂等管理台帳について、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

8 事業者が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(土砂等の量等の報告)

第19条 条例第20条第3項の規定による報告は、特定事業に係る土砂等の埋立て等に着手した日(以下「特定事業に着手した日」という。)から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(特定事業の中止をしようとするとき(当該中止をしようとする期間が2月以上であるときに限る。次項において同じ。)は当該中止をしようとする期間の開始の日から1週間以内、特定事業を廃止し、完了し、又は終了したときは条例第24条第3項条例第25条第3項又は条例第26条第3項の規定による届出の時)に、特定事業状況報告書を提出して行わなければならない。

2 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあっては、条例第20条第3項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、特定事業に着手した日から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(特定事業の中止をしようとするときは当該中止をしようとする期間の開始の日から1週間以内、特定事業を廃止し、完了し、又は終了したときは条例第24条第3項条例第25条第3項又は条例第26条第3項の規定による届出の時)に、特定事業(一時堆積特定事業)状況報告書を提出して行わなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(地質検査等の報告等)

第20条 条例第21条第1項の地質検査は、特定事業に着手した日から3月ごと(条例第24条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長の指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。

(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、第1号の規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあっては、市長が定めるところにより、第1号の規定により区分された複数の区域から採取された土砂等を混合し、1試料とすることができる。

(4) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

2 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあっては、条例第21条第1項の地質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごと(条例第24条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出(表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合の当該特定事業に係る完了の届出を除く。)又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長の指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態で堆積されている場合にあっては、地質検査は省略することができる。

3 条例第21条第1項の水質検査は、特定事業を開始した日から3月ごと(条例第24条第1項の規定による中止の届出、同条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長の指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。

4 条例第21条第1項の規定による報告は、特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(条例第24条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長の指定する期日まで)に、特定事業地質等検査報告書に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 第1項又は第2項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書

(3) 前項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び排水汚染状況測定(濃度)結果証明書(環境計量士の発行したものに限る。)

(平31規則30・一部改正)

(標識)

第21条 条例第23条第1項の標識の様式は、土砂等の埋立て等に関する標識とする。

2 条例第23条第1項の標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業場の所在地

(4) 特定事業を行う者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先の電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名

(5) 特定事業の許可の期間

(6) 特定事業場及び特定事業区域の面積

(7) 特定事業に使用される土砂等の量(一時堆積特定事業にあっては、年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量)

(8) 現場責任者の氏名及び職名

(9) 特定事業場及び特定事業区域の見取図

3 条例第23条第2項に規定する表示は、旗等の設置によるものとする。

(平31規則30・一部改正)

(特定事業の廃止等に係る届出)

第22条 条例第24条第1項の規定による届出は、特定事業(廃止・中止)事前届を提出して行わなければならない。

2 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止をしようとする期間

(5) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域の構造

(6) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(7) 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時堆積特定事業である場合にあっては、一時堆積特定事業の特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面積

3 条例第24条第3項の規定による届出は、特定事業廃止届を提出して行わなければならない。

4 条例第24条第5項の規定による通知は、特定事業廃止届確認結果通知書によるものとする。

(平31規則30・一部改正)

(特定事業の完了に係る届出)

第23条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定事業完了事前届を提出して行わなければならない。

2 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業の完了の予定年月日

(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造

3 条例第25条第3項の規定による届出は、特定事業完了届を提出して行わなければならない。

4 条例第25条第4項の規定による通知は、特定事業完了届確認結果通知書によるものとする。

(平31規則30・一部改正)

(特定事業の終了に係る届出)

第24条 条例第26条第1項の規定による届出は、特定事業終了事前届を提出して行わなければならない。

2 条例第26条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可の期間

(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造

3 条例第26条第3項の規定による届出は、特定事業終了届を提出して行わなければならない。

4 条例第26条第4項の規定による通知は、特定事業終了届確認結果通知書によるものとする。

(平31規則30・一部改正)

(譲受けの許可の申請)

第25条 条例第27条第2項の申請書は、特定事業譲受け許可申請書とする。

2 条例第27条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(2) 申請者が条例第27条第4項において準用する条例第14条第1項第1号アからまでに該当しない者であることの誓約書

(3) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(4) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し

(5) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住民票の写し

(6) 申請者に第10条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し

(7) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(8) 現場責任者であることを証する書面

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第27条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号

(2) 譲り受けようとする特定事業の許可の期間

(3) 特定事業場の位置

(4) 申請者が未成年者である場合でその法定代理人が法人であるときにあっては、その役員の氏名

(5) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名

(6) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名

(7) 申請者に第10条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名

(8) 現場責任者の氏名及び職名

(9) 譲受けの理由

(平31規則30・一部改正)

(譲受け許可等の決定)

第26条 市長は、条例第27条第2項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、特定事業譲受け許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(相続等の届出等)

第27条 条例第28条第2項の規定による届出は特定事業相続等届を、同項の規定による土地の所有者への通知は特定事業相続等通知書を提出して行わなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(措置命令)

第28条 条例第29条第31条及び第34条の規定による措置命令は、措置命令書により行うものとする。

(平31規則30・一部改正)

(許可の取消し等)

第29条 条例第30条第1項の規定による許可の取消しは特定事業許可取消通知書により、停止命令は停止命令書により行うものとする。

(平31規則30・一部改正)

(土地所有者による特定事業の施工状況の把握)

第30条 条例第33条第2項の規定による特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業場において、毎月1回以上、当該施工の状況が同意に当たって確認した事項に抵触していないかどうか並びに当該特定事業場において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、当該特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。

(身分を示す証明書)

第31条 条例第36条第2項の証明書は、身分証明書とする。

(平31規則30・一部改正)

(補則)

第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(野田市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の廃止)

2 野田市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成9年野田市規則第47号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第8条第1項の規定による事前協議及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日野田市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行われる土砂等の埋立て等に使用する土砂等及び地質分析並びに排水汚染状況測定について適用し、この規則の施行の日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等及び地質分析並びに排水汚染状況測定については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日野田市規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行われる土砂等の埋立て等に使用する土砂等及び地質分析並びに排水汚染状況測定について適用し、この規則の施行の日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等及び地質分析並びに排水汚染状況測定については、なお従前の例による。

(令和5年5月25日野田市規則第35号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第4条、第9条第7項第3号、第17条第4項、第20条第1項第4号)

(令元規則4・全改、令3規則31・一部改正)

溶出量基準

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。

規格65.2(規格65.2.7に定める方法を除く。)に定める方法

ひ素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

規格61に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1.2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1.1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1.2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1.1.1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1.1.2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1.3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

規格67.2又は67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1.4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

水素イオン濃度

5.8以上8.5以下であること。

地盤工学会基準JGS022―2009「土懸濁液のpH試験方法」に定める方法

含有量基準

項目

基準値

測定方法

カドミウム

試料1キログラムにつき45ミリグラム以下であること。

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法

全シアン

試料1キログラムにつき50ミリグラム以下であること。

規格38に定める方法(規格38.1に定める方法を除く。)

試料1キログラムにつき150ミリグラム以下であること。

規格54に定める方法

六価クロム

試料1キログラムにつき250ミリグラム以下であること。

規格65.2に定める方法

ひ素

試料1キログラムにつき150ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満であること。

規格61に定める方法

農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

試料1キログラムにつき15ミリグラム以下であること。

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満であること。

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

セレン

試料1キログラムにつき150ミリグラム以下であること。

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

試料1キログラムにつき4,000ミリグラム以下であること。

規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1.1c(注(6)第3文を除く。)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

試料1キログラムにつき4.000ミリグラム以下であること。

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

ダイオキシン類

試料1グラムにつき1,000ピコグラム-TEQ以下であること。

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)別表に定める方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るもの(水素イオン濃度を除く。)にあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成、試料中濃度に係るものにあっては、平成15年環境省告示第19号別表の付表に定める方法により試料を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 公共事業のうち市長が別に定める種類の事業による土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該土砂等の埋立て等が行われている間及び当該土砂等の埋立てが完了した後において地下水の汚染の防止を図る上で必要な管理が行われるものとして、事前に市長の承認を受けたときの当該土砂等の埋立て等に使用される土砂等の砒素、ふっ素及びほう素に係る基準値の欄中検液中濃度に係る値は、それぞれ検液1リットルにつき0.03ミリグラム、2.4ミリグラム及び3ミリグラムとする。

3 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 有機りんとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

5 六価クロムの項目について、規格65.2.6に定める方法により塩分濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7に定める操作を行うものとする。

6 1.2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

7 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをいう。

別表第2(第9条第2項第17号、第12条)

(令元規則4・令5規則35・一部改正)

1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条の規定により砂防指定地における許可を要する行為

2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為

3 土地改良法に基づく土地改良事業

4 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為

5 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為

6 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を要する開発行為並びに同法第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林及び保安施設地区における許可を要する行為

7 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為

8 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

9 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為

10 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為

11 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為

12 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為

13 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項の規定による許可を要する行為

14 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為

15 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為

16 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

17 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為

18 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為

19 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為

20 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為

21 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為

22 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条、第10条第1項及び第12条第1項の規定による許可(同法第10条第2項及び第12条第2項の適用を受ける場合を含む。)を要する行為

23 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第19条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為

24 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業

25 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為

26 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為

別表第3(第11条第1項)

(令5規則35・一部改正)

特定事業の構造上の基準

1 特定事業区域の地盤が滑りやすい土質の層があるとき、その地盤に滑りが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地に特定事業を行う場合にあっては、特定事業を行う前の地盤と特定事業に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が施されていること。

3 特定事業の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該特定事業の高さの欄及び当該のり面の勾配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分

特定事業の高さ

のり面の勾配

砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土

土質試験等に基づき特定事業の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保される勾配

その他

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(特定事業の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配

その他

5メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配

その他

安定計算を行い、安全が確保される高さ

安定計算を行い、安全が確保される勾配

4 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第14条の規定に、それぞれ適合すること。

5 特定事業の高さが5メートル以上である場合にあっては、必要に応じ、のり面の途中に特定事業の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝等の施設が設置されていること。

6 特定事業の完了後の地盤に雨水その他の浸透水による緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固め等の措置が講じられていること。

7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹きつけ等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。

8 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第4(第11条第2項)

一時堆積特定事業の構造上の基準

1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、当該右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。

3,000平方メートル未満

2メートル以上

3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

4メートル以上

5,000平方メートル以上1ヘクタール未満

6メートル以上

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

10メートル以上

3ヘクタール以上5ヘクタール未満

14メートル以上

5ヘクタール以上10ヘクタール未満

18メートル以上

10ヘクタール以上15ヘクタール未満

24メートル以上

15ヘクタール以上20ヘクタール未満

27メートル以上

20ヘクタール以上

30メートル以上

2 土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が、5メートル以下であること。

3 土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積によるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。

野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成30年6月29日 規則第48号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成30年6月29日 規則第48号
平成31年3月28日 規則第30号
令和元年6月26日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第31号
令和5年5月25日 規則第35号
令和6年2月19日 規則第5号