○野田市地区運動会補助金交付要綱

平成30年3月30日

野田市告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地区運動会を実施する団体に対し、予算の範囲内において交付する野田市地区運動会補助金(以下「補助金」という。)に関し、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地区運動会」とは、地域の住民が健康の増進及び住民相互の交流の促進を図るため、体育、スポーツ又はレクリエーションの活動として実施する行事をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 自治会等(野田市自治会等交付金及び自治会長等報償金交付規則(平成11年野田市規則第24号)に規定する自治会等をいう。以下同じ。)又は隣接する複数の自治会等により構成される団体であること。

(2) 実施する地区運動会の参加の対象となる世帯の数(以下「対象世帯数」という。)が500を超える団体又は対象世帯数が500以下の団体のうち市長が認めるものであること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による交付の申請は、野田市地区運動会補助金交付申請書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(交付の決定等の通知)

第6条 規則第4条の規定による通知は、野田市地区運動会補助金交付(不交付)決定通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(変更の申請)

第7条 規則第6条の規定による変更の申請は、野田市地区運動会補助金変更交付申請書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(変更の承認等の通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、野田市地区運動会補助金変更承認(不承認)通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 規則第8条の規定による概算払の請求は、野田市地区運動会補助金概算払請求書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(実績報告)

第10条 規則第9条の規定による実績報告は、野田市地区運動会補助金実績報告書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(補助金の額の確定の通知)

第11条 規則第10条の規定による通知は、野田市地区運動会補助金交付額確定通知書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第12条 規則第11条第1項の規定による補助金の交付の請求は、野田市地区運動会補助金交付請求書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第4条)

補助対象経費

交付基準額

補助金の額

地区運動会に要する経費のうち市長が認めるもの

次により算定した額の合計額とする。

1 対象世帯数(10世帯未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に70円を乗じて得た額

2 次に掲げる対象世帯数の区分に応じて、それぞれ定める額

(1) 500以下 76,000円

(2) 500を超え1,000以下 79,000円

(3) 1,000を超え1,500以下 93,000円

(4) 1,500を超え2,000以下 97,000円

(5) 2,000を超え2,500以下 110,000円

(6) 2,500を超え3,000以下 115,000円

(7) 3,000を超え3,500以下 130,000円

(8) 3,500を超え4,000以下 136,000円

(9) 4,000を超え4,500以下 142,000円

(10) 4,500を超える 150,000円

補助対象経費の2分の1に相当する額と交付基準額とを比較して少ない方の額を限度とする。

野田市地区運動会補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第67号

(令和5年8月1日施行)