○野田市補助金等交付規則
平成28年3月31日
野田市規則第13号
野田市補助金交付規則(昭和26年野田市規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、補助金等(市が国、県及び市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)の、交付の申請、決定等に関し基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び適正化を図ることを目的とする。
(補助金等の額)
第2条 補助金等は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金等の交付の対象となる経費のおおむね2分の1を限度とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等の交付の可否及び交付するときにおける補助金等の額を決定し、補助金等交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第6条 第4条の規定により補助金等の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、補助金等変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更の承認等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金等の額を決定し、補助金等変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第8条 交付決定者は、補助金等概算払請求書を提出することにより、補助金等の概算払を受けることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金等の交付等)
第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金等の交付の請求をするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金等を交付するものとする。
(補助金等の返還等)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金等の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金等の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第13条 市長は、補助金等の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。