○野田市自治会等交付金及び自治会長等報償金交付規則

平成11年5月25日

野田市規則第24号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市内の自治組織等を支援することによりコミュニティ活動の推進を図るとともに、行政情報の連絡や行政協力を円滑に進めるため、自治会等に対する交付金の交付に関し必要な事項を定めること、併せて、自治会長等が行う本市の広報紙、行政資料の配布協力や市との連絡調整事務に対する報償金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし活動している団体であると市長が認めた団体をいう。

(2) 自治会長等 それぞれの自治会等において住民により選出され、当該自治会等を代表する者をいう。

(交付対象の事務)

第3条 自治会等に対する交付金(以下単に「交付金」という。)の交付対象は、自治会等の事務のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) コミュニティ活動の推進

(2) 行政情報の連絡及び行政協力

(3) その他市が依頼する事務

2 自治会長等に対する報償金(以下単に「報償金」という。)の交付対象は、自治会長等の事務のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 本市の広報紙、行政資料の配布

(2) 市との連絡調整事務

(自治会長等補助員の設置)

第4条 自治会長等は、必要と認める範囲において、前条第2項各号の事務を補助させるため、自治会長等補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 補助員の人数は、必要と認める範囲において、当該自治会長等が定めるものとする。

3 補助員の任期は、年度単位で当該自治会長等が定めるものとし、再任されることを妨げない。

(補助員の設置届)

第5条 自治会長等が補助員を置くときは、あらかじめ野田市自治会長等補助員設置届を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(交付金の額)

第6条 市長は、自治会等に対して、当該自治会等の世帯数に400円を乗じて得た額を交付金として毎年度交付する。

(報償金の額)

第7条 市長は、自治会長等に対して、次条に定める場合を除き、当該自治会等の世帯数に600円を乗じて得た額を報償金として毎年度交付する。

(報償金の額の特例)

第8条 市長は、自治会長等が第4条の規定により補助員を置いた場合は、当該自治会等の世帯数のうち、自治会長等及び補助員が各々担当する世帯数に600円を乗じて得た額を報償金として、それぞれの自治会長等及び補助員に対して毎年度交付する。

(交付金等の基準日)

第9条 交付金及び報償金を算定する基準日は、毎年度6月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日後に自治会長等又は補助員の変更があった年度の報償金については、6月1日の自治会等の世帯数により、自治会長等又は補助員であった期間に応じ按分して、それぞれに交付するものとする。

(変更の報告)

第10条 自治会長等及び補助員は、世帯数に変更があったときは別に定める様式により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 次条の交付申請に係る自治会長等又は補助員に変更があったときは別に定める様式により、速やかに市長に報告しなければならない。

(交付申請)

第11条 交付金及び報償金の交付を受けようとする自治会等並びに自治会長等及び補助員は、野田市自治会等交付金交付申請書又は野田市自治会長等報償金交付申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、毎年度10月1日から同月末日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(令3規則53・一部改正)

(交付の決定等)

第12条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容が適合しているものについて交付の決定をし、その旨を野田市自治会等交付金交付決定通知書又は野田市自治会長等報償金交付決定通知書により、申請者に通知する。

(令3規則53・一部改正)

(交付時期)

第13条 交付金及び報償金の交付時期は、交付金については11月末日までとし、報償金については翌年の3月末日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(交付決定等の取消等)

第14条 市長は、偽り、その他不正の手段により交付金若しくは報償金の交付決定を受け、又は交付金若しくは報償金の交付を受けたものがあるときは、当該交付金若しくは報償金の交付決定を取消し、又は既に交付した交付金若しくは報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前の関宿町の区域内において、編入日現在自治会等に該当するものに対しては、第9条第1項の規定にかかわらず、編入日を交付金及び報償金を算定する基準日とする。

3 前項に規定する団体に対する交付金及び報償金の額は、第6条から第8条までの規定にかかわらず、編入日以後の当該年度における日数の割合を乗じて得た額とする。

(平成15年6月4日野田市規則第79号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市自治会等交付金及び自治会長等報償金交付規則

平成11年5月25日 規則第24号

(令和3年8月16日施行)