○野田市育児休業明け保育所利用予約事業実施要綱

平成30年3月30日

野田市告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法令による育児休業をいう。以下同じ。)を取得して児童を養育している保護者に対し、育児休業の期間が終了した後(以下「育児休業明け」という。)の保育所の利用の予約の事業を実施することにより、保護者が安心して育児休業期間中の育児を行うこと及び円滑に職場に復帰することを支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「利用予約」とは、保護者が産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令による産後休業をいう。)又は育児休業の期間中に、育児休業明けの保育所の利用について申し込み、保育所の利用の決定をあらかじめ受けることをいう。

(利用予約の対象者)

第3条 利用予約の対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する保護者とする。

(1) 利用予約の申込みの際、保護者及び保護者が養育する児童(以下「対象児童」という。)が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 対象児童が満1歳に達する日以後も育児休業を取得し、かつ、対象児童が入所した月の翌月15日までに当該休業の期間前に勤務していた事業所の勤務に復帰する(同一の会社等の中において転勤して他の事業所に勤務する場合を含む。)予定であること。

(3) 利用予約により保育所を利用する年度の初日において、対象児童が1歳又は2歳の者であること。

(対象保育所)

第4条 利用予約の対象となる保育所は、野田市立保育所設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第5号)第2条に規定する保育所とする。

(利用開始時期及び利用定員)

第5条 利用予約による保育所の利用の開始時期及び利用の定員については、市長が別に定める。

(申込み)

第6条 利用予約の申込みをしようとする者は、野田市育児休業明け保育所利用予約申込書に育児休業に関する証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長の指定する期間内に提出するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(利用予約の決定)

第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは、利用予約に関する調整(以下「利用予約調整」という。)を行い、利用予約の可否を決定するものとする。

2 前項の利用予約調整は、野田市保育所等の利用に関する規則(平成27年野田市規則第2号)の規定に準じて行うものとする。

(結果の通知)

第8条 市長は、前条の利用予約調整の結果、利用予約を決定したときは、野田市育児休業明け保育所利用予約決定通知書により、利用予約ができないときは野田市育児休業明け保育所利用予約結果通知書により申込者に通知するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(利用予約の取消し)

第9条 市長は、利用予約の決定の通知を受けた者が保育所の利用開始までに次の各号のいずれかに該当したときは、利用予約の決定を取り消すものとする。

(1) 保護者又は対象児童が、市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 対象児童が満1歳に達する日前に育児休業の期間が終了することになったとき。

(3) 育児休業の期間前に勤務していた事業所の勤務に復帰しないこととなったとき。

(4) 復帰後の勤務の状況に著しい変更が生じたとき。

(5) 野田市保育所等の利用に関する規則第8条第1項第1号及び第3号に規定する事項に該当するとき。

(6) 利用予約を辞退したとき。

(7) 対象児童について、利用予約の決定を受けたものとは別に野田市保育所等の利用に関する規則第3条に規定する申込みを行ったとき。

(8) 虚偽の申請その他不正の手段により利用予約の決定を受けたとき。

2 市長は、利用予約の決定を取り消したときは、野田市育児休業明け保育所利用予約取消通知書により申込者に通知するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市育児休業明け保育所利用予約事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第64号

(令和5年8月1日施行)