○野田市立保育所設置及び管理に関する条例
昭和48年3月28日
野田市条例第5号
注 平成18年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
野田市立清水保育所 | 野田市清水881番地 | 130人 |
野田市立花輪保育所 | 野田市上花輪新町14番地 | 130人 |
野田市立中根保育所 | 野田市中根30番地の1 | 200人 |
野田市立南部保育所 | 野田市山崎1214番地 | 150人 |
野田市立北部保育所 | 野田市谷津682番地の2 | 120人 |
野田市立尾崎保育所 | 野田市尾崎1714番地 | 130人 |
野田市立福田保育所 | 野田市木野崎1648番地の6 | 120人 |
野田市立木間ケ瀬保育所 | 野田市木間ケ瀬3152番地1 | 100人 |
野田市立乳児保育所 | 野田市中野台17番地 | 60人 |
(平26条例7・平26条例22・平28条例26・令元条例18・令2条例33・令3条例18・令4条例8・令5条例10・一部改正)
(保育時間等)
第3条 保育所の保育時間及び休日は、規則で定める。
(指定管理者の業務)
第4条 別表に規定する保育所の次に掲げる当該保育所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
(1) 保育所の運営に関する業務
(2) 保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(平21条例8・一部改正)
第5条から第7条まで 削除
(平21条例8)
(入所の要件)
第8条 保育所に入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)を受けた者の当該認定に係る児童であって、法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定による調整により保育所の利用が認められた児童
(2) 法第24条第5項又は第6項の規定により保育所を利用することが必要と認められた児童
(1) 身体が虚弱等のため集団保育に耐えられない児童
(2) その他市長が入所の制限をすることが適当と認める児童
(平27条例17・全改、令元条例18・令5条例14・一部改正)
(使用料)
第9条 保育所において保育を受けた児童(前条第1項第2号の規定に該当する児童を除く。)の保護者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号(同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた場合にあっては、同条第2項第2号)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
3 子ども・子育て支援法第27条第5項(同法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保育所が市町村から保育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について当該支払に係る保護者から第1項の使用料の納付があったものとする。
(平27条例17・追加、令元条例18・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平27条例17・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(他の条例の廃止)
2 野田市立保育所条例(昭和29年野田市条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和49年4月6日野田市条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日野田市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月10日野田市条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月1日野田市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月10日野田市条例第22号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日野田市条例第27号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日野田市条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日野田市条例第36号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日野田市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日野田市条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日野田市条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第54号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年3月30日野田市条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の野田市立保育所設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第2項から第4項まで及び第7条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。
附則(平成18年7月7日野田市条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第39号で平成19年4月1日から施行)
附則(平成19年3月30日野田市条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日野田市条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月30日野田市条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日野田市条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市条例第22号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日野田市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市立保育所設置及び管理に関する条例第2条の表の規定(定員の欄に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日野田市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市立保育所設置及び管理に関する条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保育に係る使用料について適用し、同日前に行われた保育に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月25日野田市条例第33号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日野田市条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日野田市条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日野田市条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条)
(平18条例25・平19条例11・平20条例26・平21条例8・平22条例28・平23条例27・平24条例30・平26条例7・平26条例22・平26条例23・令2条例33・一部改正)
野田市立清水保育所
野田市立花輪保育所
野田市立南部保育所
野田市立北部保育所
野田市立尾崎保育所
野田市立木間ケ瀬保育所