○野田市一般廃棄物処理業許可取扱要綱
平成29年7月28日
野田市告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)、野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年野田市条例第20号。以下「条例」という。)及び野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成6年野田市規則第23号)に定めるもののほか、一般廃棄物処理業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規許可 法第7条第1項又は第7条第6項の規定による許可をいう。
(2) 更新許可 法第7条第2項又は第7条第7項の規定による許可の更新をいう。
(3) 変更許可 法第7条の2第1項の規定による変更の許可をいう。
(4) 一般廃棄物処理業の許可 新規許可、更新許可及び変更許可をいう。
(5) 許可業者 市長から一般廃棄物処理業の許可を受けた者をいう。
(廃棄物の範囲)
第3条 一般廃棄物処理業の許可に係る廃棄物は、本市の区域内で発生したものであって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業活動に伴って生ずる一般廃棄物
(2) し尿
(3) 浄化槽汚泥
(4) 特定家庭用機器再商品化法(平成16年法律第97号)第2条第4項で定める特定家庭用機器
(5) その他市長が認める一般廃棄物
(新規許可及び変更許可の要件)
第4条 新規許可及び変更許可は、当該許可に係る申請の内容が条例第7条第1項に規定する処理計画に適合する場合であって、本市による事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分が困難であると市長が認めるときに限り行うものとする。
(許可基準)
第5条 一般廃棄物処理業の許可に係る基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(実地調査)
第6条 一般廃棄物処理業の許可に係る申請の審査に当たっては、当該申請に係る事項について実地調査し、設備の状況その他必要な事項を確認するものとする。ただし、更新許可に係る申請の場合において、既に確認した事項に変更がないときは、これを省略することができる。
(許可条件)
第7条 一般廃棄物処理業の許可の際に付する条件は、次のとおりとする。
ア 運搬車及び作業用具は、常に整備し、清潔の保持に努めること。
イ 運搬車は、法令による点検及び整備を遵守すること。また、収集又は運搬の作業をする際は、特に収集先の事業所及び市の処理施設の周辺において、地域の住民に迷惑を及ぼさないよう留意すること。
ウ 法その他関係法令を遵守すること。
エ びん、缶、ペットボトル、資源化の可能な紙類等については、資源化を行い、市の処理施設へ搬入しないこと。
オ その他市長が必要と認める条件
ア 法その他関係法令を遵守すること。
イ 交通法規を遵守すること。
ウ その他市長が必要と認める条件
(3) 一般廃棄物の処分を業として行う場合
ア 処分する一般廃棄物は、市内から発生したものに限ること。
イ 法、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)その他関係法令を遵守し、環境への負担の軽減に努めること。
ウ その他市長が必要と認める条件
(運搬車の一時使用)
第8条 許可業者は、当該許可に係る申請の際に届け出た運搬車以外の車両をやむを得ない事情により一時的に使用する場合は、使用を開始する日の前日までに市長の承認を受けなければならない。
(帳簿の提出)
第9条 市長は、許可業者の業務の状況を確認するため、必要に応じて法第7条第15項の帳簿の提出を求めることができる。
(委託等の禁止)
第10条 許可業者は、第三者に対し、許可を受けた業務の全部又は一部の業務を委託し、又は請け負わせてはならない。
(賠償責任)
第11条 許可業者が他に損害を与えた場合、許可業者は、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、その損害が許可業者の責に帰すべき事由によるものであるときは、許可業者が直接賠償の責任を負わなければならない。
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日野田市告示第100号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第5条第1項)
(令元告示100・一部改正)
一般廃棄物処理業の許可に係る基準は、次に掲げるとおりとする。 1 一般廃棄物収集運搬業の場合 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 申請者が自ら業務を実施すること。 (2) 申請者が市内に住所を有する個人又は市内に本社若しくは営業所がある法人であること。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。 (3) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 (4) 申請者に市税並びに条例第24条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料及び条例第25条に規定する産業廃棄物処理手数料(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。 (5) 一般廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれのない運搬車を有すること。 (6) 全ての運搬車について、保管場所を有していること。 (7) 申請者が個人である場合は、申請に係る事業を実施する責任者は当該事業について2年以上の実務経験を有する者であることとし、申請者が法人である場合は、申請に係る事業を実施する責任者のうちに当該事業について3年以上の実務経験を有する者がいること。 2 一般廃棄物処分業の場合 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 申請者が自ら業務を実施すること。 (2) 申請者が市内に住所を有する個人又は市内に本社若しくは営業所がある法人であること。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。 (3) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 (4) 申請者に市税等の滞納がないこと。 (5) 取り扱う一般廃棄物の種類が明確であること。 (6) 本市の区域内に生活環境の保全を目的とする関係法令に適合した一般廃棄物処理施設を有し、かつ、当該処理施設の維持管理に必要な資格者を有すること。 (7) 残さの適切な処分先を確保していること。 |
別表第2(第5条第2項)
積替え保管に係る基準は、次に掲げるとおりとする。 1 対象となる一般廃棄物 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 本市の区域内の事業所において発生したものであること。 (2) 資源化を目的としているものであること。 (3) 積替え保管を行った後の運搬先を定めているものであること。 2 設備等 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 積替え保管を行う場所は、2メートル以上の囲いを設け、かつ、風等により一般廃棄物が飛散しないように必要な措置を講ずること。ただし、生ごみを取り扱う場合は、保冷設備を設けた建屋内とする。 (2) 公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水処理設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料(アスファルト、コンクリートその他市長が認めるもの)で覆う等一般廃棄物及び汚水が流出し、地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 (3) 積替え保管を行う場所の出入口には、施錠可能な門扉等を設け、部外者の立入りが容易にできない構造とすること。 (4) 見やすい箇所に、次に掲げる事項を表示した縦及び横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設けること。 ア 積替え保管を行う場所である旨 イ 積替え保管を行う一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。) ウ 管理者の氏名又は名称及び連絡先 (5) 市長が不適当と認める設備等でないこと。 3 場所等 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 本市の区域内にあること。 (2) 積替え保管を行うため適正な面積を確保していること。 (3) 車庫、資材置場等の別の用途として使用しないこと。 (4) 市長が不適当と認める場所でないこと。 4 管理運営等 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1) 保管の高さは、おおむね2メートル以下とすること。ただし、囲い及び容器の構造、積替え作業及び保管の安全性、一般廃棄物の飛散及び流出の危険性等を考慮し、適正に保管できると市長が認める場合は、この限りでない。 (2) ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないように必要な措置を講ずること。 (3) 保管した一般廃棄物は、7日以内に搬出すること。ただし、生ごみにあっては、3日以内に搬出すること。 (4) 保管に際しては、火気の取扱いに十分注意し、消火器等の消火機器又は防火設備が所定の能力を発揮できるよう点検整備を行う等防火管理の体制を整えること。 (5) 産業廃棄物と混同することがないように必要な措置を講ずること。 5 地元への説明等 積替え保管を行う場所が一般廃棄物収集運搬業の許可に係る場所と異なる場合は、あらかじめ、次に掲げる者に対して、積替え保管を行う一般廃棄物の種類、方法、期間その他必要な事項について、説明会の開催等による周知を行うこと。 (1) 積替え保管場所に隣接する土地及び建物の所有者(借受等により現に占有し、使用している者を含む。) (2) 積替え保管を行う場所の敷地の境界から100メートル以内の範囲に所在する自治会 |