○野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月29日
野田市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成29年野田市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 心身障がい者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 福祉作業所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、臨時に休所し、又は開所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(送迎サービス)
第4条 指定管理者は、福祉作業所を利用する者の便宜を図るため、送迎サービスを実施するものとする。
(利用の手続)
第5条 条例第7条の規定による利用の承認を受けようとする者は、野田市心身障がい者福祉作業所利用申込書に健康診断書その他指定管理者が必要と認める書類を添付して、指定管理者に提出しなければならない。
(令2規則29・一部改正)
(利用の決定等)
第6条 指定管理者は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市心身障がい者福祉作業所利用承認(不承認)決定通知書により申込者に通知するものとする。
2 指定管理者は、条例第6条第2号に該当する者について、福祉作業所の利用の決定をしたときは、野田市心身障がい者福祉作業所措置利用決定通知書により当該措置を行った市町村に通知するものとする。
(令2規則29・一部改正)
(利用の承認の取消し等)
第7条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者の利用の承認を取り消したときは、野田市心身障がい者福祉作業所利用承認取消通知書により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。
2 指定管理者は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた者の利用の決定を取り消したときは、野田市心身障がい者福祉作業所措置利用取消通知書により当該措置を行った市町村に通知するものとする。
(令2規則29・一部改正)
(法外就労支援の使用料等)
第8条 条例第10条第2号に規定する使用料(以下この条及び次条において「法外就労支援使用料」という。)のうち法外就労支援利用者(法外就労支援を利用した者であって、条例第10条の規定により使用料を納入すべきものをいう。以下同じ。)が負担すべき額(次条において「法外就労支援利用者負担額」という。)は、1月につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次条において「法」という。)第29条第3項第2号の規定を準用して算定した額とする。この場合において、同号中「支給決定障害者等」とあるのは「法外就労支援利用者」と、「前号に掲げる額」とあるのは「法外就労支援使用料」と読み替えるものとする。
(令2規則29・追加)
(法外就労支援利用者負担額の特例)
第9条 前条の規定にかかわらず、法外就労支援利用者が当該法外就労支援を利用した月と同一の月に法第5条第1項の障害福祉サービス(以下この条において単に「障害福祉サービス」という。)を受け、法第28条第1項に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費又は同条第2項に規定する訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費(以下この条において「介護給付費等」という。)の支給を受けた場合にあっては、当該障害福祉サービスに要した費用の合計額(法第29条第3項第1号に掲げる額又は法第30条第3項各号に定める額をいう。)から当該費用につき支給された介護給付費等の額を控除して得た額に前条の規定により算定した法外就労支援利用者負担額を合算して得た額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、当該法外就労支援利用者負担額は、当該法外就労支援使用料の100分の10に相当する額未満の範囲内において市長が定める額とする。
(令2規則29・追加)
(野田市関宿心身障がい者福祉作業所の利用に係る使用料の徴収)
第10条 市長は、条例第10条各号に規定する使用料を徴収しようとするときは、当該使用料の徴収額を納期限前15日までに納入通知書により使用料を納入すべき者に通知するものとする。
(令2規則29・旧第8条繰下・一部改正)
(指定申請書等)
第11条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市心身障がい者福祉作業所指定管理者指定申請書とする。
2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(令2規則29・旧第9条繰下・一部改正)
(選定等の通知)
第12条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市心身障がい者福祉作業所指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。
2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市心身障がい者福祉作業所指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(令2規則29・旧第10条繰下・一部改正)
(業務報告書の記載事項)
第13条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 福祉作業所の管理の実施状況及び利用状況
(2) 福祉作業所の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項
(令2規則29・旧第11条繰下)
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則29・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日野田市規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行則第8条及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。