○野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例
平成29年3月29日
野田市条例第12号
野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成8年野田市条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、障がいのある者に創作的活動、生産活動及び就労の機会を提供し、障がいのある者の福祉の増進を図るため、心身障がい者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 福祉作業所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
野田市心身障がい者福祉作業所 | 野田市鶴奉268番地 | 40人 |
野田市関宿心身障がい者福祉作業所 | 野田市西高野334番地1 | 20人 |
(平30条例7・一部改正)
(開所時間等)
第3条 福祉作業所の開所時間及び休所日は、規則で定める。
(業務)
第4条 福祉作業所の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)に関すること。
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に限る。以下「就労継続支援B型」という。)に関すること。
(3) 野田市関宿心身障がい者福祉作業所にあっては、施設以外の場所において行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援(前号に掲げる業務を除く。以下「法外就労支援」という。)に関すること。
(4) その他福祉作業所の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(指定管理者の業務)
第5条 次に掲げる福祉作業所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
(1) 前条に定める業務
(2) 福祉作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(利用の要件)
第6条 福祉作業所を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給の決定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により福祉作業所を利用することが必要と認められた者
(利用の承認)
第7条 福祉作業所を利用しようとする者(前条第2号に該当する者を除く。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、正当な理由がある場合は、福祉作業所の利用を制限することができる。
(野田市心身障がい者福祉作業所の利用料金)
第9条 野田市心身障がい者福祉作業所を利用した者(第6条第2号に該当する者を除く。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する主務省令で定める費用(以下「特定費用」という。)として指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び特定費用の額を告示するものとする。
(令5条例14・一部改正)
(1) 生活介護又は就労継続支援B型 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 法外就労支援 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスのうち就労継続支援B型とみなした場合における同条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額
(令2条例15・令5条例14・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後の野田市関宿心身障がい者福祉作業所の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年野田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1野田市関宿心身障がい者福祉作業所利用判定委員の項を削る。
附則(平成30年3月29日野田市条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日野田市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例第10条第2号及び第3号の規定並びに第2条の規定による改正後の野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例第10条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日野田市条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。