○野田市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例施行規則
平成25年6月28日
野田市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例(平成25年野田市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
地区 | 建築物 | 床面積 |
第1公園地区 | 飲食店 | 500平方メートル |
集会場 | 200平方メートル | |
第2公園地区 | 店舗 | 1,000平方メートル |
飲食店 | 1,000平方メートル | |
集会場 | 1,000平方メートル | |
宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設に限る。) | 1,500平方メートル | |
第3公園地区 | 店舗 | 500平方メートル |
管理施設地区 | 事務所 | 800平方メートル |
畜舎 | 300平方メートル | |
店舗 | 1,000平方メートル | |
飲食店 | 200平方メートル |
(平30規則3・一部改正)
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成30年3月29日野田市規則第3号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。