○野田市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例施行規則

平成25年6月28日

野田市規則第30号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(建築物の制限の緩和の基準)

第3条 条例第4条の規則で定める基準は、床面積が、次の表の地区及び建築物の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の床面積の欄に定める面積(同一の地区内に同一の用途に供する2以上の建築物がある場合においては、その床面積を合計した面積とする。)を超えないこととする。

地区

建築物

床面積

第1公園地区

飲食店

500平方メートル

集会場

200平方メートル

第2公園地区

店舗

1,000平方メートル

飲食店

1,000平方メートル

集会場

1,000平方メートル

宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設に限る。)

1,500平方メートル

第3公園地区

店舗

500平方メートル

管理施設地区

事務所

800平方メートル

畜舎

300平方メートル

店舗

1,000平方メートル

飲食店

200平方メートル

(平30規則3・一部改正)

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成30年3月29日野田市規則第3号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

野田市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例施行規則

平成25年6月28日 規則第30号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年6月28日 規則第30号
平成30年3月29日 規則第3号