○野田市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例
平成25年6月28日
野田市条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第49条第2項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による同法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として指定する清水公園緑地レクリエーション地区(以下単に「清水公園緑地レクリエーション地区」という。)に係る都市計画の決定の告示があった区域について適用する。
(1) 第1公園地区 清水公園緑地レクリエーション地区内の施設を利用する者(以下「利用者」という。)のために必要な飲食店及び集会場
(2) 第2公園地区 利用者のために必要な店舗、飲食店、集会場及び宿泊施設
(3) 第3公園地区 利用者のために必要な店舗
(4) 管理施設地区 清水公園緑地レクリエーション地区内の施設の管理運営のために必要な事務所及び畜舎並びに利用者のために必要な店舗及び飲食店
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による清水公園緑地レクリエーション地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。