○野田市契約事務規則

平成25年3月29日

野田市規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札(第4条―第26条)

第3章 指名競争入札、随意契約及び競り売り(第27条―第35条)

第4章 契約の締結(第36条―第46条)

第5章 契約の履行(第47条―第57条)

第6章 雑則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 課 次に掲げる組織をいう。

 野田市行政組織条例(昭和45年野田市条例第26号)第1条第1項に規定する室、野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第4条の2第1項に規定する課、センター及び事務所、同規則第5条の2第1項に規定する支所、同規則第6条第1項に規定する出張所並びに同規則第7条第1項に規定する機関

 PR推進室

 会計管理者

 野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)第4条に規定する課及び同規則第6条に規定する野田市立興風図書館及び野田市中央公民館

 議会事務局

 選挙管理委員会事務局

 監査委員事務局

 農業委員会事務局

(5) 課長 課の長及び会計管理者をいう。

(6) 電子調達システム 本市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(7) 電子入札案件 電子調達システムにより処理する契約の案件をいう。

(平27規則51・平29規則15・令4規則35・一部改正)

(契約事務の調整)

第3条 契約担当課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整を行うものとする。

第2章 一般競争入札

(入札参加の制限)

第4条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(参加資格)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(一般競争入札の参加に係る申請等)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、前条第2項の規定による公示に従い、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その申請を行った者の資格の審査を行い、その結果を申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の審査の結果に基づき、前条第1項の資格を満たした者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 仕様書、設計図書その他入札に必要な書類を閲覧等に供する日時及び場所

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間)

(6) 電子入札案件である場合にあっては、その旨

(7) 開札の日時及び場所

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 第1項の場合において、当該一般競争入札が施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告するものとする。

(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨

(2) 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準

(入札保証金)

第8条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札者にその者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額以上の額(公有財産売却システム(電子調達システムのうち普通財産及び物品の売払いに関するシステムをいう。以下同じ。)よる一般競争入札の場合は、当該入札に係る予定価格の100分の10に相当する額以上の額)の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、これにより難いと認められる場合の入札保証金の額は、その都度市長が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が過去2年の間に本市、国若しくは独立行政法人等の政府関連機関又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平26規則4・令元規則39・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第9条 前条第1項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの

(平26規則4・一部改正)

(担保の価値)

第10条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムへキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証する金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認める金額

(平26規則4・一部改正)

(担保提供の方法)

第11条 契約担当課長は、代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を市長が定める期限、場所及び手続に従って提出させなければならない。

(担保に添付する書類)

第12条 契約担当課長は、第9条第1号の国債及び地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第13条 契約担当課長は、第9条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第14条 市長は、第8条第2項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成)

第15条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 前項の規定により価格を予定した場合は、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封かんし、開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格書を封かんし、開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子調達システムに登録しなければならない。

4 前2項の規定は、入札前に予定価格を公表する場合には、適用しない。

(予定価格の決定方法)

第16条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第17条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件の場合にあっては、一般競争入札の入札者は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書(同法第8条に規定する認定認証事業者が作成するものに限る。)をいう。)と併せて、これを所定の期間内に本市の使用に係る電子調達システムに送信しなければならない。

3 前項の規定による入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録がなされた時に到達したものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合にあっては、入札者は、入札の公告において定められた所定の期間及び方法に従って当該システムに必要事項を登録しなければならない。

5 代理人が入札するときは、入札書を提出する前に委任状を提出しなければならない。

6 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(平26規則4・一部改正)

(入札の無効)

第18条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者がした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの

(5) 電子入札案件である場合にあっては、前条第2項又は第4項に規定する方法によらないもの

(6) 入札金額を訂正した入札

(7) 入札者が連合して行った入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理を兼ね、又は2以上の入札書を提出したもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したもの

(平26規則4・一部改正)

(入札の無効の明示)

第19条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札が無効である旨を知らせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件を行う場合において、当該電子入札案件を無効とするときは、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び無効の理由を知らせなければならない。

(入札保証金の還付)

第20条 一般競争入札の保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(再度入札に対する入札保証金)

第21条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第22条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(入札の中止等)

第23条 市長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(落札者の決定)

第24条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10第1項又は施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては、最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

(落札の通知)

第25条 市長は、落札者を決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 市長は、施行令第167条の9、施行令第167条の10第1項又は施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により最低価格の入札者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、電子入札案件の開札をした場合において、落札者があるときはその者の氏名(法人にあっては、その名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせなければならない。

(入札経過調書)

第26条 契約担当課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(電子入札案件にあっては、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。)とともに保存しなければならない。

第3章 指名競争入札、随意契約及び競り売り

(入札者の指名)

第27条 市長は、指名競争入札に付するときは、5人以上の者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(入札事項の通知)

第28条 入札者を決定したときは、第7条第2項各号及び第3項各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して10日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第29条 第8条から第26条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約の限度額)

第30条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(特定の随意契約に係る手続)

第31条 施行令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) 契約の発注の見通しについてあらかじめ次の事項を公表すること。

 契約の件名

 契約に関する事務を所掌する組織の名称

 契約の発注を予定する時期

(2) 契約を締結する前に前号に掲げる事項のほか、次の事項を公表すること。

 契約の内容

 契約者を決定する方法及び選定する基準

 契約者となるために申請する方法

 契約を締結する予定の日

(3) 契約の締結後に前2号に掲げる事項のほか、次の事項を公表すること。

 契約者の名称

 契約代金の額

 契約を締結した日

 契約者とした理由

(見積書の徴取)

第32条 随意契約を締結しようとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示し、なるべく2以上(1件の予定価格が10万円未満である場合は1以上)の者から見積書を徴さなければならない。

(令5規則19・一部改正)

(見積書徴取の省略)

第33条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(2) 1件の予定価格が3万円未満であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(随意契約の予定価格)

第34条 第15条及び第16条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格書の作成を省略することができる。

(競り売り)

第35条 第4条から第14条まで及び第24条の規定は、競り売りについて準用する。

(平31規則30・一部改正)

第4章 契約の締結

(契約書の作成)

第36条 市長は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約及び競り売りにより契約者を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 市長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第37条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(令2規則22・一部改正)

(契約書作成の省略)

第38条 第36条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、長期継続契約(法第234条の3に規定する政令で定める契約をいう。)については、この限りでない。

(1) 契約金額が130万円以下の請負契約を締結するとき。

(2) 契約金額が80万円以下の物品購入契約を締結するとき。

(3) 契約金額が50万円以下の委託契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(5) 競り売りに付するとき。

(6) 物品の買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(令元規則39・一部改正)

(請書等の徴取)

第39条 契約担当課長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第40条 市長は、契約者をして契約金額(公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約の場合は、当該入札に係る予定価格)の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、これにより難いと認められる場合の契約保証金の額は、その都度市長が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

(平26規則4・令元規則39・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第41条 第9条から第14条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第13条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第14条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項において準用する第9条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

(平31規則30・一部改正)

(契約の変更等)

第42条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰すことのできない理由により履行期間の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 市長は、翌年度以降に長期継続契約に係る歳入歳出予算の額について変更があったときは、当該長期継続契約の内容を変更することができる。

3 市長は、契約者からその責に帰すべき理由により履行期間の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延違約金を付し、当該期間の延長を承認することができる。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに、第37条から第40条までの規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約の解除等)

第43条 市長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰すべき理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項各号のいずれにも該当しない場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

3 市長は、翌年度以降に長期継続契約に係る歳入歳出予算の額について削除又は減額があったときは、当該長期継続契約を解除することができる。

4 市長は、契約を解除しようとするときは、当該契約者に通知しなければならない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第44条 契約者の責めに帰すべき事由により契約期間内に契約を履行できない場合は、市長は、損害金の支払を契約者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、契約金額から既済部分に相当する代価を控除した額につき、遅延日数に応じ、年20パーセントの割合で計算した額とする。

3 市の責めに帰すべき事由により契約代金の支払が遅れた場合は、契約者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

(契約保証金の還付)

第45条 契約保証金は、契約者が契約を履行し、かつ、検査が終了した後に還付するものとする。

(仮契約)

第46条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年野田市条例第7号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第5章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第47条 契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約者をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第48条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第49条 監督職員は、監督の結果について課長と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第50条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、検査を命じた者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。ただし、契約金額が3万円未満の工事請負契約については、関係帳票類に検査をした旨を記録することにより検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第51条 施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督者は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(代価の支払)

第52条 契約代金は、第50条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をすることができない。

(前金払)

第53条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約者に対して、当該公共工事に要する経費の4割(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造については、3割)を越えない範囲内で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 契約者は、前項の規定により前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証証書を添付して提出しなければならない。

3 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 本市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(中間前金払)

第54条 前条の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該公共工事に係る契約者に対して、契約金額の2割を超えない範囲内で、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、中間前金払について準用する。

(部分払)

第55条 工事、製造その他の請負契約について、契約金額、履行期間その他の事情により、当該契約の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額(当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受けることができる場合にあっては、その代価に相当する額)の範囲内で、部分払をすることができる。

2 第53条第1項の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(部分払等の回数)

第56条 前条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円未満の契約 1回

(2) 契約金額が500万円以上 2回以内

(建物についての火災保険)

第57条 第55条の規定により部分払をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、市長を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を提出する旨約定させなければならない。

第6章 雑則

(様式)

第58条 必要な帳簿の様式は、別に定める。

(補則)

第59条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 野田市予算事務規則(平成25年野田市規則第18号)附則第2項の規定により廃止された野田市財務規則(昭和44年野田市規則第10号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により定められた帳簿類については、この規則の相当規定により定められた帳簿類とみなす。

(平成26年3月14日野田市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日野田市規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日野田市規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

(令和5年3月29日野田市規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市契約事務規則

平成25年3月29日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月14日 規則第4号
平成27年9月30日 規則第51号
平成29年3月29日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第30号
令和元年12月25日 規則第39号
令和2年3月27日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第35号
令和5年3月29日 規則第19号