○野田市消防本部の組織及び事務分掌に関する規則
昭和45年5月11日
野田市規則第17号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、野田市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則57・一部改正)
(組織)
第2条 本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。
総務課 | 庶務係 |
予防課 | 予防係 危険物係 |
警防課 | 消防係 救急救助係 |
(平18規則57・一部改正)
(特命事務)
第4条 特別又は緊急に必要があるときは、消防長は、前条の規定にかかわらず、担任以外の事務を処理させることができる。
(平18規則57・一部改正)
(関連事務)
第5条 2課以上に関連する事務については、その関係の比較的重い課において主管し、主管の明確でないものについては、消防長が定める。
(職員)
第6条 本部に次の職員を置く。
消防吏員
事務吏員
(平19規則39・一部改正)
(消防長)
第7条 消防長は、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(職)
第8条 本部に次長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 必要に応じて課に課長補佐を、係に主任主査、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。
3 必要に応じて参事、主幹及び副主幹を置くことができる。
4 次長、参事、課長、主幹及び課長補佐は、消防司令長の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。
5 副主幹、係長及び主任主査は、消防司令の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。
6 主査は消防司令補の階級にある者又は事務吏員を、主任主事は消防士長若しくは消防副士長の階級にある者又は事務吏員を、主事及び主事補は消防士の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。
(平18規則57・平31規則31・一部改正)
(職務)
第9条 次長は、消防長を補佐し、消防業務執行の円滑なる運営に努めるとともに、本部内及び消防署との連絡調整を図るものとする。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮督励する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、その所管事務の円滑なる処理に努める。
4 係長は、上司の命を受けて係員を指揮督励し、所掌事務を処理する。
5 参事、主幹、副主幹、主任主査及び主査は、上司の命を受けて特定業務を処理する。
(平18規則57・令6規則26・一部改正)
(代理者)
第10条 消防長に事故があるときは、次長が、消防長及び次長に事故があるときは、あらかじめ消防長が定めておいた者がその職務を代理する。
(平18規則57・一部改正)
(準用)
第11条 別に定めのあるものを除くほか、事務処理の方法及び決裁並びに職員の服務等については、市長事務部局の例による。
(委任)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平18規則57・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 野田市消防本部設置規則(昭和29年野田市規則第6号)
(2) 野田市消防署設置規則(昭和29年野田市規則第7号)
附則(昭和56年3月31日野田市規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月3日野田市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月29日野田市規則第30号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月1日野田市規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に副主幹及び主任主事の職にある者は、この規則の施行の日をもってそれぞれの職に補せられたものとみなす。
附則(平成4年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日野田市規則第42号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日
附則(令和2年3月27日野田市規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日野田市規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条)
(平18規則57・平27規則42・令2規則20・令4規則31・一部改正)
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 庶務係 | 1 組織、制度及び基本施策の企画及び調整に関すること。 2 規程等の制定及び改廃に関すること。 3 公印の管守に関すること。 4 文書の収受、発送及び保存に関すること。 5 予算及び決算に関すること。 6 国及び県の支出金に関すること。 7 職員及び団員の任免等人事に関すること。 8 職員及び団員の福利厚生及び給貸与品に関すること。 9 職員、団員等の表彰に関すること。 10 職員の研修に関すること。 11 職員、団員等の公務災害補償に関すること。 12 消防団協力事業所表示制度に関すること。 13 学生消防団活動認証制度に関すること。 14 野田市消防委員会、消防長会等に関すること。 15 庁用財産の維持管理、物品の購入及び保管並びに出納に関すること。 16 公用自動車等の事故に関すること。 17 職員の給与及び団員の報酬等に関すること。 18 他課署の所管に属さないこと。 |
予防課 | 予防係 | 1 災害予防計画に関すること。 2 水火災の予防思想の普及、啓発及び指導に関すること。 3 建築確認等の同意に関すること。 4 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。 5 予防査察に関すること。 6 屋外における火災予防措置等に関すること。 7 防火対象物の使用開始に関すること。 8 防火管理者等の講習及び指導育成に関すること。 9 野田市火災予防条例(昭和37年野田市条例第3号)に基づく届出に関すること。 10 火災の統計に関すること。 11 音楽隊に関すること。 12 その他予防に関すること。 13 課の庶務に関すること。 |
危険物係 | 1 危険物及び少量危険物に関すること。 2 危険物製造所等の火災の予防及び施設の維持管理等の指導に関すること。 3 高圧ガスに関すること。 4 火災の原因及び損害額の調査に関すること。 5 罹災証明に関すること。 6 消防防災協会の指導育成に関すること。 7 その他危険物取扱者の指導育成に関すること。 | |
警防課 | 消防係 | 1 消防計画に関すること。 2 消防団の運営及び管理に関すること。 3 消防水利に関すること。 4 消防相互応援協定に関すること。 5 消防施設及び装備の整備計画及び維持管理に関すること。 6 消防機器の設計に関すること。 7 消防統計に関すること。 8 団員の研修及び教養訓練に関すること。 9 消防儀式に関すること。 10 開発行為の事前協議に関すること。 11 その他警防に関すること。 12 課の庶務に関すること。 |
救急救助係 | 1 救急救助業務の計画及び訓練指導に関すること。 2 救急救助機器及び資器材の整備計画及び維持管理に関すること。 3 救急救助機器の設計に関すること。 4 救急医療機関等に関すること。 5 救急救助の統計に関すること。 6 その他救急救助に関すること。 |