○野田市物品管理規則

平成25年3月29日

野田市規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続(第14条―第16条)

第2節 保管(第17条)

第3節 供用(第18条―第21条)

第4節 分類換え(第22条・第23条)

第5節 所管換え等(第24条・第25条)

第6節 組替え及び不用品の処分(第26条―第32条)

第7節 その他の処理(第33条―第39条)

第3章 引継ぎ(第40条・第41条)

第4章 検査(第42条―第44条)

第5章 監督責任(第45条・第46条)

第6章 雑則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の物品の管理に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 課 次に掲げる組織をいう。

 野田市行政組織条例(昭和45年野田市条例第26号)第1条第1項に規定する室、野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第4条の2第1項に規定する課、センター及び事務所、同規則第5条の2第1項に規定する支所、同規則第6条第1項に規定する出張所並びに同規則第7条第1項に規定する機関

 PR推進室

 会計管理者

 野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)第4条に規定する課及び同規則第6条に規定する野田市立興風図書館及び野田市中央公民館

 議会事務局

 選挙管理委員会事務局

 監査委員事務局

 農業委員会事務局

(3) 管理 物品の出納、保管、供用、組替え及び不用品の処分をいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて、市において使用させることをいう。

(5) 出納通知者 第8条の規定により物品の出納通知に関する事務の委任を受けた者をいう。

(6) 出納機関 会計管理者及び物品出納員をいう。

(7) 分類換え 物品を他の分類に移すことをいう。

(8) 所属換え 物品を他の課又は出納機関に移すことをいう。

(9) 組替え 物品を他の区分に移すことをいう。

(平27規則51・平29規則15・令4規則35・一部改正)

(物品の管理事務の指導統括)

第3条 物品の管理事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があると認めるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の目的別分類)

第5条 物品は、その適正な供用を図るため歳出予算で定める物品に係る経費の目的に従い、分類しなければならない。

2 前項の分類は、歳出予算の款別に行うものとする。

3 前項の分類によりがたいときは、別に会計管理者の定める分類によることができる。

(物品の区分等)

第6条 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 動物

(4) 不用品

2 会計管理者は、前項第1号に規定する品名を明らかにした備品名鑑を作成しなければならない。

(備品台帳による管理)

第7条 会計管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

(出納通知に関する事務の委任)

第8条 課に属する物品の出納通知に関する事務は、課の長に委任する。

2 前項に規定する者に事故があるとき又は欠けたときは、別に市長が指定する者に、当該出納通知に関する事務を委任する。

3 第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長が指定する2以上の課に係る出納通知者に、当該2以上の課の物品の出納通知に関する事務を委任する。

(物品出納員の設置)

第9条 会計管理者に会計物品出納員を置く。

2 前項に規定する物品出納員のほか、課に物品出納員を置く。

3 前2項に規定する物品出納員は、当該課の長をもって充て、その担任する事務は、物品の出納、保管、供用、分類換え、所属換え、組替え及び不用品の処分に関するものとする。

4 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、市長が指定した職員がその事務を行う。

(物品取扱員の設置)

第10条 課に物品取扱員を置く。

2 前項に規定する者のほか、市長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、課に物品取扱員を置くことができる。

3 物品取扱員は、当該課の庶務を担当する係長又は市長が指定する主任主査をもって充てる。ただし、必要があると認めるときは、当該係長又は主任主査以外の者を指定することができる。

4 物品取扱員は、物品(収入証紙を除く。)の供用に関する事務を行う。

(平31規則31・一部改正)

(出納通知者の責任)

第11条 出納通知者は、備品台帳、物品受入票及び物品払出票を発行しようとするときは、分類、区分、品名、数量及び納品者若しくは受領者並びに受入れ若しくは払出しの時期、理由等が適正であるかどうかを調査しなければならない。

(出納機関の審査)

第12条 出納機関は、前条に規定する備品台帳等を受理したときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、出納通知者にこれを返付しなければならない。

(1) 内容に過誤があるとき。

(2) 受入れ又は払出しの数量が適正でないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に違反するとき。

(記載事項の訂正)

第13条 物品の管理に関する備品台帳、証拠書類等の記載事項は、改ざんすることができない。

2 物品の管理に関する備品台帳、証拠書類等の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二線を引き、その右側又は上位に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に記帳者の認印を押さなければならない。

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等に伴う受入れ)

第14条 出納通知者は、物品の購入又は製造の請負について契約が締結され、物品の納入があったときは、契約締結依頼書の内容に適合しているか否かを確認して当該物品を受け入れなければならない。

2 出納通知者は、前項の規定により物品を受け入れたときは、登録が必要と認めるものについて、直ちに備品台帳を出納機関に送付しなければならない。

(その他の受入れ)

第15条 出納通知者は、次に掲げる物品の納入があったときは、備品台帳及び物品受入票を発行し、出納機関に送付しなければならない。

(1) 生産品

(2) 作業、製作、工事等により発見又は発生した動産で、市の所有に属するもの

(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受け入れる物品

(4) 不動産の従物で公有財産に属さないもの

(5) 拾得品で市の所有に属するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、受入れを適当と認める物品

(売払物品等の払出し)

第16条 次に掲げる物品について、その払出しの決定があったときは、物品出納員は、物品の受領者から物品受領書を徴し、物品の払出しをしなければならない。この場合において、物品出納員は、出納機関に備品台帳及び物品払出票を送付するものとする。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄附又は交換のため払い出す物品

第2節 保管

第17条 物品出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように整理し、及び保管しなければならない。ただし、物品の保管上必要があると認めるときは、市以外の者に物品を寄託することができる。

2 前項ただし書の規定により市以外の者に物品を寄託しようとするときは、寄託をする課の出納通知者は、物品払出票及び備品台帳並びに物品を出納機関に引き渡さなければならない。

3 出納機関は、前項の物品払出票及び備品台帳を受理したときは、物品の寄託を受ける市以外の者に引き渡さなければならない。

4 寄託物品の返還については、前2項の規定に準じて処理しなければならない。

第3節 供用

第18条 物品を供用するときは、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員(以下「専用者」という。)が、2以上の職員が使用する物品についてはこれらの職員のうち上席者(以下「共用責任者」という。)が、善良な管理者の注意をもってこれを供用しなければならない。

2 物品取扱員は、会計管理者が指定する物品については、備品台帳を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(回収及び返納)

第19条 物品取扱員は、専用者又は共用責任者が休職、退職、異動その他の理由により、物品を供用する必要がなくなったとき又は物品が供用することができなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の規定により物品の回収をしたときは、他の職員に使用させる場合を除き、出納通知者に物品払出票及び備品台帳を送付しなければならない。

3 出納通知者は、前項の物品払出票及び備品台帳を受理したときは、直ちにこれを出納機関に送付しなければならない。

(供用不適品の報告)

第20条 物品取扱員は、供用中の物品のうち修繕を要するものがあると認めるときは、その旨を物品出納員に報告しなければならない。

(供用備品の整理)

第21条 物品取扱員は、備品の供用状況を把握するため、供用備品総括票を備え、品目ごとに整理するとともに、所要の帳票を作成しておかなければならない。ただし、公印(割印公印を除く。)、庁用車等については、他の規則、訓令等に基づく公印台帳、庁用車の台帳等の整理をもって供用備品総括票の整理に代えるものとする。

2 動物については、前項に準じてその供用状況を明らかにしておかなければならない。

第4節 分類換え

(分類換えの決定)

第22条 出納機関は、物品を効率的に供用するために必要があると認めるときは、その物品について分類換えをすることができる。

(分類換えの手続)

第23条 出納通知者は、分類換えをしようとするときは、物品払出票を出納機関に送付し、出納機関は審査の上、物品の分類換えの可否を決定し、物品払出票を当該分類換えをしようとする課の出納通知者に通知して分類換えの整理をさせなければならない。

2 物品を他の会計に分類換えする場合は、有償とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、会計管理者と協議の上、無償とすることができる。

第5節 所属換え等

(所属換えの決定)

第24条 物品の所属換えをするときは、あらかじめ、関係の課の出納通知者が協議して、出納機関がこれを決定しなければならない。

(所属換えの手続)

第25条 物品の所属換えの手続は、次によらなければならない。

(1) 物品の払出しをする課の出納通知者は、物品払出票及び備品台帳を出納機関に送付すること。

(2) 出納機関は、物品払出票及び備品台帳を受理したときは、所属換えの可否を決定し、払出しをする課の出納通知者に、備品台帳を送付すること。

(3) 備品台帳を受けた課の出納通知者は、物品の引渡しを行うこと。

2 所属換えにより分類が異なることとなるときは、前条の規定による決定及び前項の規定による手続は、第4節に規定する分類換えの決定及び手続を兼ねるものとみなす。

第6節 組替え及び不用品の処分

(組替えの決定)

第26条 出納機関は、その所管に属する物品のうち、本来の用途に供することができないと認めるものがあるときは、他の区分に組替えをしなければならない。この場合において、他の用途に供する見込みがないと認められるものについては、不用品に組替えをしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、出納機関は、その所管に属する物品のうち、供用する必要がないと認めるものがあるときは、所属換えをするものを除き、不用品に組替えをしなければならない。

(組替えの手続)

第27条 出納通知者は、組替えをしようとするときは、物品払出票及び備品台帳を出納機関に送付し、出納機関は審査の上、物品の組替えの可否を決定し、備品台帳を当該組替えをしようとする課の出納通知者に送付して組替えの整理をさせなければならない。

(不用品の払出し)

第28条 物品出納員は、不用品の売却に関する契約又は不用品の廃棄の決定があったときは、契約の相手方から物品受領書を徴した上、当該不用品の引渡しをし、又は当該不用品の廃棄をしなければならない。

(不用品の処分)

第29条 不用品の処分は、物品出納員が行う。

(不用品のあっせん等)

第30条 物品出納員は、前条の不用品のうち、供用可能な物品(以下「処分保留物品」という。)については、他の課へ所属換えのあっせんをしなければならない。

2 処分保留物品の所属換えの手続については、第25条の規定を準用する。

3 不用品のうち、供用不能な物品及び第1項のあっせんが成立しない物品の払出しについては、第28条の規定を準用する。

(不用品の売却)

第31条 会計管理者は、物品出納員の保管している不用品を適宜取りまとめ、当該物品出納員に売却に必要な手続を取るよう通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、売却を不適当とするもの

(不用品の廃棄)

第32条 不用品の廃棄の手続は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 出納通知者は、第26条の規定により不用品に組み替えられた物品について、物品払出票及び備品台帳を会計管理者に送付するものとする。

(2) 会計管理者は、前項の物品払出票及び備品台帳を受理したときは、その内容を審査し、廃棄の可否について決定しなければならない。

(3) 会計管理者は、廃棄を決定したときは、物品出納員に廃棄の手続を行うよう通知するものとする。

(4) 物品出納員は、前項の規定による通知を受けたときは、廃棄の手続をしなければならない。

第7節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第33条 物品出納員は、第20条の報告を受けた場合は、第26条に規定するときを除くほか、当該物品の修繕に必要な措置を講じなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により物品を修繕する場合は、契約の相手方から物品預り書を徴した上、物品を引き渡さなければならない。

(物品の貸付け)

第34条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付けの期間は、特別の事情のない限り、1月を超えることができない。

3 前2項の物品の貸付けについては、第17条第2項及び第3項の規定を準用する。

(物品過不足の処理)

第35条 物品出納員は、物品の性質によって過不足があったときは、物品払出票及び備品台帳によりその整理をし、その旨を関係する出納機関に通知しなければならない。

(残品の処理)

第36条 出納機関は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 物品出納員は、事業の打切り、終了等の場合で、残品があるときは、分類換え又は所属換えをした上で、効率的に供用しなければならない。

(出納手続の省略できる物品)

第37条 出納機関は、次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

(2) 式典、会合等の催物の現場で消費する物品

(3) 図書、新聞、官報、雑誌、法規追録等の定期刊行物

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者がその出納手続を省略することを適当と認めるもの

(重要物品の記録管理)

第38条 会計管理者が記録管理する重要な物品は、別に指定する。

2 出納通知者は、重要物品を第14条及び第15条の規定により受け入れたとき若しくは所属換えにより受け入れたとき又は第16条の規定により払い出したとき若しくは他の区分に組み替えたときは、直ちに物品払出票及び備品台帳を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、組織変更により所管に属する重要物品の全部又は一部がその所管を異にしたときも、また同様とする。

3 会計管理者は、前項の物品払出票及び備品台帳を受理したときは、重要物品の記録管理をしなければならない。

4 会計管理者は、翌年度の5月末日までに、重要物品の会計年度末現在数を照合しなければならない。

(出納計算書)

第39条 会計管理者は、前条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、物品総計算書を作成し、法第233条第1項の規定による期日までに市長に報告しなければならない。

第3章 引継ぎ

(物品出納員の事務引継)

第40条 物品出納員が異動したとき又は事故があったときは、引継原因発生の日から7日以内に前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方立会いの上帳簿と現品を照合し、双方連署の上引継書を作成し、会計管理者の確認後、市長に提出しなければならない。

3 前任者が事故等のため引継ぎをすることができないときは、第9条第4項に規定する職員に、前項の引継事務の処理をさせなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第41条 物品出納員は、その所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

第4章 検査

(自己検査)

第42条 市長は、物品出納員及び物品取扱員の取扱いに係る物品の出納、保管、供用、その他管理事務及び専用者又は共用責任者の物品の使用状況について所属の職員のうちから検査員を命じて検査させることができる。

(会計管理者の検査)

第43条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、前条の職員の取扱いに係る物品の管理事務について直接検査することができる。

2 会計管理者は、直接検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ、市長に通知しなければならない。

3 会計管理者は、検査員から報告を受けたときは、その内容を市長に通知しなければならない。

第44条 前2条に規定するもののほか、検査に係る手続等については、野田市会計事務規則(平成25年野田市規則第19号)第9章の規定を準用する。

第5章 監督責任

第45条 物品取扱員は、供用中の物品について、その専用者又は共用責任者を監督しなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第46条 物品出納員、物品取扱員及び物品の専用者又は共用責任者は、その保管している物品について、亡失又は損傷があったときは、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告があったときは、物品の区分により適切な指導をしなければならない。

第6章 雑則

(準用)

第47条 この規則の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5に規定する占有動産の管理事務についてこれを準用する。

(様式)

第48条 必要な帳簿の様式は、別に定める。

(補則)

第49条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 野田市予算事務規則(平成25年野田市規則第18号)附則第2項の規定により廃止された野田市財務規則(昭和44年野田市規則第10号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により定められた帳簿類については、この規則の相当規定により定められた帳簿類とみなす。

(平成27年9月30日野田市規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

野田市物品管理規則

平成25年3月29日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月29日 規則第20号
平成27年9月30日 規則第51号
平成29年3月29日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第35号