○野田市児童手当実施要綱
平成24年5月31日
野田市告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(父母指定者の指定)
第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して児童手当・特例給付父母指定者指定届受領証を交付する。
(認定)
第3条 市長は、省令第1条の4第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、児童手当の受給資格及びその額の認定の可否を決定し、野田市児童手当(特例給付)認定(請求却下)通知書により請求者に通知するものとする。
2 市長は、省令第1条の4第3項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、児童手当の受給資格及びその額の認定の可否を決定し、野田市児童手当認定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知するものとする。
(令3告示60・一部改正)
(児童手当の額の改定等)
第4条 市長は、省令第2条第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、児童手当の額の改定の可否を決定し、野田市児童手当(特例給付)額改定(請求却下)通知書により請求者に通知するものとする。
2 市長は、省令第2条第3項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、児童手当の額の改定の可否を決定し、野田市児童手当額改定(請求却下)通知書(施設等受給者用)により請求者に通知するものとする。
(令3告示60・一部改正)
第5条 市長は、省令第3条第1項の規定による届書を受理したときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認める場合は、児童手当の額を改定し、野田市児童手当(特例給付)額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認める場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、省令第3条第2項の規定による届書を受理したときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認める場合は、野田市児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認める場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により児童手当の額を減額すべきものと認めるときは、職権で、当該児童手当の額を改定し、野田市児童手当(特例給付)額改定通知書又は野田市児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
(令3告示60・令4告示59・一部改正)
(現況届)
第6条 市長は、省令第4条第1項の規定による届書を受理し、又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、引き続き児童手当を支給すべきものと認めるときは、野田市児童手当(特例給付)支給継続通知書により、支給事由が消滅したと認めるときは、児童手当の受給資格及びその額の認定を取り消し、野田市児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第4条第4項の規定による届書を受理したときは、その内容を審査し、引き続き児童手当を支給すべきものと認めるときは、野田市児童手当支給継続通知書(施設等受給者用)により、支給事由が消滅したと認めるときは、児童手当の受給資格及びその額の認定を取り消し、野田市児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
(令3告示60・令4告示59・一部改正)
(受給事由の消滅等)
第7条 市長は、省令第7条第1項の規定による届書を受理したときは、児童手当の受給資格及びその額の認定を取り消し、野田市児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により届出者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第2項の規定による届書を受理したときは、児童手当の受給資格及びその額の認定を取り消し、野田市児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により届出者に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したと認めるとき又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、職権で、児童手当の受給資格及びその額の認定を取り消し、野田市児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書又は野田市児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
(支払の請求)
第8条 市長は、省令第9条第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、児童手当の支給の可否を決定し、野田市未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書により請求者に通知するものとする。
2 市長は、省令第9条第2項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、児童手当の支給の可否を決定し、野田市未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)により請求者に通知するものとする。
(令3告示60・一部改正)
(寄附)
第9条 省令第12条の9第1項の市長の定める日は、寄附の申出に係る児童手当の支払期月の前月末日とする。
2 省令第12条の9第1項の規定による申出書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申出書の受理日以後の支払期月ごとに請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。第5項において同じ。)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 省令第12条の9第2項の規定による通知は、野田市児童手当に係る寄附受領証明書により行うものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、野田市児童手当(特例給付)寄附変更(撤回)申出書を第1項に規定する日までに市長に提出しなければならない。
5 前項の規定による申出書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申出書の受理日以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとし、又は寄附の撤回の申出を認めるものとする。
(平30告示60・令3告示60・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等)
第10条 省令第12条の10第1項の市長の定める日は、費用の支払の申出に係る児童手当の支払期月の前月末日とする。
2 省令第12条の10第1項の規定による申出書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申出書の受理日以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第20条又は第22条の規定による寄附等がある場合は、当該寄附等の額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行い、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 市長は、前項の規定による徴収等をしたときは、野田市児童手当(特例給付)学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により請求者等に通知するものとする。
4 請求者等が、省令第12条の10第1項の規定による申出書の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、野田市児童手当(特例給付)からの学校給食費等徴収(支払)変更(撤回)申出書を第1項に規定する日までに市長に提出しなければならない。
5 前項の規定による申出書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申出書の受理日以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行い、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとし、又は当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行わないものとする。
(平30告示60・令3告示60・一部改正)
(児童手当からの保育料の特別徴収)
第11条 法第22条第1項の規定による児童手当からの保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条又は第21条の規定による寄附等がある場合は、当該寄附等の額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
2 法第22条第2項の規定による通知は、野田市児童手当(特例給付)保育料の特別徴収に係る通知書により行うものとする。
(平30告示60・令3告示60・一部改正)
(支払日)
第12条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第8条第4項ただし書の規定による児童手当については、随時に支払うものとする。
(支払の通知)
第13条 市長は、児童手当を支払うときは、野田市児童手当(特例給付)支払通知書若しくは野田市児童手当(特例給付)支払予定通知書又は野田市児童手当支払通知書(施設等受給者用)若しくは野田市児童手当支払予定通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
(令3告示60・一部改正)
(支払の差止め)
第14条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、野田市児童手当(特例給付)支払差止通知書又は野田市児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
(令3告示60・一部改正)
(補則)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月以後の月分の児童手当の支給から適用する。
(他の告示の一部改正)
2 野田市休日保育事業実施要綱(平成15年野田市告示第38号)の一部を次のように改正する。
第11条に次の1項を加える。
4 第2項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の3第1項の規定による費用の支払の申出に係る休日保育料の納期限は、市長が別に定める。
3 野田市立保育所における主食の提供及び主食費の徴収に関する要綱(平成15年野田市告示第116号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の3第1項の規定による費用の支払の申出に係る主食費の納期限は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年9月21日野田市告示第191号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月29日野田市告示第59号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。