○野田市立保育所における給食の提供及び給食費の徴収に関する要綱

平成15年7月31日

野田市告示第116号

注 平成20年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、野田市立保育所(野田市立保育所設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第5号)第4条の規定により指定管理者が管理する保育所を除く。以下「保育所」という。)に入所する3歳以上児(入所している各年度の初日の年齢が3歳以上の児童をいう。以下同じ。)に対する給食(主食及び副食を合わせた食事をいう。以下同じ。)の提供及び給食費(主食費及び副食費を合わせたものをいう。以下同じ。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元告示91・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱に基づく給食の提供の対象となる者は、保育所に入所する3歳以上児(以下「対象者」という。)とする。

(令元告示91・一部改正)

(給食の提供)

第3条 保育所は、次に掲げる日を除き、給食の提供を行うものとする。

(1) 土曜日

(平31告示102・令元告示91・一部改正)

(給食費の額及び徴収等)

第4条 主食費の額は、対象者1人当たり月額400円とする。ただし、野田産黒酢米の利用の促進のために野田産黒酢米を使用することから、対象者1人当たり月額200円については、徴収しないものとし、対象者1人当たり月額200円を当該対象者の保護者から徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象者の保護者からは、主食費を徴収しないものとする。

(1) その属する世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年野田市条例第18号)第13条第4項第3号ア(イ)に定める金額未満である者

3 副食費の額は、対象者1人当たり月額5,200円とし、当該対象者の保護者から徴収するものとする。ただし、当該対象者に対する副食の提供が野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号ア及びに規定する副食の提供に該当するときは、当該対象者の保護者からは、副食費を徴収しないものとする。

(令元告示91・全改)

(給食費の額の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により給食費の額及び徴収する給食費の額を決定したときは、給食費決定通知書又は給食費決定及び主食費徴収免除決定通知書により保護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した給食費の額に変更が生じたときは給食費変更通知書又は給食費変更及び主食費徴収免除変更通知書により、前項の規定により決定した徴収する主食費の額に変更が生じたときは主食費徴収免除決定通知書又は主食費徴収免除取消決定通知書により、保護者に通知するものとする。

(平31告示102・令元告示91・一部改正)

(給食費の納期限)

第6条 給食費は、毎月末日(12月にあっては、同月25日)までに当月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、給食費の納期限は、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項各号のいずれかに該当する場合における給食費の納期限は、市長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条の規定による費用の支払の申出に係る給食費の納期限は、市長が別に定める。

(平23告示19・平24告示127・平30告示66・令元告示91・一部改正)

(給食費の日割計算等)

第7条 給食費は、当該月の給食の提供日数が16日未満であって、次の各号のいずれかに該当する場合については、日割りで計算することができる。

(1) 対象者が月の中途で保育所に入所し、又は退所した場合

(2) 対象者が病気、事故その他の事由で給食の提供を受けない日が引き続き5日以上となるときであって、その初日の3日前までに申出があった場合

2 前項の規定により日割計算する場合の給食費の額は、当該月の給食の提供日数に応じ、1日当たり270円を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、保育所が臨時に休所し、又は市からの登所自粛要請がなされている場合(以下この項において「臨時休所等」という。)において市長が必要と認めるときは、臨時休所等により給食の提供を受けなかった日(第1項第2号に規定する日を除く。)の日数に270円を乗じて得た額を給食費の額から減額することができる。

4 第2項の規定より日割計算した給食費の額又は前項の規定による減額後の給食費の額と既納の給食費の額に差額が生じた場合については、その差額を還付するものとする。

(令元告示91・令2告示69・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平23告示19・一部改正)

この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市告示第47号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日野田市告示第127号)

この告示は、公示の日から施行し、第1条から第3条までの改正規定、第4条中野田市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱別表の改正規定、第5条及び第6条の改正規定及び第7条野田市訪問型一時保育事業実施要綱別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年1月31日野田市告示第19号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日野田市告示第127号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月以後の月分の児童手当の支給から適用する。

(平成26年9月29日野田市告示第192号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年9月12日野田市告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市立保育所における給食の提供及び給食費の徴収に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に提供する給食について適用し、同日前に提供する主食については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示の施行の日以後の提供に係る給食についての給食費の額及び徴収する給食費の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前であっても、新要綱第4条及び第5条の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月27日野田市告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市立保育所における給食の提供及び給食費の徴収に関する要綱

平成15年7月31日 告示第116号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年7月31日 告示第116号
平成16年3月30日 告示第47号
平成20年7月31日 告示第127号
平成23年1月31日 告示第19号
平成24年5月31日 告示第127号
平成26年9月29日 告示第192号
平成30年3月30日 告示第66号
平成31年3月28日 告示第102号
令和元年9月12日 告示第91号
令和2年3月27日 告示第69号