○野田市休日保育事業実施要綱
平成15年3月25日
野田市告示第38号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が就労等により休日において児童を家庭で保育できない場合に、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)で休日保育事業(以下「休日保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと仕事の両立等を支援するとともに、休日に保育に欠ける児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平30告示65・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(対象児童)
第3条 休日保育の対象児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)を受けた者の当該認定に係る児童のうち、野田市内の同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)に通所し、又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(事業所内保育事業にあっては、同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)から地域型保育を受けている健康な児童(休日保育を利用しようとする月の初日において生後6月に満たない者を除く。)であって、休日に保護者が同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けた事由と同一の事由に該当することにより常態として家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとする。
(平26告示211・平30告示65・令元告示78・令5告示47・一部改正)
(保育の実施施設)
第4条 休日保育は、野田市立尾崎保育所で実施するものとする。
(平19告示66・平26告示211・一部改正)
(保育の内容)
第5条 休日保育の実施内容は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に準拠して行うものとする。
(平21告示56・平30告示65・一部改正)
(保育時間)
第6条 市長は、休日保育の実施時間について、午前7時から午後6時までの間で保護者と協議の上、決定する。
(平21告示56・一部改正)
(定員)
第7条 休日保育に係る定員は、1日当たりおおむね20人とする。
(平19告示66・平26告示211・一部改正)
(申込み)
第8条 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、利用したい休日の1月前から3日前までに野田市休日保育利用申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する申込みに当たっては、申込順で受け付け、実施予定日における定員を超えた場合は、以降の受付を制限することができる。
(平19告示66・平26告示211・令元告示78・一部改正)
(利用の承諾)
第9条 市長は、前条第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の諾否を決定し、野田市休日保育利用承諾(不承諾)通知書により保護者に通知する。
(平19告示66・令元告示78・一部改正)
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、保護者又は対象児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 偽りの申込みによって利用の承諾を受けたとき。
(2) 第3条に規定する利用要件を欠くに至ったとき。
(3) その他休日保育をすることが困難な事情が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の承諾を取り消したときは、野田市休日保育利用承諾取消通知書により保護者に通知するものとする。
(令元告示78・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平19告示66・追加、令元告示78・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日野田市告示第46号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市告示第39号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市告示第66号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市告示第127号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条から第3条までの改正規定、第4条中野田市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱別表の改正規定、第5条及び第6条の改正規定及び第7条野田市訪問型一時保育事業実施要綱別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日野田市告示第56号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日野田市告示第19号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年5月31日野田市告示第127号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月以後の月分の児童手当の支給から適用する。
附則(平成26年9月29日野田市告示第192号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日野田市告示第211号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市告示第65号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(令和元年8月22日野田市告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野田市休日保育事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後の実施に係る休日保育事業について適用し、同日前の実施に係る休日保育事業については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この告示の施行の日以後の実施に係る休日保育事業についての新要綱第9条の規定による利用の承諾に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前であっても、新要綱第3条及び第8条から第10条までの規定の例により行うことができる。
附則(令和5年3月24日野田市告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。