○野田市パブリック・コメント手続条例施行規則

平成22年6月30日

野田市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市パブリック・コメント手続条例(平成22年野田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政策等の案の公表場所)

第2条 条例第5条第3項に規定する実施機関が指定する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 実施機関の窓口

(2) 野田市役所及び野田市関宿支所の行政資料コーナー

(3) 公民館(野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)第2条に規定する公民館をいう。以下同じ。)の窓口

(4) 図書館(野田市立図書館設置条例(昭和54年野田市条例第1号)第2条に規定する図書館をいう。以下同じ。)の窓口

(5) 野田市生涯学習センターの窓口

(令元規則29・一部改正)

(意見の提出)

第3条 条例第7条第1項に規定する意見の提出をしようとする者は、住所、氏名その他条例第2条第2号に規定する実施機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

(令元規則29・全改)

(意見の提出場所)

第4条 条例第7条第2項第1号に規定する実施機関が指定する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 実施機関の窓口

(2) 野田市役所の総合案内及び野田市関宿支所の窓口

(3) 公民館の窓口

(4) 図書館の窓口

(5) 野田市生涯学習センターの窓口

(令元規則29・一部改正)

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日野田市規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市パブリック・コメント手続条例施行規則

平成22年6月30日 規則第28号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成22年6月30日 規則第28号
令和元年10月25日 規則第29号