○野田市パブリック・コメント手続条例施行規則
平成22年6月30日
野田市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市パブリック・コメント手続条例(平成22年野田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(政策等の案の公表場所)
第2条 条例第5条第3項に規定する実施機関が指定する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 実施機関の窓口
(2) 野田市役所及び野田市関宿支所の行政資料コーナー
(3) 公民館(野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)第2条に規定する公民館をいう。以下同じ。)の窓口
(4) 図書館(野田市立図書館設置条例(昭和54年野田市条例第1号)第2条に規定する図書館をいう。以下同じ。)の窓口
(5) 野田市生涯学習センターの窓口
(令元規則29・一部改正)
(令元規則29・全改)
(意見の提出場所)
第4条 条例第7条第2項第1号に規定する実施機関が指定する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 実施機関の窓口
(2) 野田市役所の総合案内及び野田市関宿支所の窓口
(3) 公民館の窓口
(4) 図書館の窓口
(5) 野田市生涯学習センターの窓口
(令元規則29・一部改正)
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月25日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。