○野田市立図書館設置条例

昭和54年4月1日

野田市条例第1号

注 平成18年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の精神に基づき、図書、記録その他必要資料を収集し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資することを目的として図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市立興風図書館

野田市中野台168番地の1

野田市立南図書館

野田市山崎2,008番地

野田市立北図書館

野田市春日町16番地の1

野田市立せきやど図書館

野田市東宝珠花237番地1

(開館時間等)

第3条 図書館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者の業務)

第4条 次に掲げる野田市立南図書館、野田市立北図書館及び野田市立せきやど図書館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 図書館の利用に関する業務

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

(平18条例27・平21条例8・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平21条例8)

(利用の手続)

第8条 図書館資料を利用しようとする者は、教育委員会規則で定める手続を経なければならない。

(利用の制限)

第9条 教育委員会(野田市立南図書館、野田市立北図書館及び野田市立せきやど図書館にあっては指定管理者)は、他人に迷惑を及ぼす行為をする者等図書館の管理上支障があると認めるときは、図書館及び図書館資料の利用を制限することができる。

(平18条例27・一部改正)

(図書館協議会)

第10条 法第14条第1項の規定により、図書館に野田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員12人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 公募に応じた市民

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(平24条例10・平24条例18・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日野田市条例第27号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日野田市条例第37号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日野田市条例第12号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市立図書館設置条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第2項から第4項まで及び第7条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成18年7月7日野田市条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日野田市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の野田市立図書館設置条例第10条第1項の野田市立図書館協議会の委員として任命されている者は、その任期中に限り、この条例による改正後の野田市立図書館設置条例第10条第3項の規定により同条第1項の野田市立図書館協議会の委員として委嘱されたものとみなす。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(6)まで 

(7) 第9条及び第10条の規定 平成25年6月1日

野田市立図書館設置条例

昭和54年4月1日 条例第1号

(平成25年6月1日施行)