○野田市福祉事務所長委任規則
昭和48年11月12日
野田市規則第25号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条の規定による報告の徴収、立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の6の規定による報告の徴収に関すること。
(12) 生活保護法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(13) 生活保護法第55条の8第1項及び第2項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(14) 生活保護法第55条の9第1項及び第2項の規定による情報の提供に関すること。
(15) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止の処分並びに当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所の通知に関すること。
(16) 生活保護法第63条の規定による返還額の決定に関すること。
(17) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(18) 生活保護法第77条第2項の規定による家庭裁判所への申立てに関すること。
(19) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。
(20) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(21) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(22) 生活保護法第81条の3の規定による情報の提供、助言その他適切な措置に関すること。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 児童福祉法第21条の6の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供に関すること。
(2) 児童福祉法第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。
(3) 児童福祉法第23条の規定による保護者及び児童に対する母子生活支援施設への入所による保護又はその他の適切な保護に関すること。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査及び更生相談並びに同項各号の措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店に関する協議、調査及び措置に関すること。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第76条の2の規定による損害賠償の請求に関すること。
(2) 生活保護法第77条第1項、第77条の2及び第78条の規定による費用等の徴収に関すること。
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
(4) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び第2項の規定による措置に関すること。
(6) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(7) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付及び配偶者支援金の支給に関すること。
5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務を福祉事務所長に委任する。
6 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定により、福祉手当の支給に関する事務を福祉事務所長に委任する。
(平18規則16・平18規則44・平20規則10・平24規則8・平26規則30・平26規則31・平27規則20・平30規則77・令2規則62・令6規則39・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 野田市福祉事務所長に対する委任規則(昭和38年野田市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和58年1月19日野田市規則第5号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月31日野田市規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日野田市規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日野田市規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日野田市規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年3月31日野田市規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市規則第44号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日野田市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日野田市規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月17日野田市規則第62号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日野田市規則第39号)
この規則のうち、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第10号の改正規定、第2条及び第3条の規定は公布の日から、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第22号の改正規定は令和7年4月1日から施行する。