○野田市公契約条例施行規則

平成21年11月17日

野田市規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市公契約条例(平成21年野田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(適用する公契約)

第3条 条例第4条第2号に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 施設の包括管理に関する契約

(2) 施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約

(3) 施設の設備又は機器の保守点検に関する契約

(4) 施設の清掃に関する契約

(5) 施設の電話交換、受付及び案内に関する契約

(6) 施設の警備及び駐車場の整理に関する契約(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務に関するものを除く。)

(7) 不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理に関する契約

(8) 施設の給食の調理又は運搬に関する契約

2 条例第4条第3号に規定する市長が適正な賃金等の水準を確保するため特に必要があると認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 野田市庁舎管理規則(平成16年野田市規則第49号)第2条第2号に規定する本庁舎の空調用設備機器の保守点検に関する契約

(2) 保健センター、関宿保健センター及び野田市急病センターの清掃に関する契約

(平22規則39・平24規則36・平25規則27・平27規則51・平28規則42・平30規則7・令4規則69・令5規則3・令5規則50・一部改正)

(賃金等の最低額)

第4条 条例第6条第1項第2号に規定する市長が定める額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造以外の請負の契約 次に掲げる契約の区分に応じて、次に定める額

 前条第1項第2号第3号及び第6号並びに第2項第1号に掲げる契約 契約を締結した日の属する年度の国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため決定した建築保全業務労務単価を指標として、当該契約ごとに、別に定める額

 前条第1項第4号及び第2項第2号に掲げる契約 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)別表第1の2の3の項1級の欄に定める額に100分の106を乗じた額に12を乗じて得た額を2,015で除して得た額と市長が定めた前年度の賃金等の最低額に当該年度における最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により決定された千葉県の地域別最低賃金の額(以下「最低賃金額」という。)を当該年度の前年度における最低賃金額で除して得た数(小数点第4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額とを勘案して、別に定める額

 前条第1項第1号第5号第7号及び第8号に掲げる契約 適用労働者の職種ごとに、別に定める額

(2) 指定管理協定 適用労働者の職種ごとに、別に定める額

(平22規則39・平23規則26・平23規則44・平24規則36・平24規則42・平25規則27・平27規則8・平28規則42・平29規則16・平30規則7・令2規則9・令4規則7・令4規則69・令5規則50・一部改正)

(立入検査をする職員の身分を示す証明書)

第5条 条例第9条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、身分証明書とする。

(令2規則9・一部改正)

(公表)

第6条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(1) 公契約の名称

(2) 公契約を締結した年月日

(3) 受注者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(4) 公契約の解除をした場合は、その年月日及び理由

(5) 公契約の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置

(平22規則39・平23規則44・一部改正)

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年12月22日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日野田市規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日野田市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月3日野田市規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日野田市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公契約条例施行規則第4条第1号ウの規定は、この規則の施行の日以後に締結する公契約について適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日野田市規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公契約条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する公契約について適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日野田市規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日野田市規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日野田市規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公契約条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される公契約から適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日野田市規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公契約条例施行規則第3条及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される公契約から適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。

(令和5年2月14日野田市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日野田市規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公契約条例施行規則第3条及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される公契約から適用し、同日前に締結した公契約については、なお従前の例による。

野田市公契約条例施行規則

平成21年11月17日 規則第45号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成21年11月17日 規則第45号
平成22年12月22日 規則第39号
平成23年4月28日 規則第26号
平成23年9月30日 規則第44号
平成24年8月13日 規則第36号
平成24年10月3日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年9月30日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第42号
平成29年3月29日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月26日 規則第9号
令和4年2月17日 規則第7号
令和4年12月28日 規則第69号
令和5年2月14日 規則第3号
令和5年12月26日 規則第50号