○野田市庁舎管理規則

平成16年9月16日

野田市規則第49号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

野田市庁舎管理規則(昭和25年野田市規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持及び使用の規制並びに災害の防止その他庁舎の保全に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な管理執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(2) 本庁舎 前号に規定する庁舎のうち野田市鶴奉7番地の1に所在する庁舎をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理に関する事務を処理するため庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置き、本庁舎にあっては総務部長、その他の庁舎にあっては当該庁舎の長とする。

2 管理者が不在のときは、あらかじめ管理者が指定する職員がその職務を行うものとする。

(令2規則3・一部改正)

(遵守義務)

第4条 職員その他庁舎に出入りする者は、この規則並びにこの規則に基づいて管理者が庁舎使用の規制及び庁内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(自動車の駐車及び物件の放置)

第5条 管理者が特に許可した箇所以外にみだりに駐車し、又は物件を放置してはならない。

(禁止行為)

第6条 何人も庁舎においては、集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。ただし、請願、陳情等の場合で、庁舎に立ち入る者の数、時間、行動等について制限をつけて管理者が許可したものは、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売その他これに類する行為

(2) 寄附の募集その他これに類する行為

(3) 看板、ポスター、ビラ、広告物その他これらに類するものを掲示し、又は配布する行為

(4) 集会等のために庁舎を使用する行為

(5) 集団で庁舎に立ち入る行為

(6) 庁舎を一時的に占用する行為

(7) その他管理者が必要と認める行為

2 管理者は、前項の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 庁舎の体面又は美観を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理者が不適当と認めるとき。

(令2規則3・一部改正)

(許可の条件等)

第8条 管理者は、前条第1項の行為をしようとする者が申請をした場合において、当該行為の許可をしたときは、庁舎使用許可書を交付するものとし、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 管理者は、前項の許可の内容又は条件若しくは指示に違反した者に対しては、直ちに違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。

3 管理者は、第1項の許可を取り消したときは、庁舎使用許可取消通知書を交付するものとする。

(令2規則3・一部改正)

(立入りの制限、禁止又は退去)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎に立ち入ることを制限し、禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定により禁止されている行為をした者又はしようとしている者

(2) 前条第1項の許可を受けないで、第7条第1項の行為をした者又はしようとする者

(3) 前条第2項の規定により許可を取り消された者

(4) 正当な理由がなく、爆発物、凶器その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(5) 泥酔、粗野、乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損若しくは汚損しようとする者

(6) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は高音を発する器物等を持ち込む者

(7) 放歌、高唱等喧騒にわたる行為若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(8) 部屋、通路等の占拠、座込みその他による通行妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 職務に関係のない文書、図画等を配布し、又は配布しようとする者

(10) 正当な理由がなく職員等に面会を強要する者

(11) 正当な理由がなく閉庁時間に庁舎内にいる者

(12) 管理者が立入りを禁止した区域に立ち入った者又は立ち入ろうとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持若しくは公務の円滑な執行に支障を来すような行為をした者又はしようとする者

(14) その他管理者が不適当と認める者

(令2規則3・一部改正)

(質問等)

第10条 管理者が指定する職員は、庁舎の秩序維持その他庁舎の管理上特に必要がある場合は、庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、立入りの目的を質問することができる。

2 管理者は、庁舎管理上必要があると認める場合は、庁舎の出入口を閉鎖し、又は特に立入りを認めた者以外の者の立入りを禁止することができる。

(器物の撤去)

第11条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第8条第1項の許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し又は変更を命ぜられた者を含む。)は、直ちにその物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 管理者は、前項の物の所有者又は占有者がその物を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、自らこれらを撤去し、又は搬出することができる。

(火災予防)

第12条 火元責任者は、防火管理者の指示に従い、消火器その他の防火設備を整備し、火災の予防に努めなければならない。

(遺失物の届出)

第13条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を管理者に届け出なければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第14条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第15条 管理者は、前条の損傷等が市に損害を与えたと認めるときは、速やかに市長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日野田市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市庁舎管理規則

平成16年9月16日 規則第49号

(令和2年2月25日施行)