○野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月8日

野田市条例第16号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行うことにより、日常生活上の支援及び生産活動の機会、就労の機会等を提供し、障がい者の福祉の増進を図るため、野田市立あすなろ職業指導所(以下「職業指導所」という。)を設置する。

(平20条例17・全改、平22条例27・平25条例9・一部改正)

(位置及び定員)

第2条 職業指導所の位置及び定員は、次のとおりとする。

(1) 位置 野田市鶴奉73番地の1

(2) 定員 40人

(平20条例17・全改)

(開所時間等)

第3条 職業指導所の開所時間及び休所日は、規則で定める。

(平20条例17・全改)

(業務)

第4条 職業指導所の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護に関すること。

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関すること。

(3) その他職業指導所の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平20条例17・追加、平24条例7・平30条例10・一部改正)

(指定管理者の業務)

第5条 次に掲げる職業指導所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

(1) 前条に定める業務

(2) 職業指導所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(平20条例17・追加、平21条例8・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(平21条例8)

(利用の要件)

第9条 職業指導所を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給の決定を受けた障害者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により職業指導所を利用することが必要と認められた者

(平18条例40・旧第5条繰上・一部改正、平20条例17・旧第4条繰下・一部改正、平24条例7・一部改正)

(利用の承認)

第10条 職業指導所を利用しようとする者(第9条第2号に該当する者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。

(平18条例40・追加、平20条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は、正当な理由がある場合は、職業指導所の利用を制限することができる。

(平18条例40・追加、平20条例17・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条 職業指導所を利用した者(第9条第2号に該当する者を除く。)は、使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料の額は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平20条例17・追加、平24条例7・令5条例14・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例40・旧第7条繰下・一部改正、平20条例17・旧第9条繰下)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日野田市条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日野田市条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第40号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月31日野田市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日からこの条例の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)の前日までの間における改正前の野田市知的障害者授産施設の設置及び管理に関する条例第2条の表の規定の適用については、同条の表中「73番地」とあるのは「73番地の1」とする。

(準備行為)

3 この条例の施行日前に行われた指定管理者の指定を受けようとするものからの申請及び職業指導所の管理を行わせるに最適なものを候補者として選定する行為は、改正後の野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例(次項において「新条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定による行為とみなす。

4 新条例第8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、新条例の例によりすることができる。

(野田市知的障害児通園施設設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 野田市知的障害児通園施設設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中「73番地」を「73番地の1」に改める。

(野田市肢体不自由児通園施設設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 野田市肢体不自由児通園施設設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中「73番地」を「73番地の1」に改める。

(野田市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 野田市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成8年野田市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第12条第2項を次のように改める。

2 前項の使用料の額は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要した費用に相当する額から同条第3項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額とする。

第13条を次のように改める。

第13条 削除

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日野田市条例第9号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月8日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月8日 条例第16号
平成2年3月31日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第40号
平成20年7月31日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第8号
平成22年9月30日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第9号
平成30年3月29日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第14号