○野田市工事検査規程

平成20年3月13日

野田市訓令第2号

野田市工事検査規程(昭和60年野田市訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市が発注する建設工事の検査(以下「工事検査」という。)について、野田市契約事務規則(平成25年野田市規則第21号。野田市下水道事業会計規則(令和元年野田市規則第35号)第88条において準用する場合を含む。)及び野田市工事執行規則(平成元年野田市規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平25訓令3・令元訓令6・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。

(2) 専門検査職員 総務部工事検査担当を命じられた職員をいう。

(3) 指定検査職員 建設工事を担当する部長等(野田市事務決裁規程(昭和45年野田市訓令第5号)別表第9の各部長及びPR推進室長をいう。以下「担当部長等」という。)に工事検査を命じられた職員をいう。

(平22訓令7・令4訓令2・一部改正)

(工事検査の範囲及び区分)

第3条 工事検査の範囲は、建設工事に係る費用が市の予算の工事請負費又は修繕料から支出されるものとする。

2 専門検査職員又は指定検査職員が行う工事検査の区分は、次のとおりとする。

(1) 専門検査職員 前項に規定するもので契約金額が130万円を超えるもの

(2) 指定検査職員 前号以外のもの

(工事検査の種類)

第4条 工事検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 建設工事が完成した時に行う工事検査をいう。

(2) 出来形検査 建設工事の既済部分について、建設工事に係る費用の部分払いをしようとするときに行う検査をいう。

(3) 中間検査 建設工事の施工途中に行う工事検査をいう。

(建設工事の通知等)

第5条 建設工事を担当する課長等(野田市事務決裁規程別表第9の各課長(PR推進室長を除く。)及びPR推進室長が指名する職員をいう。以下「担当課長等」という。)は、第3条第2項第1号に規定する契約を締結したとき及び当該契約の変更をしたときは、その結果を工事検査担当を命じられた職員のうち上席の職員(以下「工事検査担当の上席の職員」という。)に通知しなければならない。

2 工事検査担当の上席の職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を工事検査台帳に登録するものとする。

(平22訓令7・令元訓令6・令4訓令2・一部改正)

(工事検査の手続)

第6条 担当課長等は、建設工事の請負者から工事報告書又は工事中間報告書が提出され工事検査の必要が生じたときは、報告書の内容を確認の上、工事検査依頼書又は工事中間検査依頼書により、第3条第2項第1号に規定する契約に係る場合は工事検査担当の上席の職員に、同項第2号に規定する契約に係る場合は担当部長等に、工事検査の依頼をするものとする。

2 前項の依頼の際、出来形検査にあっては工事既済部分調書を添付するものとする。

3 第1項の工事完成検査の依頼の際、第3条第2項第1号に規定する契約に係る場合は、工事成績評定表を添付するものとする。

4 工事検査担当の上席の職員又は担当部長等は、第1項の工事検査の依頼を受けたときは、工事検査を実施する日時を決定し、工事検査通知書又は工事中間検査通知書により担当課長等に通知するものとする。

(平22訓令7・令元訓令6・令4訓令2・一部改正)

(工事検査の方法)

第7条 工事検査は、契約書、設計図書、工事写真その他の書類に基づいて建設工事の実施状況及び出来形について、千葉県知事が定める千葉県建設工事検査基準に準じて専門検査職員又は指定検査職員が検査し、その適否を判定するものとする。

2 地中、水中その他仕上げ内部面等外部から検査が困難な部分については、監督職員の証明、写真その他の記録により工事検査をすることができる。

(工事検査の立会い)

第8条 専門検査職員又は指定検査職員は、工事検査の際、監督職員及び請負者の代理人(次条において「代理人」という。)の立会いを求めるほか、必要に応じて担当課長等又は担当課長等が指名する者の立会いを求めることができる。

(令4訓令2・一部改正)

(工事検査の中止)

第9条 専門検査職員又は指定検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事検査を中止することができる。

(1) 前条の規定により工事検査の立会いを求められた代理人が、立会いを拒んだとき。

(2) 前条の規定により工事検査の立会いを求められた代理人が、工事検査を行う職員の職務の執行を妨げたとき又はその指示に従わなかったとき。

(工事検査結果の報告)

第10条 専門検査職員が工事検査を行ったときは総務部長に、指定検査職員が工事検査を行ったときは担当部長等に、工事検査調書又は工事中間検査調書により工事検査の結果を報告するものとする。この場合において、第3条第2項第1号に規定する契約に係る場合は、工事成績評定表を添付するものとする。

(令元訓令6・令4訓令2・一部改正)

(修補等の命令)

第11条 工事検査担当の上席の職員又は担当部長等は、工事検査の結果、その出来形が契約書、設計図書その他関係書類と相違し、又は不完全と認められるときは、担当課長等に対し、修補(改造)工事指示書により相当の期日を指定して修補又は改造を命じなければならない。

(平22訓令7・令元訓令6・令4訓令2・一部改正)

(準用)

第12条 前条の規定により修補又は改造を命じた場合の工事検査は、第6条第1項及び第4項並びに第7条から第9条までの規定を準用する。

(認定通知)

第13条 建設工事の完成検査、出来形検査又は中間検査を行い、これに合格したと認めるときは、工事(完成、出来形)認定通知書又は工事中間認定通知書に、工事(完成、出来形)検査調書又は工事中間検査調書を添付し、第3条第2項第1号に規定する契約に係る場合は、総務部長が担当部長等に、同項第2号に規定する契約に係る場合は、担当部長等が担当課長等に通知するものとする。

(令元訓令6・令4訓令2・一部改正)

(検査結果の通知)

第14条 担当課長等は、完成検査及び出来形検査の結果について、工事検査結果通知書により請負者に通知するものとする。

(令元訓令6・令4訓令2・一部改正)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月29日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日野田市訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

野田市工事検査規程

平成20年3月13日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)