○野田市工事執行規則
平成元年3月31日
野田市規則第11号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
野田市工事執行規則(昭和27年野田市規則第7号)の全部を改正する。
(適用の範囲)
第1条 市費をもって支弁する工事の執行については、法令に特別の定がある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。
(直営)
第3条 次に掲げる場合は、直営とする。
(1) 請負に付することを不適当と認める場合
(2) 急施を要する場合
(3) 請負契約を締結することができない場合
(令2規則21・一部改正)
(競争者の資格)
第4条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定に該当する者は、入札人又はその代理人となることができない。
(令2規則21・一部改正)
(入札参加者の義務)
第5条 入札参加者は、市長から許可通知その他資格に関する書類の提出又は提示の請求があったときは、その求めに応じなければならない。
(令2規則21・一部改正)
(現場代理人及び主任技術者等)
第6条 請負人は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を定め、市長に通知しなければならない。
2 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事については、前項の主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、法第26条第3項ただし書の規定の適用を受けるときは、この限りでない。
4 現場代理人と主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐とは、これを兼ねることができる。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(請負人の義務)
第7条 請負人又はその現場代理人は、市長又は監督職員の監督又は指示に従い工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
2 請負人は、下請負人に請け負わせようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(材料の品質検査)
第8条 工事に使用する材料は、使用前に監督職員の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。
2 監督職員は、請負人又はその現場代理人から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
3 前項の規定により材料を検査するため直接必要な費用は、請負人の負担とする。
4 検査の結果、不合格と決定した材料については、請負人は、監督職員の指示によって、これを遅滞なく引き取らなければならない。
5 請負人は、監督職員の承認を受けなければ、工事現場に搬入した検査済材料を持ち出すことはできない。
6 工事に使用する材料について、品質が明らかでないものについては、その中等のものとする。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(材料の調合等)
第9条 請負人は、使用する材料のうち調合を要するものについては、監督職員の立会いを受けて調合したものでなければ使用することができない。ただし、調合については、見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。
2 監督職員は、請負人から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(完成後外面から出来形を明視することができない工事)
第10条 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事を施工するときは、特に監督職員の立会いの上施工しなければならない。
2 監督職員は、請負人から前項の規定による立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
3 第1項の規定による立会いを求めないで施工した工事については、監督職員からその適否を検査するための措置の要求があったときは、請負人は、自費をもってその措置をしなければならない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(契約不適合と認定された場合の修補)
第11条 出来形検査の結果、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であると認定されたときは、請負人は、監督職員の指定する期間内に、その指示に従い修補しなければならない。この場合において、これに要する費用は、請負人の負担とする。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(貸与品及び支給材料)
第12条 市長は、請負人へ物品を貸与し、又は材料を支給するときは、その品名、数量、材質及び引渡場所を設計図書(図面、仕様書又は質問回答書をいう。以下同じ。)に記載しなければならない。
2 前項の貸与品及び支給材料の引渡時期は、設計図書によるものとする。
3 請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく市長に、借用書又は受領書を提出しなければならない。
4 監督職員は、貸与品又は支給材料につき、請負人の立会いの下に検査するものとする。この場合において、請負人は、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときは、その旨を監督職員に通告しなければならない。
5 請負人が前項の規定により通告したにもかかわらず、監督職員がその使用を要求し、そのために請負人に損害を生じたときは、市長は、その損害を賠償しなければならない。
6 市長の都合により貸与品又は支給材料の数量、品質、規格、引渡時期、引渡場所等について相当の変更をする場合は、第15条の規定を準用する。
7 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって不要となった支給材料があるときは、請負人は、直ちに設計図書に定められた場所で、これを市長に返還しなければならない。
8 請負人は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能のときは、市長の指定した期間内に、代品を納め、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
10 支給材料の使用方法又は残材の措置が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従うものとする。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第13条 工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、請負人は、これに従わなければならない。ただし、このために請負金額を増し、又は工期を延長することはできない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(設計図書と自然の状態との不一致等)
第14条 工事の施工に当たり設計図書と工事現場との状態が一致しないとき、設計図書に誤謬若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することのできない状態が発見されたときは、請負人は、直ちに書面をもって監督職員に通知し、その指示を受けなければならない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(工事の変更、中止等)
第15条 市長は、必要がある場合には、工事の内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負金額又は工期を変更する必要があるときは、市長と請負人が協議して、書面でこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、請負人が損害を受けたときは、市長は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害の賠償額は、市長と請負人が協議してこれを定める。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(契約期間の延長)
第16条 請負人は、天災地変その他正当の事由により契約期間内に工事を完成することができないときは、市長に対し工期の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、市長と請負人が協議して定める。
(令2規則53・一部改正)
(臨機の措置)
第17条 請負人は、災害防止のため特に必要と認めるときは、あらかじめ監督職員の意見を求めた上で、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
2 前項の場合において、請負人は、そのとった措置について遅滞なく監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上、緊急かつやむを得ないときは、請負人に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、請負人は、直ちにこれに応じなければならない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(一般的損害)
第18条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、市長の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(第三者の損害)
第19条 請負人は、工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。ただし、市長の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(完成検査及び引渡し)
第20条 工事が完成したときは、請負人は、工事完成報告書を提出し、市長の検査(以下この条において「検査」という。)を受けなければならない。
2 検査は、工事完成報告書を受けた日から14日以内に行う。ただし、特別の事情によりこれによることができないときは、市長と請負人が協議して定める。
3 検査に合格したときは、市長は、請負人と協議して日時を定め、引渡しを受ける。
4 検査に合格しないときは、請負人は、市長の指定する期間内に手直し工事をして再検査を受けなければならない。この場合において、これに要する費用は、請負人の負担とする。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負人は、その責めを負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(履行遅滞の場合における損害金)
第22条 請負人の責めに帰する事由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内において完成する見込みがあるときは、市長は、請負人から損害金を徴収して工期を延長することができる。
(平25規則23・令2規則21・令2規則53・一部改正)
第23条 削除
(解除による物件の引取り)
第24条 請負人は、契約を解除した場合において割当証明書及び割当品で未使用のものがあるときは、これを市長に返還し、市長が引渡しを受けない物件があるときは、当事者間で協議の上定めた期間内にこれを引き取り、その他原状に復さなければならない。
2 前項の場合において、請負人が正当と認められる事由なしに一定の期間内に物件の引取りをせずその他原状に復さないときは、市長は、請負人に代わってその物件を処分することができる。この場合において、請負人は、市長の処分方法について異議の申立てをすることができないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(火災保険等)
第25条 請負人は、工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む。)を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
2 前項の規定による保険契約の時期、期間、金額、保険会社等については、市長と請負人の協議によるものとし、請負人は、保険契約後速やかに、その証券を市長に提示しなければならない。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(解除の通知をすることができないとき)
第26条 市長は、請負人が所在不明のために、契約解除その他の通知の送達ができないときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。
(令2規則21・令2規則53・一部改正)
(補則)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日野田市規則第34号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する建設工事について適用し、同日前に契約を締結した建設工事については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月23日野田市規則第53号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。