○野田市農産物直売所の設置及び管理に関する条例
平成19年12月27日
野田市条例第30号
(設置)
第1条 本市は、農業者、障がい者団体等に農産物等の販売の場を提供することにより、市民に新鮮で安全な農産物等を供給し、もって農業の振興及び障がい者の自立支援を図るため、野田市農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(平22条例27・一部改正)
(位置)
第2条 直売所の位置は、野田市船形280番地の1とする。
(開所時間等)
第3条 直売所の開所時間及び休所日は、規則で定める。
(事業)
第4条 直売所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物、畜産物、民芸品等(以下「農産物等」という。)を販売すること。
(2) 農産物等の販売を促進する事業を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を行うこと。
(指定管理者の業務)
第5条 次に掲げる直売所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 直売所の利用の許可に関する業務
(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(平21条例8・平22条例8・一部改正)
第6条から第8条まで 削除
(平21条例8)
(利用の許可)
第9条 直売所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可の申請があった場合において、直売所の管理運営上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(平22条例8・一部改正)
(利用の許可の取消し)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直売所の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 直売所の施設又は設備をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他直売所の管理上支障あると認められるとき。
(平22条例8・一部改正)
(利用料金等)
第11条 第9条第1項の規定により直売所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、利用者が直売所を利用して販売した農産物等の額に100分の15を乗じて得た額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。
(平22条例8・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。
(平22条例8・一部改正)
(損害の賠償)
第13条 利用者は、直売所の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22条例8・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(平成20年規則第1号で平成20年6月6日から施行)
附則(平成21年3月31日野田市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日野田市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市農産物直売所の設置及び管理に関する条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の直売所の利用料金から適用し、同日前の直売所の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。