○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月28日

野田市教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市市民会館の設置及び管理に関する条例(平成18年野田市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 野田市市民会館(以下「市民会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 市民会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平19教委規則16・一部改正)

(利用の手続)

第4条 市民会館を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、野田市市民会館利用申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用希望者は、電話その他の方法により、指定管理者に次に掲げる事項を明らかにして利用の予約をすることができる。

(1) 利用する室名等

(2) 利用する日時

(3) 利用する目的

(4) 利用する人数

(5) 利用する備品、器具等

(6) 前5号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前項の規定により予約をした者は、第1項の申請書を提出したものとみなす。

4 利用希望者は、利用しようとする日の2月前から3日前までの間に第1項の申請書を提出し、又は第2項の予約をすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

5 前項に規定する申請又は予約の期間の初日が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日を当該期間の初日とする。

6 第4項に規定する申請又は予約の期間の最終日が休館日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休館日でない日を当該期間の最終日とする。

(令4教委規則6・一部改正)

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、市民会館の利用を許可したときは、野田市市民会館利用許可書兼領収書を利用料金と引き換えに利用希望者に交付するものとする。

(令4教委規則6・一部改正)

(利用の変更等)

第6条 利用希望者は、市民会館の利用の内容を変更し、又は取りやめようとするときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第13条の規定による減免を受けようとする者は、野田市市民会館利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(令4教委規則6・一部改正)

(減免の基準)

第8条 条例第13条に規定する教育委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は、利用料金を免除する。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減免する必要があると認めるときは、教育長の承認を得てその都度定める額を減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。

(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)

第10条 指定管理者は、市民会館の管理上必要と認めるときは、指定管理者の指定した職員を、利用している施設に立ち入らせることができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、条例第11条の規定により市民会館の利用を制限した場合は、野田市市民会館利用制限通知書を交付するものとする。

(令4教委規則6・一部改正)

第12条 削除

(平21教委規則2)

(指定申請書等)

第13条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市市民会館指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平20教委規則6・平21教委規則2・令4教委規則6・一部改正)

(選定等の通知)

第14条 教育委員会は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市市民会館指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 教育委員会は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市市民会館指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21教委規則2・令4教委規則6・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第15条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 市民会館の管理の実施状況及び利用状況

(2) 市民会館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項

(平21教委規則2・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第12条から第14条までの規定の例によりするものとする。

(平成19年12月28日野田市教育委員会規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月5日野田市教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第4項から第6項までの規定は、令和4年10月1日以後の利用に係る申請又は予約から適用し、同日前の利用に係る申請又は予約については、なお従前の例による。

野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月28日 教育委員会規則第20号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年12月28日 教育委員会規則第20号
平成19年12月28日 教育委員会規則第16号
平成20年10月1日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成30年11月26日 教育委員会規則第7号
令和4年8月5日 教育委員会規則第6号