○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例

平成18年12月25日

野田市条例第47号

野田市市民会館条例(昭和31年野田市条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、豊かな人間性の育成及び市民文化の高揚を図るため、市民相互の交流と伝統文化等の学習の場を創出し、もって市民の教養及び文化の向上に寄与することを目的として、野田市市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民会館の位置は、野田市野田370番地の8とする。

(管理)

第3条 市民会館の管理は、市長と教育委員会との協議に基づく委任により教育委員会が行う。

(開館時間等)

第4条 市民会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第5条 市民会館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 講習会その他の市民相互の交流を促進する事業を行うこと。

(2) 伝統文化の伝承のための事業及び体験学習を行うこと。

(3) その他市民会館の設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(指定管理者の業務)

第6条 次に掲げる市民会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 市民会館の利用に関する業務

(2) 前条に掲げる事業に関する業務

(3) 市民会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(平21条例8・一部改正)

第7条から第9条まで 削除

(平21条例8)

(利用の許可)

第10条 市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合には、市民会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市民会館の利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 市民会館の設置目的に反すると認められるとき。

(3) その他市民会館の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金等)

第12条 第10条第1項の規定により市民会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(広告及び販売行為等の禁止)

第16条 利用者は、市民会館の施設等において広告の掲示、物品の販売、入場料又は観覧料の徴収その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第6条第2項から第4項まで及び第9条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条例第12条の規定による野田市市民会館の利用料金等に関し必要な手続その他の行為は、同条の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 

(8) 野田市市民会館の設置及び管理に関する条例

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで 

(9) 野田市市民会館の設置及び管理に関する条例

別表(第12条第3項)

(平21条例29・平25条例40・平31条例8・一部改正)

区分

室名等

午前9時から午後5時まで1時間につき

午後5時から午後9時まで1時間につき

松の間

200円

350円

竹の間

170円

240円

梅の間

130円

170円

柳の間

60円

130円

楓の間

100円

170円

藤の間

100円

170円

桃の間

60円

100円

月の間

170円

240円

雪の間

100円

170円

菊の間

170円

240円

松樹庵(茶室)

710円

備考 市内に住所を有しない利用者に係る利用料金の額は、上記の表に定める額の2倍の額とする。

野田市市民会館の設置及び管理に関する条例

平成18年12月25日 条例第47号

(令和元年10月1日施行)