○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月28日
野田市教育委員会規則第19号
野田市郷土博物館規則(昭和34年野田市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例(平成18年野田市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 野田市郷土博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平19教委規則16・一部改正)
(館外利用)
第4条 指定管理者は、別に定めるところによりその保管する資料を学校その他の教育機関等が利用する場合は、館外において利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が指定する資料は、館外において利用することができない。
(資料の寄贈)
第5条 教育長は、資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、野田市郷土博物館寄贈申込書を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受領書を交付するものとする。
(令5教委規則7・一部改正)
(資料の寄託)
第6条 教育長は、資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、野田市郷土博物館寄託申込書を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受託書を交付するものとする。
4 寄託は、無償とする。
5 指定管理者は、第1項の規定により寄託を受けた資料を博物館所蔵の資料と同一の注意をもって管理しなければならない。
6 寄託された資料が災害その他避けられない事故により損害を生じたときは、教育長及び指定管理者はその責めを負わない。
(令5教委規則7・一部改正)
(費用)
第7条 教育長は、資料の寄贈若しくは寄託を受けるため、又は寄託を受けた資料を返還するために要する費用の全部又は一部を負担することができる。
(一時的な借用)
第8条 指定管理者は、展示その他博物館の運営上必要があると認めたときは、あらかじめ教育長の承認を得て、博物館以外が保管する資料を一時的に借用することができる。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 指定管理者の許可なく資料に触れないこと。
(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
第10条 削除
(平21教委規則2)
(指定申請書等)
第11条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市郷土博物館指定管理者指定申請書とする。
2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平20教委規則6・平21教委規則2・令5教委規則7・一部改正)
(選定等の通知)
第12条 教育委員会は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市郷土博物館指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。
2 教育委員会は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市郷土博物館指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(平21教委規則2・令5教委規則7・一部改正)
(業務報告書の記載事項)
第13条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 博物館の管理の実施状況及び利用状況
(2) 博物館の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項
(平21教委規則2・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(野田市郷土博物館協議会運営規則及び野田市郷土博物館の職員の職名に関する規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 野田市郷土博物館協議会運営規則(昭和34年野田市教育委員会規則第2号)
(2) 野田市郷土博物館の職員の職名に関する規則(平成元年野田市教育委員会規則第13号)
附則(平成19年12月28日野田市教育委員会規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月5日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。