○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例

平成18年12月25日

野田市条例第48号

野田市郷土博物館設置条例(昭和33年野田市条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、市民が自ら行う郷土の歴史、文化等の学習及び調査研究を支援するとともに、生涯学習のための市民相互の交流の場を創出し、もって市民の教養、学術及び文化の向上に寄与することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、野田市郷土博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(令5条例12・一部改正)

(位置)

第2条 博物館の位置は、野田市野田370番地の8とする。

(開館時間等)

第3条 博物館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第4条 博物館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、文化等に係る調査研究、資料の整備及び情報の市民に対する提供を行うこと。

(2) 歴史、文化等に係る資料の展示を行うこと。

(3) 観察会、講習会その他の生涯学習のための市民相互の交流を促進する事業を行うこと。

(4) 自主的な調査又は研究を行う団体の育成を図ること。

(5) その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(指定管理者の業務)

第5条 次に掲げる博物館の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 博物館の利用に関する業務

(2) 前条に掲げる事業に関する業務

(3) 博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(平21条例8・令5条例12・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(平21条例8)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、博物館の管理上支障があると認められるときは、博物館及びその保管する歴史、文化等に係る資料の利用を制限することができる。

(利用料金等)

第10条 博物館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。ただし、指定管理者が期間を定めて特別な展示を行う場合で教育委員会が必要と認めたときは、博物館に入館しようとする者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、500円の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第5条第2項から第4項まで及び第8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日野田市条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例

平成18年12月25日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)