○野田市コミュニティ会館の管理に関する規則

平成18年7月31日

野田市教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年野田市条例第21号)に基づき野田市コミュニティ会館(以下「コミュニティ会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 コミュニティ会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平22教委規則9・一部改正)

(休館日)

第3条 コミュニティ会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(平22教委規則9・一部改正)

(利用の手続)

第4条 条例第9条の規定によりコミュニティ会館を利用しようとする者は、野田市コミュニティ会館利用申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の2月前から提出することができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、野田市関宿コミュニティ会館のホールにあっては、利用しようとする日の属する月の初日の12月前から第1項の申請書を提出することができる。

(平20教委規則1・平22教委規則9・平31教委規則4・一部改正)

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、コミュニティ会館の利用を許可したときは、野田市コミュニティ会館利用許可書を、申請者に交付するものとする。

(平22教委規則9・平31教委規則4・一部改正)

(利用の取消し等)

第6条 コミュニティ会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、野田市コミュニティ会館利用取消(変更)申請書に前条の許可書を添付して、直ちに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、コミュニティ会館の利用を取り消し、又は変更したときは、野田市コミュニティ会館利用取消(変更)決定通知書により利用者に通知するものとする。

(平22教委規則9・平31教委規則4・一部改正)

(利用制限)

第7条 指定管理者は、条例第10条の規定によりコミュニティ会館の利用を制限した場合は、野田市コミュニティ会館利用制限通知書により利用者に通知するものとする。

(平22教委規則9・平31教委規則4・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第16条の規定による減免を受けようとする者は、野田市コミュニティ会館利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平22教委規則9・平31教委規則4・一部改正)

第9条 削除

(平22教委規則9)

(減免の基準)

第10条 条例第16条に規定する教育委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は、利用料金を免除する。

(2) 社会福祉協議会、自治会連合会等教育委員会が指定する団体が利用する場合は、利用料金を免除する。

(3) 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が利用する場合は、利用料金の50パーセントに相当する額を減額する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減額する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額する。

(平22教委規則9・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと。

(4) 指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 指定管理者は、前項の規定に反し、著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、コミュニティ会館の利用を禁じ、又は退場させることができる。

(平22教委規則9・一部改正)

(職員の立入り)

第12条 指定管理者は、コミュニティ会館の管理上必要と認めるときは、指定管理者の指定した職員を、利用している施設に立ち入らせることができる。

(平22教委規則9・一部改正)

第13条 削除

(平21教委規則2)

(指定申請書等)

第14条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市コミュニティ会館指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平20教委規則6・平21教委規則2・平22教委規則9・平31教委規則4・一部改正)

(選定等の通知)

第15条 教育委員会は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市コミュニティ会館指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 教育委員会は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市コミュニティ会館指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21教委規則2・平22教委規則9・平31教委規則4・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第16条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) コミュニティ会館の管理の実施状況及び利用状況

(2) コミュニティ会館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項

(平21教委規則2・一部改正)

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平22教委規則9・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第13条から第15条の規定の例によりするものとする。

(平成20年2月29日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日野田市教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第14条及び第15条の規定の例によりすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の野田市コミュニティ会館の管理に関する規則の規定によりされた手続は、この規則による改正後の野田市コミュニティ会館の管理に関する規則の規定によりされた手続とみなす。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市コミュニティ会館の管理に関する規則

平成18年7月31日 教育委員会規則第12号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年7月31日 教育委員会規則第12号
平成20年2月29日 教育委員会規則第1号
平成20年10月1日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年11月19日 教育委員会規則第9号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成30年11月26日 教育委員会規則第7号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号