○野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
野田市条例第23号
(設置)
第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームをもって構成する複合老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市楽寿園 | 野田市鶴奉264番地 |
(業務)
第3条 養護老人ホームにおいては、法第11条第1項第1号の措置に係る者への入所による養護を行うとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助に関する業務を行う。
2 特別養護老人ホームにおいては、法第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)を受ける者への入所による養護に関する業務を行う。
(平24条例23・平29条例33・一部改正)
(入所定員)
第4条 老人ホームの入所定員は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム 41人
(2) 特別養護老人ホーム 29人
(平29条例33・一部改正)
(指定管理者の業務)
第5条 次に掲げる老人ホームの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 第3条に定める業務
(2) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(平21条例8・一部改正)
第6条から第8条まで 削除
(平21条例8)
(利用の承認)
第9条 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、介護保険法の規定により定められた地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る費用の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。
(退所)
第11条 指定管理者は、正当な理由がある場合は、利用者を退所させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年12月規則第62号で、同17年1月1日から施行)
(野田市養護老人ホーム設置及び管理に関する条例の廃止)
2 野田市養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(昭和41年野田市条例第2号)は、廃止する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第5条第2項並びに第10条第3項及び第4項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。
附則(平成18年3月30日野田市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月31日野田市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日野田市条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。