○野田市火災調査規程

平成15年6月4日

野田市消防本部訓令第1号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 用語の意義(第3条―第6条)

第3節 調査の体制(第7条―第9条)

第4節 火災調査の基本的留意事項(第10条)

第2章 調査の執行

第1節 通則(第11条・第12条)

第2節 調査の実行(第13条)

第3節 現場保存(第14条―第16条)

第4節 鎮火後の調査(第17条―第21条)

第5節 質問(第22条―第24条)

第6節 少年等に対する取扱い(第25条―第29条)

第7節 原因の判定(第30条―第32条)

第8節 損害調査(第33条―第38条)

第3章 調査資料等(第39条―第45条)

第4章 調査の記録(第46条―第49条)

第5章 報告(第50条―第53条)

第6章 り災の証明(第54条)

第7章 雑則(第55条―第57条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

第2節 用語の意義

(火災の定義)

第3条 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設若しくはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(火災の件数)

第4条 火災の件数は、一つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでを1件とする。

(火災の種別)

第5条 火災の種別は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両若しくは被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 火災の種別は、前項各号の火災が複合するときは、焼き損害額が最大のものの種別による。ただし、火災の態様により焼き損害額の最大のものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(焼損の程度)

第6条 建物の焼損の程度は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えても再使用できないもの

(2) 半焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないもの

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないもの

(4) ぼや 建物の焼き損害額が、火災前の建物評価額の10パーセント未満のもので焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみ焼損したもの

第3節 調査の体制

(調査責任)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第8条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。

(調査の実施)

第9条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)の中から責任者(以下「主任調査員」という。)を指定して調査に従事させるものとする。

3 調査員は、主任調査員の指示により調査を実施しなければならない。

4 消防長は、必要があるときは第2項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。

第4節 火災調査の基本的留意事項

(調査員の心得)

第10条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係のある者の承諾及び関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。

2 署長は、前項で定める調査員の資質向上のための自己研鑽を補完するため、定期に研修を行わなければならない。

第2章 調査の執行

第1節 通則

(調査の原則)

第11条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(調査の区分)

第12条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

第2節 調査の実行

(出火出場時等の見分)

第13条 調査員及び消防隊員は、火災現場に出向いたときは、出場途上及び消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見分したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員及び消防隊員は、前項の見分を行ったときは、出火出場時における見分調書を作成しなければならない。

3 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行うこと。

4 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

第3節 現場保存

(消防活動中の現場保存)

第14条 消防隊員は、出火場所及びその付近に細心の注意を払い、調査に支障のないよう現場の保存に努めなければならない。

2 消防隊員は、消防活動のためやむを得ず出火場所及びその付近の物件を移動し、又は破壊しようとするときは、原状が分かるよう必要な処置を執らなければならない。

(消防活動後の現場保存)

第15条 署長は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたとき、又は警察機関等によって現場の保存がなされているときは、この限りでない。

2 署長は、警察機関等と協議の上、必要最小限の範囲で現場の保存の区域(以下「保存区域」という。)を決定しなければならない。

3 署長は、保存区域を縄張その他の方法で表示し、必要と認める者のほかみだりに出入りさせてはならない。

4 署長は、保存区域を調査の進行に伴い順次縮小し、解除するものとする。

(焼死者等の取扱い)

第16条 調査員及び消防隊員は、現場において焼死者その他の死者を発見したときは、直ちに別に定める現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(実況見分)

第17条 調査員は、火災原因を判定する資料の発見及び入手並びに被害状況の把握に努め、その実況を綿密詳細に見分しなければならない。

2 調査員は、前項の見分(以下「実況見分」という。)を行ったときは、実況見分調書を作成しなければならない。

(現場立会人)

第18条 調査員は、実況見分を行うときは、関係のある者の立会いを得て行うよう努めなければならない。この場合において、調査員は、立会いをする者(以下「現場立会人」という。)の安全管理及び自らの言動について配意しなければならない。

2 調査員は、実況見分を行う場所及び物件に直接関係を有する者を優先して現場立会人とするものとする。

3 調査員は、調査のため必要がある場合は、関係者の了承を得て、当該火災に係る物件の製造者その他当該物件に関係のある者を現場立会人とすることができる。

(復元)

第19条 調査員は、火災原因調査上必要があるときは、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。

(図面及び写真)

第20条 調査員は、実況見分の内容を明確にするため、必要に応じて図面及び写真により記録しなければならない。

2 調査員は、前項の図面による記録を行ったときは、現場図面を作成しなければならない。

3 調査員は、第1項の写真による記録を行ったときは、火災現場記録写真を作成しなければならない。

(防火管理等調査書の作成)

第21条 調査員は、火災に至る要因及び死傷者の発生等の事項を明確にするため、必要に応じて防火管理等調査書を作成しなければならない。

第5節 質問

(質問)

第22条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。

3 前項の関係者で、警察官に逮捕された放火又は失火の犯罪の被疑者であるものに対して質問するときは、警察署長の承諾を得て行わなければならない。この場合において、調査員は、捜査に支障を及ぼさないよう留意しなければならない。

(任意供述の確保)

第23条 調査員は、関係のある者に対して質問を行うときは、任意の供述を得るよう心掛けなければならない。この場合において、調査員は、供述を得る場所、時機等を考慮するとともに、供述を強制し、及び誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第24条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。

第6節 少年等に対する取扱い

(準拠)

第25条 少年に関係する調査は、この節の規定によるものとする。

2 前項の少年とは、少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。

(調査員の心得)

第26条 調査員は、少年に関係する調査に当たっては、当該少年の現況及び将来を考慮して、温情と理解をもってこれを行わなければならない。

(保護者等の立会い)

第27条 調査員は、少年に質問する場合又は少年を現場立会人とする場合は、当該少年の保護者等を立ち会わせなければならない。ただし、調査のため特に必要があると認める場合又は当該少年の年齢、心情その他の事情を考慮して支障がないと認める場合であって、他の法令に抵触しないときは、この限りでない。

(氏名等の公表禁止)

第28条 調査員は、少年の失火又は放火による火災について、市民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(成年被後見人等への準用)

第29条 成年被後見人及び被保佐人並びに聴覚障がい者及び言語機能障がい者に関係する調査は、前3条の規定を準用する。

(平22消本訓令1・一部改正)

第7節 原因の判定

(原因の判定)

第30条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(火災原因判定書)

第31条 調査員は、前条の規定により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書を作成しなければならない。

(原因判定の区分)

第32条 火災の原因の判定の区分は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 断定 収集した資料を総合することにより、全く疑う余地がなく極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるもの

(2) 推定 収集した資料によってはその原因を直接判定することができないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより合理的にその原因を推測できるもの

(3) 不明 原因を決定するに足りる内容の収集した資料が極めて少なく、これに推理を加えてもその原因を合理的に推測できないもの

第8節 損害調査

(火災損害調査)

第33条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。

(死傷者)

第34条 火災による死傷者とは、火災現場において火災に直接起因して死亡し、又は負傷した者をいう。

2 火災により負傷した者のうち、受傷後48時間以内に死亡したものは火災による死者とみなし、受傷後48時間を超え30日以内に死亡したものは30日死者とする。

3 負傷者の程度の区分は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 重症 傷病の程度が、3週間以上の入院加療を必要とするもの

(2) 中等症 傷病の程度が、重症又は軽症以外のもの

(3) 軽症 傷病の程度が、入院加療を必要としないもの

4 調査員は、第1項の死傷者が生じたときは、死者及び負傷者発生状況調査表を作成しなければならない。

(り災物件の調査)

第35条 調査員は、火災により焼損し、破損し、水損し、及び汚損した物件等を調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。

(り災程度の区分)

第36条 建物(その収用物を含む。以下この条において同じ。)のり災の程度の区分は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 全損 建物の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上の額のもの

(2) 半損 建物の損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント以上の額のもので全損に該当しないもの

(3) 小損 建物の損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント未満の額のもの

(り災申告書)

第37条 署長は、調査のため必要があるときは、り災者その他関係を有する者に対して不動産及び動産り災申告書の提出を求めることができる。

(損害額の決定)

第38条 調査員は、再建築費又は購入価格に基づき、り災申告書を総合的に検討し、減価償却を行って損害額を決定しなければならない。

2 調査員は、前項の規定により損害額を決定したときは、損害調査書を作成しなければならない。この場合において、調査員は、当該損害調査書に損害額査定書を添付しなければならない。

第3章 調査資料等

(立証のための調査)

第39条 署長は、現場の調査において焼損物件の分解及び見分が困難な場合は、改めて火災原因等の究明に関する詳細な見分及び実験(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。

2 署長は、立証のための調査を行うに当たっては、調査の場所、日時その他の事項を明確にし、調査員をもってこれに当たらせるものとする。

3 調査員は、鑑定を依頼する可能性を考慮して、立証のための調査を行うものとする。

(資料の収集及び保管)

第40条 署長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。

2 署長は、資料の提出があった場合提出者に対し、資料保管書を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、保管票を付し、資料保管台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

(平18消本訓令4・一部改正)

(資料提出命令)

第41条 署長は、資料の任意の提出が困難な場合は、法第34条の規定により関係者に対して資料の提出を命じるものとする。

2 署長は、前項の規定により資料の提出を命じるときは、資料提出命令書により行うものとする。

3 第1項の規定により提出させた資料の保管は、前条第2項の規定を準用する。

(所有権の確認)

第42条 署長は、前2条の規定により資料の提出を求め、又は命じるときは、当該資料の所有権放棄の有無及び火災調査に係る分解等について、資料提出書により確認をするものとする。

(平18消本訓令4・一部改正)

(資料の返還)

第43条 署長は、調査が終了したときは、資料保管書と引き換えに資料返還書により資料を返却するものとする。ただし、前条の規定により当該資料の所有権放棄の確認をした場合は、この限りでない。

(鑑定の依頼)

第44条 署長は、火災原因調査に必要があると認める場合は、学識経験者又は関係官公署に対し、鑑定を依頼することができる。

2 前項に規定する鑑定依頼は、鑑定依頼書により行うものとする。

(関係機関への照会)

第45条 署長は、調査のため必要があると認める場合は、関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

2 前項に規定する照会は、火災調査関係事項照会書により行うものとする。

第4章 調査の記録

(書類作成上の原則)

第46条 調査員は、調査書類の作成に当たっては、事実を明りょうに表し、誇張を避け、及び平易かつ簡明に表現するよう努めなければならない。

(火災調査書)

第47条 主任調査員は、調査終了後、調査書類を総括する火災調査書を作成しなければならない。

(調査書様式)

第48条 調査員は、次に定める様式に必要事項を記載した調査書及び火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等を、次に掲げる順序に整理編冊しなければならない。

(1) 火災調査書

(2) 火災原因判定書

(3) 出火出場時における見分調書

(4) 実況見分調書

(5) 質問調書

(6) 防火管理等調査書

(7) 損害調査書

(8) 損害額査定書1

(9) 損害額査定書2

(10) 損害額査定書3

(11) 損害額査定書4

(12) 損害額査定書5

(13) 死者発生状況調査書

(14) 負傷者発生状況調査書

(15) 不動産り災申告書

(16) 動産り災申告書

(17) 火災現場位置図及び水利図

(18) 火災現場平面図

(19) 火災現場記録写真

(20) 資料提出命令書

(21) 資料提出書

(22) 資料返還書

(23) 鑑定依頼書

(24) 火災調査関係事項照会書

(25) その他必要書類

2 調査員は、前項の規定にかかわらず、火災の種別、規模等により調査書類の一部を省略することができる。

(平18消本訓令4・令3消本訓令4・一部改正)

(その他の様式)

第49条 前条第1項で定める様式以外の様式は、次のとおりとする。

(1) 資料保管書

(2) 保管票

(3) 資料保管台帳

(令3消本訓令4・一部改正)

第5章 報告

(即報)

第50条 署長は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。

(報告)

第51条 主任調査員は、火災原因損害調査報告書に必要事項を記載したものに、第48条で作成した調査書類を添付し、消防長に報告しなければならない。ただし、原本を添付することが出来ないときは、写しを添付すること。

(令3消本訓令4・一部改正)

(調査結果の活用)

第52条 消防長及び署長は、調査結果を分析し、及び検討して火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に反映できるよう資料を整備し、活用するよう努めるものとする。

第53条 消防長は、調査結果から製造物の欠陥による類似火災の発生が予測されるときは、当該火災に係る資料の収集に努め、類似火災の発生を防ぐ手段を講じるものとする。

第6章 り災の証明

(り災証明)

第54条 消防長は、り災に関係あるものからり災証明書の交付申請があった場合は、決裁を了した調査書類に基づき、り災証明書を交付することができる。ただし、火災の事実のみの証明についてはこの限りでない。

2 消防長は、前項のり災証明書を交付するときは、交付台帳に必要事項を記入するものとする。

3 り災証明の交付にかかる様式は、次のとおりとする。

(1) り災証明申請書

(2) り災証明書

(3) り災証明交付台帳

4 り災証明書の交付に係る事務は、予防課とする。

(平18消本訓令4・令3消本訓令4・一部改正)

第7章 雑則

(火災に関する照会の回答)

第55条 消防長は、火災に関して関係機関から照会があったときは、その目的、内容等について審査し、回答することができる。

(書類の保存)

第56条 この規程に基づき作成し決裁を了した調査書類は、野田市文書管理規程(昭和45年野田市訓令第10号)に基づき保存するものとする。

2 前項の、保存扱いは、予防課とする。

(補則)

第57条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18消本訓令4・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令は、この訓令の施行の日以後に発生した火災に適用し、同日前に発生した火災については、なお従前の例による。

(平成16年7月30日野田市消防本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の野田市火災調査規程の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成18年12月26日野田市消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年10月15日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月30日野田市消防本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日野田市消防本部訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

野田市火災調査規程

平成15年6月4日 消防本部訓令第1号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成15年6月4日 消防本部訓令第1号
平成16年7月30日 消防本部訓令第1号
平成18年12月26日 消防本部訓令第4号
平成22年10月15日 消防本部訓令第1号
平成23年5月30日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
令和3年9月24日 消防本部訓令第4号
令和6年1月19日 消防本部訓令第1号