○野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例

平成15年5月27日

野田市条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、工場又は研究所(以下「工場等」という。)を関宿はやま工業団地内に新設する者に対して、この条例の定める奨励措置を行うことによって、企業立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の増進並びに市勢の進展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 日本標準産業分類に掲げる「製造業」の用に供する施設をいう。

(2) 研究所 日本標準産業分類に掲げる「サービス業(他に分類されないもの)」のうち、自然科学研究所の用に供する施設又は「製造業」の研究部門が行う試験若しくは研究の用に供する施設をいう。

(3) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに、又は市内に工場等を有する者が別に工場等を設置することをいう。

(4) 事業者 関宿はやま工業団地内において、工場等を新設して事業を行う者をいう。

(5) 投下固定資産の総額 工場等を新設するに当たり取得した土地、家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するものをいう。)の取得価格の合計額をいう。

(6) 常時雇用従業員数 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する解雇予告を必要とする者をいう。

(7) 操業開始 工場等がその施設の稼動により物を製造、加工又は試験若しくは研究の用に直接供した日をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対して、当該工場等の固定資産税相当額を限度とし、奨励金を交付することができる。

2 前項の奨励措置は、当該工場等の操業開始後、新たに固定資産税を賦課された年度を初年度とし、3年間に限り行うものとし、支給額は次のとおりとする。ただし、各年度とも1,000万円を限度とする。

(1) 初年度 固定資産税に相当する額の10分の10以内

(2) 2年度 固定資産税に相当する額の10分の7以内

(3) 3年度 固定資産税に相当する額の10分の3以内

(奨励措置の指定)

第4条 前条の奨励措置を受けようとする事業者は、次の各号に規定する要件を備える者として、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。

(1) 投下固定資産の総額が3億円以上であること。

(2) 常時雇用従業員数が30人以上であること。

(3) 土地取得後、3年以内に工場等の操業を開始していること。

2 前項の指定を受けようとする事業者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる事業者を指定するものとする。

(指定の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 指定要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段によって奨励金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(申請事項等の変更)

第6条 第4条第2項の指定を受けた者が、奨励金交付期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第2項の申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 事業を休止若しくは廃止又は縮小したとき。

(指定の承継)

第7条 相続、営業譲渡、合併又は分割等の事由により第4条の指定を受けた事業者に変更が生じた場合においても、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、第5条第3号により指定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例

平成15年5月27日 条例第34号

(平成15年6月6日施行)