○野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例
平成15年5月27日
野田市条例第34号
(1) 工場 日本標準産業分類に掲げる「製造業」の用に供する施設をいう。
(2) 研究所 日本標準産業分類に掲げる「サービス業(他に分類されないもの)」のうち、自然科学研究所の用に供する施設又は「製造業」の研究部門が行う試験若しくは研究の用に供する施設をいう。
(3) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに、又は市内に工場等を有する者が別に工場等を設置することをいう。
(4) 事業者 関宿はやま工業団地内において、工場等を新設して事業を行う者をいう。
(5) 投下固定資産の総額 工場等を新設するに当たり取得した土地、家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するものをいう。)の取得価格の合計額をいう。
(6) 常時雇用従業員数 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する解雇予告を必要とする者をいう。
(7) 操業開始 工場等がその施設の稼動により物を製造、加工又は試験若しくは研究の用に直接供した日をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対して、当該工場等の固定資産税相当額を限度とし、奨励金を交付することができる。
2 前項の奨励措置は、当該工場等の操業開始後、新たに固定資産税を賦課された年度を初年度とし、3年間に限り行うものとし、支給額は次のとおりとする。ただし、各年度とも1,000万円を限度とする。
(1) 初年度 固定資産税に相当する額の10分の10以内
(2) 2年度 固定資産税に相当する額の10分の7以内
(3) 3年度 固定資産税に相当する額の10分の3以内
(1) 投下固定資産の総額が3億円以上であること。
(2) 常時雇用従業員数が30人以上であること。
(3) 土地取得後、3年以内に工場等の操業を開始していること。
2 前項の指定を受けようとする事業者は、規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる事業者を指定するものとする。
(1) 指定要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段によって奨励金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 第4条第2項の申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 事業を休止若しくは廃止又は縮小したとき。
(指定の承継)
第7条 相続、営業譲渡、合併又は分割等の事由により第4条の指定を受けた事業者に変更が生じた場合においても、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、第5条第3号により指定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年6月6日から施行する。