○野田市自転車等駐車場条例

平成14年12月27日

野田市条例第24号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市内の駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、本市に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市駅市営自転車等駐車場

野田市野田114番地の11

梅郷駅東口市営自転車等駐車場

野田市山崎1873番地の7

(平21条例27・平26条例29・令2条例1・令4条例6・一部改正)

(供用時間等)

第3条 駐車場の供用時間及び入出庫(自転車等を駐車場に入庫させ、又は駐車場から出庫させることをいう。)の取扱時間は、規則で定める。

(平26条例29・一部改正)

(指定管理者の業務)

第4条 次に掲げる梅郷駅東口市営自転車等駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 駐車場の使用に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(平21条例8・令2条例1・令4条例6・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平21条例8)

(利用できる車両)

第8条 駐車場を使用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下これらを総称して「自転車等」という。)とする。

(駐車場の使用区分)

第9条 駐車場の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 定期使用 次条第1項の許可に基づき定期的に使用することをいう。

(2) 一時使用 規則で定める時間帯に一時的に使用することをいう。

(使用の許可)

第10条 駐車場を定期使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、一時使用にあっては、次条に定めるところにより使用料を納付することにより使用することができる。

2 前項の許可の有効期間は、許可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該年度の末日までとする。

3 指定管理者は、駐車場の収容能力を超えるときその他駐車場の管理上支障があると認めたときは、駐車場の使用を許可しない。

(使用料)

第11条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 一時使用については、当該使用料に相当する回数券の使用をもって使用料の納付に代えることができる。

3 前項の回数券の種類及び料金は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第12条 指定管理者は、規則で定める基準により、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、駐車場を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、又は駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたと認められるとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が必要であると認めるとき。

(移送等)

第15条 市長は、駐車場の使用の許可をした期間を超えて駐車している自転車等がある場合は、当該自転車等を移送し、保管することができる。

2 野田市自転車等駐車対策等に関する条例(昭和63年野田市条例第19号)第10条及び第11条の規定は、前項の規定により自転車等を移送し、保管する場合について準用する。

(令3条例6・一部改正)

(損害賠償)

第16条 使用者は、駐車場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第17条 駐車場に駐車する自転車等の盗難、損傷又は滅失については、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(野田市駅市営自転車等駐車場の管理)

第17条の2 野田市駅市営自転車等駐車場の管理についての第10条第1項及び第3項第12条第14条各号列記以外の部分及び同条第3号並びに前条の規定の適用については、これらの規定(同条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条中「市及び指定管理者」とあるのは「市」とする。

(令2条例1・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年2月1日から施行する。

(施行日前の使用許可)

2 市長は、施行日前においても、第5条第1項の定期使用の許可の例により、駐車場の定期使用を許可し、当該使用料を徴収することができる。この場合において、当該許可の手続き等については、市長が定める。

(平成17年9月30日野田市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市自転車等駐車場条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第2項から第4項まで及び第7条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成19年12月27日野田市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日野田市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から、附則第3項の規定は、平成21年11月15日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市自転車等駐車場条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による野田市駅市営第1自転車等駐車場、野田市駅市営第2自転車等駐車場及び川間駅南口市営第1自転車等駐車場の使用料に関し必要な手続その他の行為は、同条の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。

3 新条例第11条の規定による梅郷駅東口市営自転車等駐車場の使用料に関し必要な手続その他の行為は、同条の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。

(定期使用に係る使用料の還付)

4 平成21年12月分から平成22年3月分までの定期使用に係る使用料をこの条例の公布の日前に納付した者は、納めた月分につきこの条例による改正前の野田市自転車等駐車場条例別表の当該使用料の額から新条例別表の当該使用料の額を控除した額の還付を請求することができる。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 野田市自転車等駐車場条例

(平成26年12月25日野田市条例第29号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第3条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 

(8) 野田市自転車等駐車場条例

(令和2年3月3日野田市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市自転車等駐車場条例(以下「新条例」という。)第2条に規定する野田市駅市営自転車等駐車場に係る新条例第17条の2の規定により読み替えて適用する新条例第10条第1項の規定による定期使用の許可、新条例第11条第1項の規定による使用料の納付及び新条例第13条の規定による使用料の還付に関し必要な手続その他の行為は、新条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月24日野田市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日野田市条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条第1項、第3項)

(平21条例27・全改、平25条例40・平31条例8・令2条例1・令4条例6・一部改正)

1 野田市駅市営自転車等駐車場使用料

1 定期使用(月額)

自転車

一般

1,040円

学生

520円

原動機付自転車

2,610円

2 一時使用(1回)

自転車

100円

原動機付自転車

150円

3 一時使用(回数券)

自転車

100円券11枚つづり 1,000円

原動機付自転車

150円券11枚つづり 1,500円

2 梅郷駅東口市営自転車等駐車場使用料

1 定期使用(月額)

自転車

一般

地下1階、1階及び2階

1,570円

3階

1,040円

学生

1階

1,570円

地下1階及び2階

1,040円

3階

520円

原動機付自転車

2,610円

2 一時使用(1回)

自転車

150円

原動機付自転車

150円

3 一時使用(回数券)

自転車

150円券11枚つづり 1,500円

原動機付自転車

150円券11枚つづり 1,500円

備考

1 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学又は通園している者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。

2 回数券の料金は、発行の際に徴収するものとする。

野田市自転車等駐車場条例

平成14年12月27日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章
沿革情報
平成14年12月27日 条例第24号
平成17年9月30日 条例第18号
平成19年12月27日 条例第34号
平成21年3月31日 条例第8号
平成21年9月30日 条例第27号
平成25年12月27日 条例第40号
平成26年12月25日 条例第29号
平成31年3月26日 条例第8号
令和2年3月3日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第6号
令和4年3月25日 条例第6号