○野田市緊急一時保護施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日

野田市条例第15号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 配偶者からの暴力により被害を受け、又は繰り返し被害を受けるおそれのある女性とその家族等を一時的に保護することにより、被害を受けた女性等の福祉の向上と自立支援を図るため、緊急一時保護施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市緊急一時保護施設

野田市

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者からの暴力 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。以下同じ。)をする関係にある相手を含む。以下同じ。)からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この号において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ること及び生活の本拠を共にする交際をする関係にあった者が、当該関係を解消することを含む。)をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

(2) 被害女性 配偶者からの暴力を受けた女性をいう。

(平25条例43・一部改正)

(業務)

第4条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 被害女性及びその同伴する家族の一時保護に関すること。

(2) 被害女性からの相談に関すること。

(3) 被害女性の自立支援に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他施設の設置目的を達成するために必要となる業務に関すること。

(入所の許可)

第5条 一時保護を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、一時保護を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設への入所を許可しないことができる。

(1) 入院治療を要するとき。

(2) 日常生活において常時介護を要するとき。

(3) その他施設の管理上入所の許可をすることが不適当と認めるとき。

3 前項に定めるもののほか、市内に住所を有しない者が一時保護を受けようとする場合には、あらかじめ関係行政機関と、一時保護に係る処遇について必要な手続を行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該手続の期限は、市長が別に定める日までとする。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、市長は、規則で定める場合にあっては、実費相当額を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日野田市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日野田市条例第43号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

野田市緊急一時保護施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日 条例第15号

(平成26年1月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月28日 条例第15号
平成16年12月27日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第43号