○野田市水道事業給水条例施行規程

平成10年2月4日

野田市水道事業規程第1号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市水道事業給水条例(昭和49年野田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27水規程2・一部改正)

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓等をもって構成する。

2 給水装置には、止水栓きょう、メーター、ますその他の附属用具を備えなければならない。

(受水タンクの設置)

第3条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時的に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。

(平27水規程2・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第3条の2 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平27水規程2・一部改正)

(給水管の種類)

第4条 給水管は、ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、硬質塩化ビニール管又はポリエチレン管のいずれかを使用するものとする。

(平27水規程2・一部改正)

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その使途別所要水量、同時使用率等を考慮して決定するものとする。

(平27水規程2・一部改正)

(給水管埋設の深さ)

第6条 給水管は、公道内車道部分では120センチメートル以上、歩道部分では90センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。

(メーターの設置)

第7条 メーターの設置に必要な装置は、メーターの点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

(危険防止の装置)

第8条 給水装置の末端の用具、ボイラー、温水器等の装置は、逆止弁を設ける等逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置は、市の水道と直結しないよう受水タンク等の装置によらなければならない。ただし、やむを得ない理由があると水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた場合は、真空破壊装置を備える等逆流防止に有効な措置を講じた装置によることができる。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水の汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械等と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上の階又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(平27水規程2・一部改正)

(給水管防護の措置)

第9条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電触又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防蝕その他必要な措置を講じなければならない。

(給水装置工事の申込み)

第10条 給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の同意書又はこれに代わる書類

(2) 他人の所有地に給水装置工事を施行するときは、当該土地所有者の同意書又はこれに代わる書類

(平27水規程2・一部改正)

(変更等の届出)

第11条 給水装置工事の申込みをした者がその工事を変更し、中止し、又は申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事(変更・中止・申込取消)届を管理者に提出しなければならない。

(工費表)

第12条 管理者は、管理者が施行する給水装置工事の工事費の算出基礎となる工費表を備え、一般の閲覧に供するものとする。

(工事費の算出基礎)

第13条 条例第8条第1項に規定する工事費の算出は、管理者が別に定める給水装置工事工費表により行う。

(工事費の前納)

第14条 管理者が施行する給水装置工事の工事費の前納については、工事費の概算額を通知した日から1月を経過し、かつ、催告を発しても納入がないときは、その工事の申込みは、取り消されたものとみなす。

2 条例第9条第1項ただし書の規定により工事費の前納を必要としない工事は、修繕工事、簡易な改造工事及び官公署等の給水装置工事とする。

(平27水規程2・一部改正)

(工事の保証期間)

第15条 市が施行した給水装置の工事については、しゅん工後1年以内にその給水装置が当該工事の瑕疵かしに起因して破損したときは、管理者がこれを補修するものとし、その費用は市が負担する。

(平27水規程2・一部改正)

(指定給水装置工事事業者が施行する工事)

第16条 条例第6条第1項の規定により指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が給水装置工事を施行しようとするときは、申込者の委任状を添えて給水装置工事施行承認申請書を管理者に提出し承認を受けなければならない。

2 指定工事業者が工事を施行するときは、前項の承認を受けたことを証明するに足りる表示物を現場に掲示し、かつ、管理者の指示に従って誠実な工事を施行しなければならない。

(しゅん工検査)

第17条 指定工事業者は、給水装置の工事がしゅん工したときは、直ちに管理者にしゅん工検査申請書を提出し、その検査を受けなければならない。

2 しゅん工検査には、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条第1号の規定により指名した給水装置工事主任技術者が必ず立ち会わなければならない。

3 管理者は、第1項の検査に合格した指定工事業者に対し、検査済証を交付する。

4 指定工事業者は、しゅん工検査の結果当該工事の全部又は一部に手直工事を命ぜられたときは、指示された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(平27水規程2・一部改正)

(工事の保証期間)

第18条 指定工事業者が施行した給水装置の工事については、第15条の規定を準用する。

(指定給水装置工事事業者証)

第19条 管理者は、指定工事業者の指定又は指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事事業者に指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は指定の取消しを受けたときは、速やかに指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は次条の規定による指定の停止を受けたときは、速やかに指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、管理者に再交付を申請することができる。

(平27水規程2・令元水規程1・一部改正)

(指定の停止)

第20条 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11第1項に該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(平27水規程2・一部改正)

(公示)

第21条 管理者は、指定工事業者の指定をし、若しくは指定の更新をし、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。

(令元水規程1・一部改正)

(料金の納期限)

第22条 条例第27条第1項に規定する料金の納期限は、使用水量を検量した日の属する月の末日とする。ただし、その日が土曜日及び日曜日に当たるとき又は管理者がその日により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(標識の掲示)

第23条 水道の使用者は、市が交付する水栓番号標識を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(立入検査証)

第24条 給水装置の検査に従事する場合は、立入検査証を携行しなければならない。

(補則)

第25条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平27水規程2・一部改正、平31水規程2・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第59号)附則第2条の給水装置工事責任技術者等に当たるとみなす。

(1) 廃止前の野田市水道事業給水条例施行規程(昭和49年野田市訓令第10号。以下「旧規程」という。)に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前各号の者に該当すると認める者

(平31水規程2・一部改正)

(関宿町編入に伴う経過措置)

3 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町指定給水装置工事事業者規則第6条の規定により交付された指定工事業者証は、第19条の規定により交付された指定工事業者証とみなす。

(平成10年5月27日野田市水道事業規程第3号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年7月1日野田市水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市水道事業規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市水道事業規程第5号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市水道事業規程第4号)

この規程は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年3月1日野田市水道事業規程第2号)

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年3月22日野田市水道事業規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市水道事業規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の野田市水道事業給水条例施行規程の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月31日野田市水道事業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の野田市水道事業給水条例施行規程の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年9月25日野田市水道事業規程第2号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市水道事業規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月24日野田市水道事業規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の野田市水道事業給水条例施行規程の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月28日野田市水道事業規程第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和元年9月25日野田市水道事業規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

野田市水道事業給水条例施行規程

平成10年2月4日 水道事業規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年2月4日 水道事業規程第1号
平成10年5月27日 水道事業規程第3号
平成10年7月1日 水道事業規程第4号
平成14年12月27日 水道事業規程第4号
平成14年12月27日 水道事業規程第5号
平成15年6月4日 水道事業規程第4号
平成16年3月1日 水道事業規程第2号
平成16年3月22日 水道事業規程第3号
平成16年7月30日 水道事業規程第5号
平成23年5月31日 水道事業規程第2号
平成27年9月25日 水道事業規程第2号
平成28年3月31日 水道事業規程第2号
平成30年1月24日 水道事業規程第1号
平成31年3月28日 水道事業規程第2号
令和元年9月25日 水道事業規程第1号