○野田市水道事業給水条例

昭和49年4月8日

野田市条例第19号

注 平成20年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金、手数料及び給水申込納付金(第21条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、野田市水道事業の給水についてその料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みがあった場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の前納)

第9条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第12条 給水を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の管理人)

第13条 管理者が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する管理人を置かなければならない。

(代表者の選定)

第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、代表者を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は代表者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人又は代表者の氏名及び住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 水道使用者等は、私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ管理者に届け出て、管理者の指定する職員の立会いを求めなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び給水申込納付金

(料金の納入義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平25条例40・平31条例8・一部改正)

(料金の算定)

第23条 管理者は、隔月の定例日にメーターにより使用水量を計量し、その日の属する前月分及びその前々月分として料金を算定する。この場合において各月の使用水量は等量とみなし、1箇月分の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときはこの端数はいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、管理者は定例日以外の日に計量することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は、別表第2のとおりとする。

2 月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い方の料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、毎月、徴収することができる。

2 月の中途において水道の使用をやめたときは、その都度徴収する。

(平27条例23・令3条例42・一部改正)

(手数料)

第28条 手数料は、別表第3に定める額とする。

2 手数料は、納入通知書により徴収する。

(令元条例21・全改)

(給水申込納付金)

第29条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)をしようとする者は、管理者に給水申込納付金(以下「納付金」という。)を納付しなければならない。

2 納付金は、別表第4に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 納付金は、納入通知書により徴収する。

4 既納の納付金は、特別の事由のない限り還付しない。

(平25条例40・平31条例8・令元条例21・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときはこの条例によって納付しなければならない料金、手数料、納付金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平27条例23・令元条例21・一部改正)

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号の一に該当するときは水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 第5条及び第19条第2項の費用、第22条の料金、第28条の手数料又は第29条の納付金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第23条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第35条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金、第28条の手数料又は第29条の納付金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(水道事業者の責務)

第37条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前の関宿町の区域内におけるメーターの点検により算定された料金は、この条例の規定にかかわらず、関宿町水道事業給水条例(平成10年関宿町条例第4号)の例による。

(昭和50年12月26日野田市条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月13日野田市条例第29号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和56年3月31日野田市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の野田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後の給水に係る料金から適用し、昭和56年3月31日までの給水に係る料金については、なお従前の例による。

(給水申込納付金の特例)

3 昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの給水申込みの内、給水申込みの日において、市内に3年以上引き続き居住している者に係る給水申込納付金については、新条例の別表第4の規定にかかわらず次の表に掲げる額とする。

給水管の口径

昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までに給水申込みのあったもの

昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までに給水申込みのあったもの

13ミリメートル

70,000円

85,000円

20ミリメートル

195,000円

240,000円

25ミリメートル

340,000円

425,000円

40ミリメートル

1,040,000円

1,295,000円

50ミリメートル

1,735,000円

2,165,000円

75ミリメートル

5,330,000円

6,665,000円

100ミリメートル

10,965,000円

13,710,000円

150ミリメートル

管理者が別に定める額

200ミリメートル

管理者が別に定める額

その他のもの

管理者が別に定める額

(昭和62年3月31日野田市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の野田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、昭和62年6月1日以後の給水に係る料金から適用し、昭和62年5月31日までの給水に係る料金については、なお従前の例による。

3 昭和62年5月及び6月の2箇月分の使用水量をまとめて計量した場合については、新条例第22条の規定にかかわらず当該各月の日数により使用水量を按分する。

(平成5年3月31日野田市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の野田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成5年6月1日以後の給水に係る料金から適用し、平成5年5月31日までの給水に係る料金については、なお従前の例による。

3 平成5年5月及び6月の2箇月分の使用水量をまとめて計量した場合については、新条例第22条の規定にかかわらず当該各月の日数により使用水量を按分する。

(平成9年3月31日野田市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第21条、第28条第2項及び別表第1の規定は、平成9年6月1日以後の給水に係る料金及び給水装置の新設又は改造に係る給水申込納付金から適用し、同日前の給水に係る料金及び給水装置の新設又は改造に係る給水申込納付金については、なお従前の例による。

3 平成9年5月及び6月の2箇月分の使用水量をまとめて計量した場合の当該各月の使用水量については、新条例第22条の規定にかかわらず、当該各月の日数により使用水量を按分する。

(平成9年12月25日野田市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第35条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為に係る過料から適用し、施行日前にした行為に係る過料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第3の規定は、施行日以後の申し込みに係る手数料から適用し、施行日前の申し込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 第6条(中略)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日野田市条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第82号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成20年12月25日野田市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の給水に係る料金から適用し、同日前の給水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して給水を受けている水道の料金で、施行日以後初めて算定するものについては、第3条の規定による改正後の野田市水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月31日野田市条例第23号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1条中野田市水道事業給水条例第32条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して給水を受けている水道の料金で、施行日以後初めて算定するものについては、第3条の規定による改正後の野田市水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月25日野田市条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第28条、第29条第1項及び第3項、別表第1、別表第2、別表第3(指定給水装置工事事業者登録手数料の項の次に指定給水装置工事事業者更新手数料の項を加える改正規定を除く。)並びに別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日野田市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する第1条の規定による改正前の野田市水道事業給水条例第27条第1項の規定及び第2条の規定による改正前の野田市下水道条例第12条第2項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第22条)

(平20条例27・令元条例21・一部改正)

水道料金

(1箇月につき)

料金

給水管の口径

基本料金

従量料金

13ミリメートル

1,480円

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき 105円

使用水量20立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルにつき 180円

使用水量40立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき 265円

使用水量100立方メートルを超える1立方メートルにつき 325円

20ミリメートル

1,850円

25ミリメートル

2,230円

40ミリメートル

3,620円

使用水量1立方メートルから10立方メートルまでの1立方メートルにつき 95円

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき 105円

使用水量20立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルにつき 180円

使用水量40立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき 265円

使用水量100立方メートルを超える1立方メートルにつき 325円

50ミリメートル

5,470円

75ミリメートル

11,680円

100ミリメートル

19,190円

150ミリメートル

40,700円

200ミリメートル

55,990円

公衆浴場用

口径別による

使用水量1立方メートルにつき 95円

臨時用

使用水量1立方メートルにつき 425円

備考 上表中「公衆浴場」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に定める公衆浴場をいう。

別表第2(第25条第1項)

(令元条例21・一部改正)

水道料金算定の特例

使用期間

使用水量

料金

15日まで

5立方メートルまで

基本料金の2分の1の額

5立方メートルを超えるもの

1箇月分として算定した額

16日から30日まで

31日から45日まで

15立方メートルまで

基本料金の1.5倍の額

15立方メートルを超えるもの

2箇月分として算定した額

45日を超えるもの

別表第3(第28条第1項)

(令元条例21・一部改正)

手数料

種類

単位

金額

指定給水装置工事事業者登録手数料

1件につき

50,000円

指定給水装置工事事業者更新手数料

1件につき

10,000円

指定給水装置工事事業者証再交付手数料

1件につき

1,000円

設計審査手数料(使用材料の確認を含む。)

1件につき

4,500円

しゅん工検査手数料

1件につき

1,300円

開栓及び閉栓手数料

1件につき

500円

各種証明手数料

1件につき

300円

第32条第2項の確認手数料

1件につき

6,300円

各種立会料

1時間につき

2,500円

別表第4(第29条第2項)

(令元条例21・一部改正)

給水申込納付金

給水管の口径

納付金額

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

289,000円

25ミリメートル

510,000円

40ミリメートル

1,559,000円

50ミリメートル

2,600,000円

75ミリメートル

7,997,000円

100ミリメートル

16,450,000円

150ミリメートル

管理者が別に定める額

200ミリメートル

その他のもの

備考 改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)の場合は、新口径に係る納付金額から旧口径に係る納付金額を控除して得た額とする。

野田市水道事業給水条例

昭和49年4月8日 条例第19号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和49年4月8日 条例第19号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和51年10月13日 条例第29号
昭和56年3月31日 条例第19号
昭和62年3月31日 条例第11号
平成5年3月31日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第32号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第26号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年5月27日 条例第82号
平成20年12月25日 条例第27号
平成25年12月27日 条例第40号
平成27年3月31日 条例第23号
平成31年3月26日 条例第8号
令和元年9月25日 条例第21号
令和3年12月17日 条例第42号