○野田市救急業務実施規程

平成7年1月10日

野田市消防本部訓令第3号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第7条)

第3章 業務管理(第8条―第10条)

第4章 救急活動(第11条―第32条)

第5章 安全管理(第33条―第35条)

第6章 救急教育及び指導(第36条―第38条)

第7章 調査(第39条)

第8章 証明・報告等(第40条―第44条)

第9章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市救急業務に関する規則(平成7年野田市規則第1号。以下「規則」という。)に基づく救急業務及びこれに関連する業務の効率的な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 規則第2条各号に掲げる業務をいう。

(2) 救急業務等 救急業務及びこれに関連する訓練並びに救急普及業務をいう。

(3) 救急事故 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務の対象であって、別表に掲げるものをいう。

(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(5) 救急活動 救急業務を実施するための行動又は医療用資器材を搬送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(7) 救急資器材 救急業務等を実施するために必要な資器材をいう。

(8) 関係者 救急業務の対象となる傷病者の親族及び同僚等又は事故の当事者をいう。

(9) 関係機関 救急業務に関係ある機関及び団体をいう。

(平25消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

第2章 救急隊

(救急隊の編成及び配置)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合には、救急自動車1台及び隊員2人をもって編成することができる。

2 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者をもってこれに充てる。

3 救急隊の配置は、別に定める。

(隊員)

第4条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、消防長が任命する。

(1) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第2の6救急科の課程を修了した者又はこれらと同等以上と認められる講習の課程を修了した者

(2) 救急救命士の資格を有する者

(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号に掲げる者

2 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の隊員以外に予備の隊員を指名しておくものとする。

(平25消本訓令2・平29消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)

(署長及び隊長の任務)

第5条 署長は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、所属隊員を指揮監督するものとする。

2 隊長は、上司の命を受け救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督するものとする。

3 隊員は、上司の命を受け救急業務に従事するものとする。

(隊員の服装)

第6条 隊員の服装は、野田市消防職員の服制に関する規則(平成10年野田市規則第32号)に定めるところによる。

(隊員の心得)

第7条 救急業務に従事する隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急知識及び救急技術の錬磨向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者等に対しては、懇切丁寧を旨とし、羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

(5) 応急処置に際しては、適切な判断により行うこと。

(6) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正を期すること。

(7) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(8) 救急業務上、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(平25消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

第3章 業務管理

(救急業務等の管理責任)

第8条 消防長は、この規程の定めるところにより、野田市内の救急事情の実態を把握し、救急業務の適正な執行体制の確立を図るとともに、その運営に万全を期するものとする。

2 署長は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の救急事情の実態を把握するとともに、所属隊員を指揮監督し、救急業務の適正な運営に万全を期するものとする。

(関係機関等の連絡調整)

第9条 消防長は、救急業務の効率的な運営を期するため、関係機関等と密接な連携を図るものとする。

(救急資器材の適正な配置及び管理)

第10条 消防長は、救急資器材の使用状況及び地域的な救急事象を勘案し、救急資器材の適正な配置を行うものとする。

2 署長は、配置された救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検及び整備を行い適正な維持管理に努めるものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出場区域等)

第11条 救急隊の出場区域は野田市内とする。ただし、消防相互応援協定に基づく場合又は消防長が特に認める場合は、出場区域を越えて出場することができる。

(平25消本訓令2・一部改正)

(救急隊の出場)

第12条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、直ちに所属の救急隊を出場させるものとする。

2 隊長は、救急活動中に他の救急事故に遭遇したときは、その旨をちば北西部消防指令センターへ連絡し、その指示により行動するものとする。

(平25消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

(現場活動)

第13条 救急隊は、救急現場に到着したときは直ちに傷病者の状態を把握し、必要に応じて応急処置を施し、傷病者の症状に適した最寄りの医療機関に搬送するものとする。ただし、隊長はやむを得ないと認める場合は、他の医療機関等に搬送し、又は傷病の程度により応急処置にとどめることができる。

(平25消本訓令2・一部改正)

(観察等)

第14条 隊員は、応急処置の判断に資するため、傷病者の状態及び周囲の状況等を観察するとともに、傷病者本人又は関係者から主訴、原因及び既往症等を聴取するものとする。

(隊員の行う応急処置)

第15条 隊員は前条の観察等に従い、傷病者を医療機関に収容し、医師の管理下に置かれるまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間において、応急処置を施さなければその生命が危険であると認められる場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、応急処置を行うものとする。

(平25消本訓令2・一部改正)

(医師の要請)

第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師の出場を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合

(平25消本訓令2・一部改正)

(医師の同乗要請)

第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、医師に対して救急自動車への同乗を要請することができる。

(1) 傷病者の搬送途上、容態が急変し、一時的な医療処置を受けに立ち寄った医療機関の医師が、目的とする医療機関まで医療を継続する必要を認める場合

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに傷病者を医療機関に搬送する必要を認める場合

(3) 前2号に定めるもののほか、傷病者の状態から医師の同乗が必要と認める場合

(平25消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

(救急現場付近にある者への協力要請)

第18条 隊長は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対して救急業務への協力を求めることができる。

(医療機関の選定)

第19条 傷病者の搬送は、傷病者の症状に適応した医療を速やかに施すことのできる最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務遂行上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(令3消本訓令2・一部改正)

(傷病者の搬送)

第20条 救急隊は、傷病者の搬送に当たっては、当該傷病者の状態からみて搬送が可能であると認められる場合に限り搬送するものとする。

2 前項の場合において、傷病者が多数の場合は、隊長の判断により生命が切迫している傷病者から優先して搬送するものとする。

(転院搬送)

第21条 現に医療機関にある傷病者を医療上の理由により他の医療機関に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送は、要請のあった医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師による病状管理の必要がないと医師が認める場合は、医師の指示を受けた看護師にかえることができる。

3 市内の転院搬送で、当該医療機関において、病状の悪化を防止するための必要な処置が施されており、医師が同乗の必要がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず医師を同乗させないで搬送することができる。

(平25消本訓令2・一部改正)

(関係者の同乗)

第22条 隊長は、未成年者又は意識等に障害があり、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、原則として関係者に同乗を求めるものとする。

2 隊長は、傷病者の関係者、医師又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(平22消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)

(搬送拒否の取扱い)

第23条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又は関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、搬送しないことが傷病者の生命に著しく危険であると判断されるときは、この限りでない。

(身元の確認)

第24条 傷病者が意識等に障害があるため、所持品により身元の確認を行う場合は、警察官又は医師の立合いのもとに行い、特に所持品の取扱いには十分留意するものとする。

(平22消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第25条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(警察官の要請及び現場保存)

第26条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに所轄の警察署長に通報し救急現場に警察官の派遣を要請するとともに、現場保存に留意して救急業務を行うものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 明らかに犯罪による傷害事故等と認められる場合

(3) 交通事故

(4) その他現場の状況から判断して必要と認められる場合

(平25消本訓令2・一部改正)

(特殊傷病者の取扱い)

第27条 特殊傷病者の取扱いについては、次の各号によるものとする。

(1) 一類感染症の患者等

傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症若しくは新感染症の患者又は同法第8条に定める疑似症患者若しくは無症状病原体保有者である場合は、搬送しないものとする。

(2) 精神障がい者等

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に定める精神障害者、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に定める麻薬中毒者、覚せい剤その他により中毒症状を呈する者等の取扱いについては、消防長が別に定める。

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

(酩酊めいてい者の取扱い)

第28条 隊長は、単に酩酊(急性アルコール中毒を除く。)のみで他に傷病がないと判断したときは、警察官又は関係者に保護を依頼して、これを搬送しないものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(要保護者等の取扱い)

第29条 消防長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める要(被)保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に定める要救護者である場合は、救急事故が発生した場所又は傷病者の居住地を管轄する福祉事務所等の関係者に連絡するものとする。

(関係者への連絡)

第30条 隊長は、搬送した傷病者の状況等により必要があると認めるときは、当該傷病者の家族又は関係者に連絡するよう努めるものとする。

(特異な事故等の救急活動)

第31条 救急事故により、同時に多数の傷病者が発生した場合又は特異な救急活動については、この規程に定めるもののほか、消防長が別に定めるものとする。

(応援の出場及び要請)

第32条 消防長は、救急業務に関し消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項に基づく消防相互応援協定が締結されている場合は、当該協定の定めるところにより応援の出場又は要請をすることができる。

(令3消本訓令2・一部改正)

第5章 安全管理

(隊員の健康管理)

第33条 隊員は、常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めなければならない。

2 署長は、隊員が救急活動に従事したときは、必要に応じ次に掲げる措置を講じ、隊員の健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後、速やかに洗身、洗眼、切傷の消毒等を励行させること。

(2) 感染症予防法第6条に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症の疑いのある患者を搬送したときは、必要な消毒を行うほか、医師の診断を受けさせること。

(3) 放射性物質貯蔵施設等で救急活動に従事したときは、医師の診断を受けさせること。

(平25消本訓令2・一部改正)

(感染防止対策)

第34条 消防長は、救急業務の実施に際し、隊員が感染症予防法第6条に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症その他の感染症等の病原体(以下「病原体」という。)による汚染若しくは感染を受けるおそれが生じ、又は救急自動車等が病原体による汚染を受けるおそれが生じたときは、速やかに別に定める措置を講じるものとする。

2 隊長は、救急業務の実施により、救急自動車等が病原体による汚染を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(消毒)

第35条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 随時

2 署長は、前項第1号による消毒を実施したときは、消毒実施簿に記録するとともに、救急自動車内の見やすい場所に表示するものとする。

3 この規程に定める消毒に必要な消毒器具等は、救急隊を配置する場所に置くものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

第6章 救急教育及び指導

(救急隊員の教育及び指導)

第36条 消防長は、隊員の救急知識及び技術の向上を図るため、次に掲げる教育訓練を実施するものとする。

(1) 医療機関等に隊員を派遣し、研修させること。

(2) 医療機関の講演会、講習会等に隊員を参加させること。

(3) 技能研修会等に隊員を参加させること。

(4) その他必要と認める研修会等に隊員を参加させ、又は派遣すること。

2 警防課長(以下「課長」という。)及び署長は、隊員の救護技術等の錬磨向上を図るため、必要な訓練を行うよう努めなければならない。

(平25消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

(救急業務担当者会議)

第37条 課長及び署長は、救急業務の担当者による会議を開催し、救急業務の知識、技能等の向上を図るものとする。

2 課長及び署長は、前項の救急業務の担当者による会議を開催したときは、その結果を消防長に報告するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(救急知識等の普及)

第38条 消防長は、市民に対し救急業務についての理解を求めるとともに、救急隊を適性に利用できるよう指導及び普及に努めるものとする。

2 消防長は、市民に対し応急手当等の普及に努めるものとする。

第7章 調査

(救急調査)

第39条 消防長は、救急業務を円滑に遂行するため、次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 医療機関の実態調査

(2) 救急事故多発箇所の地勢及び交通の状況

(3) その他必要と認める調査

(平25消本訓令2・一部改正)

第8章 証明・報告等

(救急搬送証明書の交付)

第40条 消防長は、傷病者又は傷病者の委任を受けた者から救急搬送証明願により救急搬送の証明について申請があったときは、内容を確認した上、救急搬送証明書を交付するものとする。

(平25消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

(証人等の出頭)

第41条 隊員は、救急業務に関して法令の規定に基づき、司法機関、捜査機関等に出頭し、若しくは供述し、又は資料を提出しようとするときは、消防長の許可を受けなければならない。

2 隊員は、前項の出頭等をしたときは、その内容等について消防長に報告するものとする。

(救急活動報告書)

第42条 隊長は、救急業務を実施したときは、救急活動報告書により署長に報告するものとする。

2 署長は、管轄区域内において特異な事故又は社会的に影響度が高い救急事故が発生した場合は、直ちに消防長に報告するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(その他の報告)

第43条 隊長は、署長に次に掲げる報告をするものとする。

(1) 救急指導結果報告

(2) 救急資器材点検報告

(3) 消毒実施結果報告

(平25消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

(救急統計)

第44条 課長は、救急隊が取り扱った救急事故について、1月ごとの状況を集計し、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告に基づき救急年報を作成するものとする。

(平25消本訓令2・一部改正)

第9章 雑則

(救急業務記録簿)

第45条 隊長は、救急業務の実施状況を救急業務記録簿に記録するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(補則)

第46条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平25消本訓令2・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年2月23日野田市消防本部訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月26日野田市消防本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年8月23日野田市消防本部訓令第3号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成17年3月25日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月30日野田市消防本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月29日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年2月17日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第3号)

(平22消本訓令1・平25消本訓令2・一部改正)

救急事故等の種別

種別

対象事項

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

交通事故

全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

その他

転院搬送、医師又は看護師の搬送、医療資器材等の輸送、その他のもの(傷病者不搬送件数のうち、他の救急事故に分類不能のものを含む。)をいう。

野田市救急業務実施規程

平成7年1月10日 消防本部訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年1月10日 消防本部訓令第3号
平成11年2月23日 消防本部訓令第1号
平成11年5月26日 消防本部訓令第2号
平成15年6月4日 消防本部訓令第2号
平成16年8月23日 消防本部訓令第3号
平成17年3月25日 消防本部訓令第2号
平成22年10月15日 消防本部訓令第1号
平成23年5月30日 消防本部訓令第1号
平成25年3月29日 消防本部訓令第2号
平成29年3月3日 消防本部訓令第1号
令和3年1月26日 消防本部訓令第2号
令和5年2月17日 消防本部訓令第1号