○野田市救急業務に関する規則

平成7年1月10日

野田市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本市が行う救急業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることにより、市民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。

(救急業務)

第2条 消防長は、次の各号に掲げる業務(以下「救急業務」という。)を行うものとする。

(1) 災害により生じた傷病者又は屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた傷病者で、医療機関に搬送する必要のあるものを救急隊によって医療機関に搬送すること。

(2) 屋内において生じた傷病者(前号で掲げた者を除く。)で医療機関へ緊急に搬送する必要があるもの(現に医療機関にある傷病者で、当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関に移送する必要があると認めたものを含む。)を医療機関へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に、救急隊によって医療機関に搬送すること。

(3) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり、又は傷病者の救助に当たり、緊急に医療を必要とする場合に、救急隊によって医師を当該傷病者のある場所に搬送すること。

(4) 前各号に掲げる業務を行うに際し、緊急やむを得ない場合に必要な応急処置を行うこと。

(救急隊)

第3条 消防長は、前条の救急業務を行うため、救急隊を編成するものとする。

(救急業務指針)

第4条 救急業務は、傷病者の生命の維持及び症状の悪化を防止するために最善の措置を講ずることを指針として行うものとする。

(救急計画)

第5条 消防長は、救急業務を適正かつ円滑に実施するため、次の各号に掲げる計画を作成するものとする。

(1) 救急業務に関する技術及び知識の向上に関する計画

(2) 特異な救急事故の発生に対応する計画

(3) 救急業務に必要な資器材等の開発及び整備に関する計画

(関係機関との連絡調整)

第6条 消防長は、救急業務の実施について関係機関と常に密接な連絡調整を図るものとする。

(救急業務に関する普及啓発等)

第7条 消防長は、市民に対し、救急業務の緊急性及び公共性についての知識の啓発を図るとともに、応急手当等の救護技術の普及に努めるものとする。

(委任)

第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 野田市救急業務取扱規則(昭和35年野田市規則第13号)は、廃止する。

(平成13年4月17日野田市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市救急業務に関する規則

平成7年1月10日 規則第1号

(平成13年4月17日施行)