○野田市下水道条例

昭和62年12月25日

野田市条例第26号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

野田市下水道条例(昭和49年野田市条例第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道及び都市下水路の構造の基準、管理、使用等について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平25条例19・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(12) 公共ます等 公共下水道のます及びその他の排水施設(法第10条の規定による排水設備)をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(平25条例19・一部改正)

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平25条例19・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして別表第1に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の別表第2に定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、次に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)

 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例19・追加)

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例19・追加)

(接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口 (単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、下水道排水設備工事責任技術者(排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者をいう。)が専属する工事業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき60ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき8ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき60ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき8ミリグラム未満

2 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)に基づく基準が前項第1号及び第6号に定める基準より厳しい排水基準である場合においては、同項第1号及び第6号の規定にかかわらず、その排水基準は同条例に係る数値とする。

(平19条例35・平25条例19・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 前項の規定は、使用者が変わった場合について準用する。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第12条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により隔月に徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、毎月、徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木、建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、市長は、使用者から概算による使用料を前納させることができる。

4 前項の概算による使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたとき精算する。

(平25条例19・平27条例23・令3条例42・一部改正)

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の月額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定する。

(平25条例19・一部改正)

(汚水排除量の認定等)

第14条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもって、その排除量とみなす。ただし、2以上の使用者が、給水装置を共同で使用している場合等で、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(特殊営業者の汚水排除量の認定等)

第15条 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業、その他の営業で、その営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるものであるときは、使用者は毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠について、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に申告しなければならない。この場合において市長は前条の規定にかかわらずその申告の内容を審査して、使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第16条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(手数料の徴収)

第18条 市長は、別表第4に定める手数料を当該申込者から徴収する。

(平25条例19・一部改正)

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又はその排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第19条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料については、野田市道路占用料条例(昭和35年野田市条例第8号)を準用する。

(平19条例23・一部改正)

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認める場合は必要な指示をすることができる。

(都市下水路への準用)

第23条 第19条から前条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第19条及び第20条中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、第20条第21条及び第22条中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第24条 市が使用者の特別の必要により公共ます及び取付管の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(都市下水路の構造の基準)

第24条の2 第2条の3及び第2条の4の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準について準用する。

(平25条例19・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第24条の3 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(平25条例19・追加)

(罰則)

第25条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項第11条の規定による届出を怠った者

(4) 第8条第9条の規定に違反した者

(5) 第16条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(6) 第5条第1項第2項又は第19条(第23条において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類、第11条の規定による届出書、第15条の規定による申告書又は第16条の規定による資料に不実の記載をして提出した者

第26条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例23・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第13条の規定は、昭和63年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(使用料算定の特例)

3 昭和63年4月1日から昭和66年3月31日までの使用料については、別表第1中「900円」とあるのは「800円」とする。

(関宿町編入に伴う経過措置)

4 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前の関宿町の区域内における水道のメーターの点検によって算定された水道の使用水量又は町長によって認定された水道水以外の水の使用水量による排除した汚水の量に係る使用料の額は、この条例の規定にかかわらず、関宿町下水道条例(平成元年関宿町条例第2号)の例による。

(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の野田市下水道条例別表第1の規定は、施行日以後に排除した汚水に係る使用料から適用し、施行日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に限り、規則で定めるところにより登録のみなし認定がなされた下水道排水設備工事責任技術者が、なお従前の例により責任技術者証の交付及び再交付を受けようとするときは、市長は当該申込者から附則別表に定める手数料を徴収する。

附則別表

種類

単位

金額

責任技術者証交付手数料

1件につき

3,000円

責任技術者証再交付手数料

1,000円

(平成12年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 (前略)第8条(中略)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日野田市条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日野田市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の改正規定、第27条を第28条とし、第26条を第27条とし、第25条を第26条とする改正規定、第24条の改正規定及び第23条を第24条とし、第22条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年6月規則第19号で、同13年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正後の野田市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第5号に規定する都市下水路の敷地又は施設に関し、権原に基づき、改正後の条例第21条第1項に規定する占用物件を設けている者(設けるために工事中の状態にある者を含む。)がある場合においては、その権原に基づいてなお当該占用物件を設けておくことができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該占用物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第73号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年9月28日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日野田市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市下水道条例(次項において「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に使用者が排除した汚水の量に係る使用料から適用し、同日前に使用者が排除した汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

(使用料の算定の特例)

3 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に使用者が排除した汚水の量に係る使用料の算定については、新条例別表第1中「120円」とあるのは「107円」と、「135円」とあるのは「120円」と、「158円」とあるのは「139円」と、「203円」とあるのは「171円」と、「252円」とあるのは「205円」と、「307円」とあるのは「242円」とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に使用者が排除した汚水の量に係る使用料の算定については、同表中「120円」とあるのは「113円」と、「135円」とあるのは「128円」と、「158円」とあるのは「149円」と、「203円」とあるのは「187円」と、「252円」とあるのは「228円」と、「307円」とあるのは「274円」とする。

(平成25年3月27日野田市条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料で、施行日以後初めて算定するものについては、第9条の規定による改正後の野田市下水道条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月31日野田市条例第23号抄)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料で、施行日以後初めて算定するものについては、第8条の規定による改正後の野田市下水道条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年12月17日野田市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する第1条の規定による改正前の野田市水道事業給水条例第27条第1項の規定及び第2条の規定による改正前の野田市下水道条例第12条第2項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第2条の3第3号)

(平25条例19・追加)

生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設は、次のとおりとする。

1 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

2 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

(1) 令第6条に規定する基準

(2) 大腸菌が検出されないこと。

(3) 濁度が2度以下であること。

3 1及び2に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

備考 2の(2)及び(3)に規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

別表第2(第2条の3第5号)

(平25条例19・追加)

第2条の3第5号別表第2に定める措置は、耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

1 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。2及び4において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

2 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

3 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

4 1から3までに定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、排水施設の耐震性能を確保するために必要と認められる措置

備考

1 この表における排水施設の耐震性能は、次のとおりとする。

(1) 重要な排水施設

ア レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

イ レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

(2) その他の排水施設 (1)アに定めるとおりとする。

2 備考1において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ定めるところによる。

(1) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(2) その他の排水施設 (1)に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(3) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(4) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

別表第3(第13条)

(平19条例35・一部改正、平25条例19・旧別表第1繰下・一部改正、平25条例40・平31条例8・一部改正)

下水道使用料

区分

汚水排除量

使用料

基本使用料

10立方メートル以下

900円

従量使用料

10立方メートルを超え20立方メートル以下

1立方メートルにつき 120円

20立方メートルを超え30立方メートル以下

1立方メートルにつき 135円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

1立方メートルにつき 158円

50立方メートルを超え100立方メートル以下

1立方メートルにつき 203円

100立方メートルを超え500立方メートル以下

1立方メートルにつき 252円

500立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 307円

公衆浴場用使用料

1立方メートルにつき

30円

備考

1 上表中「公衆浴場」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に定める公衆浴場をいう。

2 使用者が月の中途において公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開をした場合の下水道使用料の額は、使用日数が15日未満で、かつ、汚水排除量が5立方メートル以下のときは、この表に定める基本使用料の2分の1の額とする。

3 下水道使用料の額は、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第4(第18条)

(平25条例19・旧別表第2繰下・一部改正)

手数料

種類

単位

金額

下水道排水設備指定工事店指定申請手数料

1件につき

50,000円

下水道排水設備指定工事店更新申請手数料

10,000円

下水道排水設備指定工事店証再交付手数料

1,000円

野田市下水道条例

昭和62年12月25日 条例第26号

(令和4年1月4日施行)