○野田市開発登録簿閲覧規則
平成12年3月31日
野田市規則第17号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定により、野田市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における野田市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び写しの交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧所)
第2条 登録簿の閲覧所は、開発指導担当課とする。
(閲覧手続)
第3条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申請簿に必要な事項を記入し、市長の承認を得なければならない。
(令4規則43・一部改正)
(閲覧の日時等)
第4条 登録簿の閲覧日は野田市の休日を定める条例(平成元年野田市条例第18号)第1条第1項に定める休日以外の日とし、閲覧時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他の理由により閲覧させないことができる。この場合において、市長はあらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(登録簿の持ち出しの禁止)
第5条 登録簿の閲覧をする者は、登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の拒否等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの請求)
第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書を市長に提出しなければならない。
(令4規則43・一部改正)
(手数料)
第8条 登録簿の閲覧手数料は無料とする。ただし、写しの交付手数料については、野田市手数料条例(昭和51年野田市条例第4号)に定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月10日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。