○野田市の休日を定める条例

平成元年7月1日

野田市条例第18号

(市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年7月野田市規則第24号で、同元年8月13日から施行)

(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

2 野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「48時間」を「46時間」に改め、同条第2項中「第1項」を「前項」に改め、同条第3項を次のように改める。

3 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則に定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき二となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

第2条に次の1項を加える。

4 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

第3条の見出し中「勤務を要しない日及び」を削り、同条第1項を削り、同条第2項中「、1時間」を「45分、8時間を超える場合においては1時間」に、「所定の」を「それぞれ所定の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第1項又は」及び「勤務を要しない日又は」を削り、同項を同条第2項とする。

第4条に次の1項を加える。

2 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとする。

第6条第1項第1号中「(元日に係る休日を除く。)」を削り、同項第2号を次のように改める。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第6条中第3項を同条第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

3 前2項の休日には、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。

附則第4項から第6項までを削る。

(野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第17条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。

第18条第1項第2号中「職員」を「市」に改める。

(平成5年3月31日野田市条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年8月規則第36号で、同5年9月1日から施行)

野田市の休日を定める条例

平成元年7月1日 条例第18号

(平成5年3月31日施行)