○野田市手数料条例

昭和51年4月1日

野田市条例第4号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務に関して徴収する手数料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明する場合又は同一の事項を2以上証明する場合は、これを個々のものとみなす。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、前条第1項に規定する手数料を徴収する事項についての申請があったとき又は当該申請に係る書類を交付するときに、申請者から徴収する。

(既納の手数料)

第4条 既に納付した手数料は、申請事項の変更又は取消した場合においても返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求められた場合は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又は市長が認めた者については、その者の申請にかかわる証明等の手数料を減額又は免除することができる。

2 次の各号に掲げる証明等については、手数料を免除する。

(1) 公的年金受給に係る現況届又は身上報告書等についての住民票又は戸籍の記載事項に関する証明

(2) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づいて行う証明

(3) 官公署が公益上の必要から申請するもの

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市手数料条例(昭和26年野田市条例第24号)は、廃止する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

3 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町手数料条例(平成12年関宿町条例第2号。以下「関宿町条例」という。)の規定によりなされた申請に係る手数料の額については、この条例の規定にかかわらず、関宿町条例の例による。

(昭和54年4月1日野田市条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日野田市条例第17号)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年3月31日野田市条例第2号)

この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年3月31日野田市条例第5号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年7月1日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月28日野田市条例第14号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市手数料条例の規定は、平成12年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年10月6日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日野田市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日野田市条例第1号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第24号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成15年7月18日野田市条例第85号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月29日野田市条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日野田市条例第10号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日野田市条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日野田市条例第46号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日野田市条例第20号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年12月22日野田市条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市手数料条例の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日野田市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日野田市条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日野田市条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の2の6の項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の野田市手数料条例別表の2の6の項の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市条例第22号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の6の16の項(2)のアからウまでの改正規定 平成27年4月1日

(2) 別表の10の4の項の改正規定 平成27年5月29日

(3) 別表の6の1の項の備考、3の項から6の項まで、16の項の備考、17の項の備考、20の項の備考の(5)及び21の項の備考の改正規定 平成27年6月1日

(平成27年6月29日野田市条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第43号で平成27年9月21日から施行)

(平成27年9月30日野田市条例第36号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表の2の6の項を削る改正規定及び別表中10を11とし、9を10とし、8を9とし、7を8とし、6を7とし、5を6とし、4を5とし、3を4とし、2の次に3を加える改正規定(同3の2の項に係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日野田市条例第32号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。ただし、別表の7の20の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日野田市条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日野田市条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日野田市条例第6号抄)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日野田市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日野田市条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の10の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第14号)

この条例中第1条の規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から、第2条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年3月26日野田市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年5月20日野田市条例第26号)

この条例は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月24日野田市条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日野田市条例第29号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年8月31日野田市条例第34号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月17日野田市条例第44号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年3月25日野田市条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日野田市条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日野田市条例第24号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日野田市条例第38号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

(平23条例7・旧別表第1・全改、平24条例6・平25条例5・平25条例40・平26条例3・平27条例22・平27条例29・平27条例36・平28条例8・平28条例32・平29条例11・平30条例4・平30条例6・平30条例30・平31条例3・令元条例11・令元条例14・令2条例8・令2条例26・令3条例3・令3条例29・令3条例34・令3条例44・令4条例10・令4条例20・令4条例24・令5条例4・令5条例38・一部改正)

1 戸籍関係手数料

手数料の種類

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

2 住民基本台帳関係手数料

手数料の種類

金額

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

転記1人につき 300円

2 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付又は同法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写しの交付

1件につき 300円

3 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付又は同法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票記載事項証明書の交付

1件につき 300円

4 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付

1件につき 300円

5 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

1件につき 300円

3 印鑑登録関係手数料

手数料の種類

金額

1 野田市印鑑条例(昭和52年野田市条例第39号)第7条の2の規定に基づく印鑑登録証の交付

1件につき 300円

2 野田市印鑑条例第7条の3の規定に基づく印鑑登録証の引替交付

1件につき 300円

3 野田市印鑑条例第10条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

1件につき 300円

4 税関係手数料

手数料の種類

金額

1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付

1件につき 300円

2 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳又はその写しの閲覧

1枚につき 300円

3 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付

1枚につき 300円

4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明書の交付

1枚につき 1,300円

5 所得に関する証明書の交付

1枚につき 300円

6 土地使用図又は地籍集成図の閲覧又は写しの交付

1枚につき 300円

7 その他の税に関する証明書の交付

1枚につき 300円

5 畜犬登録関係手数料

手数料の種類

金額

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び犬の鑑札の交付

1頭につき 3,000円

2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病の予防注射の注射済票の交付

1件につき 550円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病の予防注射の注射済票の再交付

1件につき 340円

6 建築関係手数料

手数料の種類

金額(計算単位の定めのあるものについては、その計算単位についての金額とし、その他のものについては、1件についての金額とする。)

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 5,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 9,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 14,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 19,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 34,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 48,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 140,000円

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 240,000円

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 460,000円

備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

(1) 工作物を築造する場合((2)に掲げる場合を除く。) 1基につき 8,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1基につき 4,000円

3 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく工事の完了の通知に対する検査

(1) 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 9,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 11,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 15,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 21,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 35,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 47,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 110,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 180,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 370,000円

(2) 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物以外の建築物

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 10,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 12,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 16,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 22,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 36,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 50,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 120,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 190,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 380,000円

備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

4 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第16項の規定に基づく工事の完了の通知に対する検査

1基につき 9,000円

5 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は同法第18条第19項の規定に基づく特定工程の工事の終了の通知に対する検査

(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 9,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 11,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 15,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 20,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 33,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 45,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 100,000円

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 160,000円

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 330,000円

6 建築基準法第12条第8項に規定する台帳に関する証明書の交付

300円

7 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の申請に対する審査

50,000円

8 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けた道の変更の申請に対する審査

25,000円

9 建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査

27,000円

10 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

120,000円

11 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による1団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

(1) 建築物の数が2である場合 78,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 78,000円に当該建築物の数から2を減じた数に28,000円を乗じて得た額を加えた金額

12 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

(1) 建築等に係る建築物の数が1である場合 78,000円

(2) 建築等に係る建築物の数が2以上である場合 78,000円に当該建築物の数から1を減じた数に28,000円を乗じて得た額を加えた金額

13 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査

(1) 新築又は増築等に係る建築物の数が1である場合 78,000円

(2) 新築又は増築等に係る建築物の数が2以上である場合 78,000円に当該建築物の数から1を減じた数に28,000円を乗じて得た額を加えた金額

14 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた金額

15 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

16 建築基準法第86条の8第1項の規定による既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査

120,000円

17 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査

120,000円

18 建築基準法第87条の2第1項の規定による既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査

120,000円

19 建築基準法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して一時的に使用する場合の許可の申請に対する審査

120,000円

20 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 43,000円

(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 58,000円

21 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 新築の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 一戸建ての住宅 8,000円

(イ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸以下のもの 15,000円

(ウ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸を超えるもの 26,000円

イ 増築又は改築の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 一戸建ての住宅 12,000円

(イ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸以下のもの 23,000円

(ウ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸を超えるもの 40,000円

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 新築の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 一戸建ての住宅 41,000円

(イ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸以下のもの 101,000円

(ウ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸を超えるもの 163,000円

イ 増築又は改築の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 一戸建ての住宅 62,000円

(イ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸以下のもの 152,000円

(ウ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸を超えるもの 244,000円

備考

(1) 共同住宅等に係る手数料(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第4項又は第5項の規定による認定の申請に係るものを除く。)の金額は、この項に掲げる区分に応じ、それぞれ定める金額を認定申請対象住戸の数で除して得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。

(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出が併せてある場合は、当該審査の申出に係る1の項に規定する金額を加えた金額とする。

22 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたもの 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 一戸建ての住宅 12,000円

(イ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸以下のもの 23,000円

(ウ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸を超えるもの 40,000円

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のもの 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 一戸建ての住宅 62,000円

(イ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸以下のもの 152,000円

(ウ) 共同住宅等であって、建築物全体の住戸の総数が5戸を超えるもの 244,000円

備考 共同住宅等に係る手数料(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項の規定による認定の申請に係るものに限る。)の金額は、この項に掲げる区分に応じ、それぞれ定める金額を認定申請対象住戸の数で除して得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。

23 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

21の項の右欄の区分に応じ、それぞれ定める金額(共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第4項又は第5項の規定による認定の申請に基づき同法第6条第1項の認定を受けたものを除く。)の変更にあっては、21の項の備考の(1)に定める金額)に2分の1を乗じて得た金額

備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出が併せてある場合は、当該審査の申出に係る1の項に規定する金額を加えた金額とする。

24 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

22の項の右欄の区分に応じ、それぞれ定める金額(共同住宅等に係る長期優良住宅維持保全計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項の規定による認定の申請に基づき同法第6条第1項の認定を受けたものに限る。)の変更にあっては、22の項の備考に定める金額)に2分の1を乗じて得た金額

25 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

一戸につき 1,700円

26 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査

一戸につき 1,700円

27 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(申請に係る建築物の住宅部分に係る部分にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関。以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」という。)により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたものその他これらに類するものとして市長が定めるものである場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 一戸建ての住宅 5,000円

イ 共同住宅等

(ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 20,000円

ウ 非住宅建築物

(ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 16,000円

(2) その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 一戸建ての住宅

(ア) 誘導仕様基準による場合

(i) 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの 17,000円

(ii) 建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの 19,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの 34,000円

(ii) 建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの 37,000円

イ 共同住宅等

(ア) 誘導仕様基準による場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 32,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 56,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 67,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 112,000円

ウ 非住宅建築物

(ア) モデル建築物基準による場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 85,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 108,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 221,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 277,000円

備考

(1) モデル建築基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。

(2) 誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。

(3) 複合建築物の場合は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が1である場合にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同住宅等と、非住宅部分については非住宅建築物とそれぞれみなして算定した場合の当該手数料の金額に相当する金額の合計額とする。

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出が併せてある場合は、当該審査の申出に係る1の項に規定する金額を加えた金額とする。

28 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

27の項の右欄の区分に応じ、それぞれ定める金額に2分の1を乗じて得た金額

備考

(1) 複合建築物に係る金額は、当該建築物について27の項の備考の(3)の規定により算定した金額に2分の1を乗じて得た金額とする。

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出が併せてある場合は、当該審査の申出に係る1の項に規定する金額を加えた金額とする。

29 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物(非住宅部分に限る。以下この項において同じ。)が、工場、倉庫その他これらに類する用途として市長が定めるものである場合

ア モデル建築物基準Bによる場合

建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 26,000円

イ その他の場合

建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 30,000円

(2) その他の場合

ア モデル建築物基準Bによる場合

建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 108,000円

イ その他の場合

建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 277,000円

備考

モデル建築物基準Bとは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準をいう。

30 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査

29の項の右欄の区分に応じ、それぞれ定める金額に2分の1を乗じて得た金額

31 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたものその他これに類するものとして市長が定めるものである場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 一戸建ての住宅 5,000円

イ 共同住宅等

(ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 20,000円

ウ 非住宅建築物

(ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 16,000円

(2) その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 一戸建ての住宅

(ア) 誘導仕様基準による場合

(i) 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの 17,000円

(ii) 建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの 19,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの 34,000円

(ii) 建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの 37,000円

イ 共同住宅等

(ア) 誘導仕様基準による場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 32,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 56,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 67,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 112,000円

ウ 非住宅建築物

(ア) モデル建築物基準Aによる場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 85,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 108,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 221,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 277,000円

備考

(1) モデル建築物基準Aとは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。

(2) 誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。

(3) 共同住宅等に係る金額は、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定した手数料の金額に相当する金額とする。

(4) 複合建築物の場合は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が1である場合にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同住宅等と、非住宅部分については非住宅建築物とそれぞれみなして算定した場合の当該手数料の金額に相当する金額の合計額とする。

(5) 申請建築物及び他の建築物の金額は、建築物の区分ごとにそれぞれ定める金額の合計額とする。

(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出が併せてある場合は、当該審査の申出に係る1の項に規定する金額を加えた金額とする。

32 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

31の項の右欄の区分に応じ、それぞれ定める金額に2分の1を乗じて得た金額

備考

(1) 共同住宅等に係る金額は、当該建築物について31の項の備考の(3)の規定により算定した金額に相当する金額に2分の1を乗じて得た金額とする。

(2) 申請建築物及び他の建築物の金額は、建築物(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物に限る。)の31の項の右欄の区分ごとにそれぞれ定める金額又はそれらの金額の合計額とする。

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出が併せてある場合は、当該審査の申出に係る1の項に規定する金額を加えた金額とする。

33 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認められたものその他これに類するものとして市長が定めるものである場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 一戸建ての住宅 5,000円

イ 共同住宅等

(ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 20,000円

ウ 非住宅建築物

(ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 16,000円

(2) その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 一戸建ての住宅

(ア) モデル住宅基準及び仕様基準による場合

(i) 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの 17,000円

(ii) 建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの 19,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの 34,000円

(ii) 建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの 37,000円

イ 共同住宅等

(ア) モデル住宅基準及び仕様基準による場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 32,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 56,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 67,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 112,000円

ウ 非住宅建築物

(ア) モデル建築物基準Bによる場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 85,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 108,000円

(イ) その他の場合

(i) 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの 221,000円

(ii) 建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの 277,000円

備考

(1) モデル建築物基準Bとは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準をいう。

(2) モデル住宅基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。

(3) 仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準をいう。

(4) 共同住宅等に係る金額は、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定した手数料の金額に相当する金額とする。

(5) 複合建築物の場合は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が1である場合にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同住宅等と、非住宅部分については非住宅建築物とそれぞれみなして算定した場合の当該手数料の金額に相当する金額の合計額とする。

7 開発関係手数料

手数料の種類

金額

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 22,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 43,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 86,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 130,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 170,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 220,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 許可の申請1件につき 300,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 13,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 30,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 65,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 120,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 200,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 270,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 340,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 許可の申請1件につき 480,000円

(3) (1)及び(2)以外の開発行為

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 86,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 130,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 190,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 260,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 390,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 510,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 660,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 許可の申請1件につき 870,000円

2 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

変更の許可の申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額。ただし、その金額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、1の項に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、1の項に規定する金額

(3) その他の変更については、10,000円

3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築の許可の申請に対する審査

許可の申請1件につき 46,000円

4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査

許可の申請1件につき 26,000円

5 都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査

(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 6,900円

(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 18,000円

(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 39,000円

(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 許可の申請1件につき 69,000円

(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 許可の申請1件につき 97,000円

6 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

(1) 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 承認の申請1件につき 1,700円

(2) 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 承認の申請1件につき 2,700円

(3) 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの 承認の申請1件につき 17,000円

7 都市計画法第46条の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 470円

8 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 認定の申請1件につき 86,000円

(2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 認定の申請1件につき 130,000円

(3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 認定の申請1件につき 190,000円

(4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 認定の申請1件につき 260,000円

(5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 認定の申請1件につき 390,000円

(6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 認定の申請1件につき 510,000円

(7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 認定の申請1件につき 660,000円

(8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの 認定の申請1件につき 870,000円

8 屋外広告物関係手数料

手数料の種類

金額

屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条の規定に基づく屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置の許可又は許可の更新

(1) はり紙又はポスター 1枚につき 5円

(2) はり札 1枚につき 25円

(3) 立看板 1枚につき 250円

(4) アーチを利用する広告物 1基につき 2,600円

(5) 旗又はのぼり 1枚につき 250円

(6) 広告幕(横断幕を含む。) 1張につき 250円

(7) アドバルーン 1個につき 1,300円

(8) 自動車を利用する広告物 1枚につき 750円

(9) 広告板等

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの 1個につき 500円

イ 表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1個につき 750円

ウ 表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1個につき 1,300円

エ 表示面積が5平方メートル以上のもの 1個につき5平方メートルまでごとに 1,300円

(10) 電柱類を利用する広告物

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの 1個につき 250円

イ 表示面積が1平方メートル以上のもの 1個につき1平方メートルまでごとに 250円

9 消防関係手数料

手数料の種類

金額(計算単位の定めのあるものについては、その計算単位についての金額とし、その他のものについては、1件についての金額とする。)

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

(1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

(1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円

(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

(7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

(8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

(9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

(12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

(3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

(4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条各号に定める場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

(1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

(1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(2) その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

(1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円

イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

エ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

(4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

(5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

(1) 水張検査 15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(2) 水圧検査 15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(3) 基礎・地盤検査 15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 溶接部検査 15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(5) 岩盤タンク検査 15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

(3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

10 その他の手数料

手数料の種類

金額

1 身分に関する証明書の交付

1件につき 300円

2 埋葬、火葬又は改葬に関する証明書の交付

1件につき 300円

3 予防接種に関する証明書の交付

1件につき 300円

4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養の登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の有効期間の更新又は同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録票の再交付

1件につき 2,900円

5 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可

1両につき 750円

6 道路台帳図又は道路若しくは水路の境界確定図の写しの交付

1枚につき 300円

7 境界確定協議書の交付

1件につき 300円

8 道路幅員証明書の交付

1件につき 300円

9 その他諸証明

1件につき 300円

野田市手数料条例

昭和51年4月1日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和54年4月1日 条例第11号
昭和58年6月25日 条例第17号
昭和60年3月31日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和61年7月1日 条例第21号
昭和63年7月28日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年10月6日 条例第24号
平成13年6月29日 条例第17号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年5月27日 条例第24号
平成15年7月18日 条例第85号
平成17年3月29日 条例第4号
平成17年6月21日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第46号
平成19年3月30日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第20号
平成22年12月22日 条例第36号
平成23年3月31日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第5号
平成25年12月27日 条例第40号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第22号
平成27年6月29日 条例第29号
平成27年9月30日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第8号
平成28年12月20日 条例第32号
平成29年3月29日 条例第11号
平成30年3月29日 条例第4号
平成30年3月29日 条例第6号
平成30年9月26日 条例第30号
平成31年3月26日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第14号
令和2年3月26日 条例第8号
令和2年5月20日 条例第26号
令和3年3月24日 条例第3号
令和3年6月25日 条例第29号
令和3年8月31日 条例第34号
令和3年12月17日 条例第44号
令和4年3月25日 条例第10号
令和4年9月27日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年12月15日 条例第38号