○野田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成6年6月30日

野田市規則第18号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(令元規則21・一部改正)

(許可の申請)

第2条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書に次の表に掲げる図書(付近見取図については、縮尺2500分の1の都市計画図を使用する。)、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁、土地の高低及び建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可通知書を申請者に交付するものとする。

(令元規則21・一部改正)

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた者は、その許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可通知書を添付して、その変更について前条第1項の規定に準じて市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が既に許可を受けた事項の範囲内であるときは、設計変更承認申請書に許可通知書及び変更図書を添付して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可又は承認したときは、許可通知書又は設計変更承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令元規則21・一部改正)

(名義変更届)

第4条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の建築主又は建築主の住所に変更があったときは、名義変更届に許可通知書を添付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更通知書により当該届出者に通知するものとする。

(令元規則21・一部改正)

(申請の取下げ届)

第5条 第2条の規定により許可申請書を提出した者が、許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届により市長に届け出なければならない。

(令元規則21・一部改正)

(取りやめ届)

第6条 建築許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届に許可通知書を添付して、市長に届け出なければならない。

(令元規則21・一部改正)

(不適格建築物、敷地等の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定の適用を受ける土地又は条例第14条の規定の適用を受ける建築物の所有者等は、当該土地又は建築物に係る不適格建築物、敷地等台帳を、建築主事に提出しなければならない。

(令元規則21・一部改正)

(許可の取消)

第8条 市長は、建築許可が虚偽の申請、その他不正の行為によるものであることが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令元規則21・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日野田市規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月29日野田市規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市規則第21号抄)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

野田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成6年6月30日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)